@niftyレンタル掲示板

掲示板の使い方

左側車線からの追い抜き時の追突

  • シュレン
  • 2012/12/24 21:23

片道二車線の道で、
こちらは走行車線を走っています。

相手は追い越し車線を走っています。
こちらのほうがスピードがはやく追い抜く形となります。
追い抜く直前に相手の車が左に指示器をだし直後進路変更をします。
間に合わず「追突」という形になります。

過失割合はどうですか?

  • コメント

コメント

    • 1.スーちゃんお手紙隊
    • 投稿者のメール
    • 2012/12/24 21:53

    こんにちは、保険会社の代理店です。

    過失割合の基本は、7:3で車線変更した方が過失が重くなります。(追い越し車線側)
    左からの追い抜きが修正要因として、考慮される可能性があります。

    • 削除
    • コメント
    • 2.シュレン
    • 2012/12/25 00:11

    >>1
    ですよね?相手のほうが過失大きいですよね。

    では、この衝突の直前の状況によってさらに過失割合は変わりますか?

    こちらもはじめは追い越し車線を走行、
    前の車を追い越したく、左車線に移動したあとに衝突。

    前回の例では「直進車優先」が考慮されてのことですよね?
    ところが、「左からの追い越し」となるとどの程度変わりますか?

    • 削除
    • コメント
    • 3.スーちゃんお手紙隊
    • 投稿者のメール
    • 2012/12/25 09:25

    >>2
    こんにちは、前提条件が変わりますので、過失割合も変わってきます。

    後の事例
    過失割合の基本は、8:2で追い越しを掛けた方が不利になります。(立場が逆転)

    前回の例では「直進車優先」が考慮されてのことですよね?
    ところが、「左からの追い越し」となるとどの程度変わりますか?
    修正されたとしても、加害者・被害者の立場が逆転することは無いと思います。

    事故の全体像がわかるようにコメントをお願いします。

    • 削除
    • コメント
    • 4.シュレン
    • 2012/12/28 23:39

    >>3
    すみません。事故に遭いかけたので質問しました。

    確認ですが、
    はじめの例だと追い越された側の過失が大きい、
    後者だと追い越したほうが過失が大きい。
    ってことですか?

    では、その事故直前のこちらの車(追い抜こうとしてる方)が走行車線か追い越し車線かのどちらを走っているかが大きく影響するなら、

    相手の車より何メートル手前から左車線に移っておけば、はじめの例の結果になるのでしょうか?

    「追い越し」か「追い抜き」になるかの分かれ目の基準てありますか?

    • 削除
    • コメント
    • 6.スーちゃんお手紙隊
    • 投稿者のメール
    • 2012/12/30 21:40

    >>4
    こんにちは。

    前例
    車線変更の過失割合です。

    後例
    追い越しの過失割合です。

    相手の車より何メートル手前から左車線に移っておけば、はじめの例の結果になるのでしょうか?

    何メートルという基準はありませんが、車線変更をして相当な時間が経っている必要があります。(時間の規定もありません。)
    ご相談のケースでは、一連の動きとして考えるのが自然だと思います。

    「追い越し」か「追い抜き」になるかの分かれ目の基準てありますか?

    追い越し
    進路変更を伴う場合

    追い抜き
    進路変更を伴わない場合

    ご相談のケースは、追い越しと思われます。
    保険会社の見解はいかがですか?

    • 削除
    • コメント
    • 7.シュレン
    • 2012/12/30 21:54

    >>6
    いえ、事故に遭っていません。遭いかけたのです。

    では、「追い越し」(車線変更後の追突)
    で、走行車線での追突と追い越し車線での追突(左だり追い越し、右追い越し)
    での過失割合の違いがあるということですか?

    追突した方(追い越し)自車
    追突された方(こちらも車線変更後)

    ようは、二台とも同じほうに車線変更したための衝突です。

    説明が下手ですみません。

    • 削除
    • コメント
    • 10.スーちゃんお手紙隊
    • 投稿者のメール
    • 2012/12/31 11:09

    >>7
    こんにちは。

    前例
    車線変更

    後例
    追い越し

    事例が違うから、過失割合の考えも違います。

    ご相談のような事があるから、追い越す側の注意義務が強くなりますし、左からの追い越しも禁止されています。

    追突という言葉が出てきいますが、どちらも追突には該当しません。(追突なら100:0)

    追い越しの場合、過失割合の基本は8:2ですが、下記が修正要因として考えられる可能性がありますが、加害者・被害者の立場が逆転することはないと思います。
    修正要因
    前車の車線変更(待避行動かも?)
    左からの追い越し

    • 削除
    • コメント