とあるなぞなぞ作家のブログ砲

なぞなぞ作家・ながれおとやが、
なぞなぞの著作権、悪質なぞなぞ作家トラブルなど、
誰も口にしなかった、いやできなかった、
「なぞなぞの真実」「なぞなぞ業界のタブー」
を中心に、徒然なるままに語ります。


テーマ:
なぞなぞの著作権インデックス


本章では、
KYなぞなぞ作家のような
悪質かつ異常ななぞなぞ作家から、

「自分の作ったオリジナルなぞなぞだ」
「著作権侵害だ」
「類似してる」
「アイデアを盗用された」

などとして、

・WEBサイトやブログ、書籍、アプリ等からの削除
・使用料の支払い
・作者名の明示

等の不当な要求が突きつけられた場合の
適切かつ有効な対処法について、
段階ごとに詳細に解説します。

────────────────────

1)弱気は損気──最初が肝心!

  ある日、悪魔は突然やって来ます。

  通常、悪質なぞなぞ作家からの連絡は、
  メールで来ます。

  文面は、たとえば、
  「私のWEBサイトのなぞなぞと類似の問題が
   貴サイトにおいて多数掲載されているのですが、
   私のなぞなぞを流用していませんか?」
  といった感じです。

  何らやましい所がなければ、
  「流用などしていません」
  「偶然の一致だと思います」
  ときっぱり否定するだけでいいでしょう。

  「もしかしたら、
   貴WEBサイトを見たことがあって、
   記憶に残っていて、
   それを再現してしまったのかもしれない」

  「貴WEBサイトをコピペしたWEBサイトや書籍等を
   見たことがあって、
   それが記憶に残っていて、
   それを再現してしまったのかもしれない」

  というような、
  ほんの少しでも可能性を認めるような、
  受け答えをしてはいけません。

  良心的な人はたいてい、
  あらゆる可能性を考えて、
  このように答えるものでなのですが、
  悪質なぞなぞ作家は、
  これを「盗作(流用)を認めた」と、
  勝手に自分に都合よく解釈するのです。

  悪質なぞなぞ作家は、
  「なぞなぞには著作権がない」
  という法律家による一般的見解など、
  まったく関係なく、
  相手が「何と言ったか?」だけで判断します。

  私も、そのせいで、
  「盗作(流用)を認めた」
  と、ずっと誹謗中傷を受けています。

  それを防ぐには、
  「していない」
  と答えるのが一番です。

  この時点からすでに戦いは始まっているので、
  最初から気を抜かないことが大切です。
  相手の気持ちをおもんぱかったりする必要は、
  まったくありません。

  悪質なぞなぞ作家は、
  あなたの言葉尻ととらえて、
  「はめよう」としているのですから。

────────────────────

2)要求はすべて突っぱねる!

  他人のなぞなぞを
  不用意に大量にコピペしたりしたのではなく
  すべて自分で作ったと、
  自分に恥じることがなければ、
  悪質なぞなぞ作家の要求は不当なものなので、
  すべて突っぱねてかまいません。

  「そもそも、短いなぞなぞには著作権はない」
  法律家によるこの一般的見解が、
  あなたを守ってくれます。

  ※大量コピペは、
    たとえ短いなぞなぞであっても、
    データベースの窃盗という
    不法行為に相当するので絶対に厳禁!

  ※小量コピペであっても、
    「個性的かつ創造的な表現を含むなぞなぞ」
    の場合は、
    類似性が高いと認められ、
    著作権侵害に問われる可能性があるので、
    やはり厳禁!


【要参照】

1.なぞなぞに著作権はあるか?

2.短いなぞなぞと長いなぞなぞの定義

3.俳句と短歌にあって、なぞなぞにないもの、なーんだ?


────────────────────

3)「問題が酷似している」と言われたら?

  なぞなぞは、
  同じアイデアを使えば
  問題文が似てしまうのは当然です。

  まったく接点のない他人同士が、
  偶然に同じアイデアを思いつく可能性は、
  決して少なくはありません。

  著作権においては、
  創作活動の自由と進歩発展を守るため、
  「単なる偶然の類似」
  である場合は、
  著作権侵害だと認めてはいません。

  著作権侵害を訴える側は、
  「単なる偶然の類似」ではないことを、
  証明する義務が発生します。

  それに、そもそも、
  短い(40文字以内程度)のなぞなぞには、
  よほどの創造的表現や独創性が認められない限り、
  著作権は発生しません。

────────────────────

4)「アイデアが同じだ」と言われたら?

