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【iRONNA発】平和ボケから目が覚める! 一色正春のニッポン自衛論

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【iRONNA発】
平和ボケから目が覚める! 一色正春のニッポン自衛論

衆院平和安全法制特別委員会で可決された安保法案。鴻池祥肇委員長に詰め寄る野党議員ら

 そんな彼らの理屈を整理すれば「日本に危機が迫ったときはアメリカが集団的自衛権を行使して日本を守るべきだが、いくらアメリカが困っている時でも日本は憲法の制約により集団的自衛権を行使してアメリカ人を助けることはできない」ということで、彼らは他国が日本に攻めてきたときは、とりあえず不十分な法整備の自衛隊員が犠牲になり、そのうちにアメリカが助けてくれるとでも思っているのでしょうか。自ら努力することもせずに憲法を順守するだけで国家の防衛が可能であると本気で考えているのであれば、どうかしているとしか言いようがありません。

 このような、恐るべき自己中心的かつアメリカに甘えた考え方では、日本国憲法前文の「国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ」という願いは永遠に叶わないどころか、人として軽蔑の対象になることでしょう。

 そもそも彼らが、そこまでしてこだわる必要最小限は、どうやって決めるのか、日本政府の見解を見てみましょう 

 わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。

 しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。(防衛省H.P.より抜粋)

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