2016年1月14日(木)

なぜ「パチンコの換金」は合法なのか

PRESIDENT 2016年1月18日号

著者
山本 一郎 やまもと・いちろう
評論家

山本 一郎1973年生まれ。96年慶應義塾大学法学部政治学科卒業。IT技術関連のコンサルティングや知的財産権管理、コンテンツの企画・制作に携わり、現在は株式会社データビークル取締役、東京大学政策ビジョン研究センター客員研究員などを務める。『ネットビジネスの終わり』(Voice select)、『情報革命バブルの崩壊』(文春新書)など著書多数。

執筆記事一覧

答える人=評論家 山本一郎
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ぱちんこ台は、新しい機種が風俗営業法や施行令、内閣府令などの関連法規に対して適切で適法なものであるかを検査するため、警察庁が指定する一般財団法人「保安通信協会」(通称:保通協)という団体の承認を経なければなりません。合格した機種以外、ぱちんこ台として流通できないという仕組みになっています。

ここで検査される項目は法律に細かく規定されているわけではなく、釘については「技術上の規格」として、「遊技板におおむね垂直に打ち込まれているものであること」と書かれているだけです(※2)

15年1月、ぱちんこ業界の事実上の監督官庁である警察庁は、近年のぱちんこのギャンブル性(射幸性)について問題視し、これを高めるためにぱちんこ台の釘を叩いて曲げるぱちんこホールに対して「違法である」と明言しました。そこで紆余曲折を経て業界団体が調査をしたところ、合法な台がゼロという事態が発覚し、問題に発展しました。

そもそも、なぜ違法を承知で釘を曲げていたかといえば、そうしなければ愛好家が離れるからです。認可のままの釘を曲げていない台では「大当たり」や「連チャン」をするヘソと呼ばれる場所も、入っても少し出玉があるだけの穴も、同じように玉が入ります。その場合、じりじりと手持ちの玉が減り続けるだけで、大当たりの少ないつまらない台になってしまいます。これを避けるために、どうでもいい入賞の穴は釘で少し絞り、派手な演出と大当たりが起きるヘソの釘を緩めて、違法に台の射幸性を高めているのです。

ぱちんこホールは愛好家のニーズを満たすために、これまで違法と知りつつ釘を叩き続けてきました。さらには、どうせホールが釘を叩くという前提で、ぱちんこ台のメーカーも、流通からの要請を受けて、保通協で認可された台をそのまま出荷するのではなく、ある程度射幸性を高めた状態で出荷することが常態化してきました。警察庁が認可するために厳密な検査をしていたにもかかわらず、メーカーも流通もホールも守る意志がないのであれば、問題になるのは当然といえましょう。

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