  誰かのなぞなぞを参考にして、
  つまり、アイデアを拝借して、
  自分のスタイルでなぞなぞを作ったとしても、
  それはまったく違法ではありません。

  アイデアやコンセプトには著作権はありません。

  「私のアイデアを使ったから、
   著作権侵害だ、
   盗作だ、改変使用だ」
  と言いがかりをつけてくる時点で、
  著作権法を無視しているので、
  不当な要求です。

  そんな要求には、
  決して屈してはいけないし、
  最初から相手にしてはいけない。

────────────────────

5)最大の防御法と撃退法

  なぞなぞを作る際は、普段から、
  「なるべく40文字以内の長さで、
   簡潔な表現のなぞなぞにする」
  ことを心がけることが大切です。

  短文でシンプルななぞなぞは、
  99%以上の確率で、
  著作権が認められなくなります。

  短文でシンプルななぞなぞを作っている限り、
  著作権侵害だ、
  盗作・改変使用だ
  と他人から言われる筋合いがなくなります。

  逆にそれは、
  他人に盗用・改変使用されても、
  文句は言えないということですが、
  なぞなぞなので仕方ないと、
  すっぱりあきらめましょう。

  いずれにせよ、
  「短文でシンプルななぞなぞを作る」
  という原則を守ることが、
  悪質なぞなぞ作家に対する、
  最大の防御法かつ撃退法です。

  法律が味方をしてくれます。
  仮に裁判等になったとしても、
  99%以上の確率で勝てますし、
  ほとんどの法律家が支持してくれます。
  世間の常識的な人々が味方してくれます。

 (ただし、それでも、
   著作権侵害、盗作・改変使用
   と言いがかりをつけてくる、
   KYなぞなぞ作家のような
   悪質かつ異常なぞなぞ作家は存在するので、
   それは覚悟しなければいけません)

────────────────────

6)法的説明で納得しない相手への対処法

  盗用・改変使用だ、著作権侵害だ、削除しろ、
  と、しつこい相手には、
  「それならば訴えてください」
  「逃げも隠れもしない」
  と答えましょう。

  なぜなら、
  法律家による一般的見解すら無視し、
  常識も理性も通じない相手には、
  もはや法的闘争しか解決の道がないからです。

  なお、
  「もし実名等をネット上でさらしたら、
   名誉毀損で訴える」
  という警告は忘れないようにしてください。

  どれほど弁護士会照会による個人情報開示請求に
  非協力的なプロバイダーであっても、
  実名記載による名誉毀損に対しては、
  協力せざるを得ません。

────────────────────

7)もし、著作権侵害で訴えられたら?

  どれほど強気の文面で、
  不当な要求を突きつけてくる人であっても、
  匿名の人である限り、
  法的手段に訴えてくることはまずありません。

  なぜなら、裁判を起こすとなると、
  起こした側の実名・住所も、
  明らかにしなければならないからです。

  そもそも匿名で活動しているということは、
  実名・住所がばれることを、
  ひどく恐れているということです。

  特に、会社勤めの人は、
  裁判で注目されることにより、
  ネットで会社の名前がさらされたり、
  会社に副業がばれたり、
  最悪、職を失ったりすることを恐れています。

  女性の場合も、
  実名・住所がばれることを恐れています。

  また、こちらの実名・住所を調べるのにも、
  弁護士を使わざるを得ず、
  内容証明や面談による話し合いなどの
  段階を踏む必要もあります。
  それだけで、
  着手金など約30万円を払わざるを得ません。

  ※裁判ともなれば、
    最低でも、さらに何十万かかります。

  類似するなぞなぞをWEBサイトやブログ等で
  掲載している人は、
  なぞなぞの自然類似性により、
  他にも大勢いるはずです。

  よほど裕福で偏執狂でない限り、
  たかがなぞなぞごときに、
  相手一人ひとりの実名・住所を特定するために、
  それほどの大金を使うようなことはしません。

  ……………………………………………………

  さて、
  万一、著作権侵害で訴えられたら、
  毅然とした態度で受けて立って下さい。

  意識してコピペをしたのでない限り、
  間違いなく裁判には勝てます。

  しかし、
  弁護士をつけることになるので、
  何十万円のお金はかかるでしょう。
  しかも、裁判に勝てても、
  弁護士費用は自己負担です。

  実にもったいないですね。

  たいていの人は、
  その何十万円のお金が惜しくて、
  相手の不当な要求に屈してしまうのです。
  
  しかし、結局最後は、
  プライド(誇り)の問題になると思います。

  お金のために、
  プライド(誇り)を捨ててもよいと思うのなら、
  相手の不当に要求に屈するのも、
  一つの生き方です。
  そういう方には、
  なぞなぞ作家としての覚悟がなかった
  というだけのことです。

  ……………………………………………………

  一方、
  もし裁判を受けて立つのであれば、
  私に連絡して下さい。

  当ブログによって、
  総力をあげて、全面的に支援します。
  最高のブログネタになるので、
  世間の注目も浴びるでしょう。

  「なぞなぞの著作権侵害を主張する荒唐無稽な裁判」
  は、ネットでも注目され、
  訴えた側の勤務先などの個人情報や過去の悪事は、
  ネットでさらされるでしょう。

  正義はどちらかにあるかは、
  法律上も明確なので、
  叩かれるのは、ほとんど訴えた側です。
  
  しかし、たいていの人は、
  自分の個人情報がわずかでもさらされる危険性を恐れて、
  相手の不当な要求に屈してしまうのです。

  まさにそれこそが、
  悪質なぞなぞ作家の計画通りであり、
  思う壺なのです。

  いいですか?

  裁判になって困るのは、
  相手の方なのです。
  相手の方がリスクが大きく、
  失うものも大きいのです。
  ネット民による社会的制裁も受けるでしょう。
  しかも、
  相手の敗訴は、ほぼ確定している。

  だから、
  そもそも、悪質なぞなぞ作家は、
  裁判を起こしたくても、起こせないのです。

  これは、あなたにとって、
  絶対に勝てる相手とのチキンレースなのです。

  必要なのは、
  「自分は間違っていない」(正義は我に在り)
  「不当な要求は拒絶する」
  「何があっても、絶対に退(ひ)かない」
  という強い覚悟だけです。

────────────────────

8)とにかく、絶対に要求に応じてはいけない!

  トラブルになるのが嫌なので、
  悪質なぞなぞ作家の要求をすべて飲んで、

  ・ 削除する、
  ・ 使用料を払う、
  ・ 相手を作者として明記する、

  という方法もなくはありません。

  しかし、それは、
  「暴力団にお金を払う」のと同じです。

  一度でも要求に応じたりすれば、
  つけ上がって何度でも要求してくるでしょう。

  ですから、あまり勧められません。

  そもそも、
  そんな不当な要求に応じる筋合いは、
  まったくないのですから!

  それでも、
  万一使用料を払うことに決めた場合は、
  正式な請求書の発行を要求してください。
  そうする権利があるだけでなく、
  企業ならば義務でもあるはずです。

  請求書には、口座番号だけでなく、
  実名と住所、電話番号
  などが記載されるでしょう。
  記載されていなければ、
  記載するよう要求してください。
   
  さて、
  これで悪質なぞなぞ作家の個人情報は、
  得られたわけです。

  悪質なぞなぞ作家の個人情報は大変貴重です。
  それを必要としている人は大勢います。

  あなたが受けた屈辱は、
  決して無駄にはなりません。
  決して恥じる必要はありません。

  たとえ自分が、
  悪質なぞなぞ作家の不当な要求に
  屈しざるを得なかったとしても、
  現在被害を受け続けている人、
  今後被害を受ける可能性がある人
  の役に立つことはできるのです。

────────────────────

9)「類似問題対比リスト」を入手せよ!

  悪質なぞなぞ作家が、
  「著作権侵害だ」「盗作だ」
  と主張するからには、
  こちら側のどの問題が相手のどの問題と似ているのか、
  を一覧にまとめた、
  「類似問題対比リスト」
  必ず持っているはずです。

   相手側の問題については、
   掲載URLや本のページの情報も必要です。
   本の問題と類似しているというのなら、
   その証拠として当該ページのコピーも必要です。

   それを送ってもらいましょう。
   なければ作ってもらいましょう。
   
   それがなければ、
   盗用・類似の判断ができないので、
   こちら側としては、
   作成&送付を要求する権利があります。

【要参照】
14.KYなぞなぞ作家が著作権を主張し、削除を要求してきたなぞなぞの対比リスト

────────────────────

10)法律家に助けを求める

  なぞなぞの著作権侵害の有無については、
  法律家の判断を仰ぐのが一番です。

  著作権について詳しい弁護士を探しましょう。
  弁護士会に電話して、
  紹介してもらうのが一番確実でしょう。

  自力でネットで探してもいいのですが、
  私の場合、結構苦労しました。

  関東であれば、
  何名かご紹介できます。

  さて、
  弁護士の判断を仰ぐといっても、
  正式な依頼だと着手金の支払いで、
  だいぶかかってしまうので、
  「弁護士相談」を活用しましょう。

  1時間あたり約5千円+消費税で、
  面会による相談を受けられます。

  その際、
  入手した「類似問題対比リスト」を持参し、
  法律家の視点から、
  ・著作権侵害の有無、
  ・類似性の有無
  についてチェックしてもらうのです。

  通常は、
  類似するなぞなぞは多少あるけれど、
  そもそも、なぞなぞには著作権はない
  という判断をもらえます。

  もし、
  なぞなぞにも著作権がある、
  という弁護士がいたら、
  著作権に詳しくない可能性が高いので、
  別の弁護士を探したほうがよいでしょう。

  言われた内容をできるだけ詳しくメモして、
  帰宅したら忘れないうちに文章にまとめておきましょう。


【要参照】
16.KYなぞなぞ作家の主張を弁護士が一刀両断!


  あと、法的判断をしてもらった弁護士には、
  弁護士の名前と弁護士事務所を相手側に知らせていいか、
  了承を得ておきましょう。
  通常は、了承が得られるはずです。

  得られなかった場合は、
  他の弁護士を探したほうがいいかもしれません。
  弁護士名を出せないのであれば、
  法的判断の証拠とならないので、
  こちら側の論拠が弱くなってしまいます。

  通常、相談をしてもらった弁護士に、
  そのまま交渉業務等を依頼することになる場合が多いので
  (同じ説明をしないで済むというメリットがある)、
  非協力的な弁護士は、
  早めに切っておいたほうが今後のためになります。
  
 ────────────────────

11)相手に明確な拒絶の意思と理由を示す

  弁護士から「問題なし」のお墨付きをもらったら、  
  なるべく早い内に、
  悪質なぞなぞ作家にメールしましょう。

  ・弁護士の法的判断を仰いだこと
  ・弁護士名、法律事務所名&住所&TEL
  ・著作権侵害にはあたらない、という判断を得たこと
  ・従って、要求には沿えないこと
  ・せっかくなので、内容証明で送りたいが、
   住所、実名を教えてもらえないか?

  ※内容証明作成業務を弁護士に依頼する場合、
   本人名義だと、1~2万円
   弁護士名義だと、3~5万円
   かかります。

────────────────────

12)住所・実名は教えてもらえない

   よほどのバカでない限り、
   住所・実名は教えてくれないでしょう。
   匿名で活動しているのだから、
   当然と言えば当然です。

   しかし、相手には、
   弁護士に頼んで戦う準備ができているという、
   こちら側の強い意思が伝わるはずです。 

────────────────────

13)弁護士相談のお金や時間がない場合

先方には、
  
1.なぞなぞに著作権はあるか?

2.短いなぞなぞと長いなぞなぞの定義

3.俳句と短歌にあって、なぞなぞにないもの、なーんだ?

14.KYなぞなぞ作家が著作権を主張し、削除を要求してきたなぞなぞの対比リスト

16.KYなぞなぞ作家の主張を弁護士が一刀両断!

37.『悪徳・悪質なぞなぞ作家被害者の会』を設立します!


  その他、当ブログにおける関連ページのURLを書き添え、

  次のような明確な意思を告げるメールを、
  相手に送付してください。

  「なぞなぞには基本的に著作権はありません。
   それが法律家による一般的見解です。

   また、
   今回、自分のオリジナルだと
   主張されてきたなぞなぞについても、
   同様に著作権は適用されないでしょう。

   従って、
   当方と致しましては、
   あなたの不当な要求に応じる必要はない
   と判断しました。

   もし今後、要求への拒絶を逆恨みして、
   ネット・その他の手段によって、
   当方への誹謗中傷等を行うのであれば、
   法的措置を行うと共に、
   『悪質なぞなぞ作家被害者の会』
   に通報し、相応の措置をして頂きます。

   以上」

────────────────────

14)要求を拒絶したことによって誹謗中傷されたら?

  「削除せよ」
  「使用料払え」
  「作者名として明示せよ」
  といった不当な要求に対して、
  弁護士の法的判断に基づき、
  要求を拒絶した場合、
  よほど愚かな人間でない限り、
  引き下がります。

  しかし中には、
  要求を拒絶された腹いせに、
  ネット上で
  (=自身の運営するWEBサイトやブログにて)
  実名は記述しないものの
  間接的に誰だか分かる形で、
  著作権を侵害された、
  盗作された、改変使用だ、
  というような誹謗中傷を行う人がいます。
  KYなぞなぞ作家がその顕著な例です。

  そういう悪質かつ異常ななぞなぞ作家に対しては、
  ① 内容証明の送付、
  ② 法律家を入れた話し合いと損害賠償請求
  ③ 訴訟
  という3段階の法的行動があります。
 
  そのためには、
  まず相手の個人情報(実名・住所、もしくは勤務先)
  を入手しなければならない。

  相手の個人情報(実名・住所、もしくは勤務先 )が、
  ネットの匿名性から特定できない場合、
  プロバイダーへの弁護士照会による情報開示請求
  という方法もありますが、
  必ずしも開示されるとは限りません。

  その場合、プロバイダーに対して、
  個人情報開示請求の訴訟を起こす必要があるのですが、
  それには、時間・お金・労力がかります。
  (1年近くかかることもあるとのこと)


  なお、
  実名をあげて誹謗中傷した場合は、
  ほとんどのプロバイダーが、
  弁護士会照会による個人情報開示請求に
  応じるそうです。

  2ちゃんねるに投稿した場合でも、
  実名による誹謗中傷の場合は、
  案外早く対応してくれるそうです。
  なぜならそれは、
  明らかな「不法行為」であるからです。

────────────────────

15)目には目を!ネットにはネットを!

  ネットの匿名性を利用した誹謗中傷は、
  決して許されるものではありません。

  相手が、ネットで誹謗中傷するのであれば、
  こちら側も、
  相手の主張が事実無根であることを、
  証明する権利があります。

  大事なのは、
  世間による客観的評価を求めることです。
  よほど偏った人間でない限り、
  世間は味方してくれます。

  まずは、自身のWEBサイトやブログで、
  これまでのいきさつや
  対比リスト
  弁護士による判断
  などを全て公開しまいましょう。
  相手の名前(匿名ですが)は、
  一応ふせておきましょう。

  次に、
  (自身のWEBサイトやブログでは公開したくない場合も含め)
  『悪質なぞなぞ作家被害者の会』
  の仮事務局長である私あてに連絡してください。

  そういう悪質なぞなぞ作家は、
  他のなぞなぞ作家に対しても、
  同様の要求をしている可能性が非常に高く、
  過去の悪行歴を照合することにより、
  悪質なぞなぞ作家を特定したり、
  対策法が見つかることも多々あるからです。

  つまり、情報の蓄積が力をを持つのです。

  ですから、
  先方とやりとりしたすべてのメールや、
  対比リスト、
  弁護士による判断結果、
  など、関わる全ての情報を提供してください。

  情報を入手後、綿密に検討した上で、
  会員間での情報共有や、
  WEBまたはブログ上による告発、
  集団訴訟など、
  取り得るあらゆる措置を講じたいと思います。

【要参照】
37.『悪徳・悪質なぞなぞ作家被害者の会』を設立します!


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