貧困と生活保護(21) 生活保護の申請は支援者と一緒に行こう

 生活に困って生活保護を利用したいと思った場合、原則として福祉事務所に保護を申請する必要があります。そのとき大事なのは、一定の知識と胆力のある人を除いて、いきなり、ひとりで福祉事務所の窓口へ行かないほうがよいということです。親身に手助けしてくれる窓口担当者もいるのですが、一方で、保護を増やさないのが仕事のように勘違いしている職員もいて、間違った説明をされたり、申請できないまま相談だけで帰されたりすることがあるからです。きつい質問や言葉によって、精神的なダメージを受ける場合もあります。支援団体や法律家の協力を得るか、他の福祉関係の機関にまず相談するなどして、なるべく、だれかに同行してもらいましょう。

住まいがなければ、現在地の福祉事務所へ

 保護を申請できるのは、本人、民法上の扶養義務者、同居の親族です。ただし、放置すると生存にかかわるような急迫状態のときは、申請がなくても福祉事務所が職権で保護できます。

 福祉事務所は、すべての市(政令市は各区)と東京の特別区、一部の町村が設置しており、郡部には都道府県が設置しています(厚生労働省「福祉事務所一覧」)。福祉課、生活援護課、保健福祉センターといった名称のこともあります。住民登録の有無とは関係なく、いま住んでいる所を受け持つ福祉事務所に申請します。体調不良や障害などで出向けない場合は、電話などで連絡して職員に来てもらって申請しましょう。住まいがないときは、現在いる場所を受け持つ福祉事務所が担当窓口になります。

相談だけでかわす「水際作戦」に注意

 相談には乗るけれど、あれこれ言って申請させずに終わらせる。そういうやり方が1980年代からあちこちの福祉事務所で行われ、「水際作戦」と呼ばれてきました。

 「まだ若いから、働いて何とかなりませんか」「まずは親族に援助を頼めませんか」「住所不定の人はねえ」「持ち家だとねえ」「借金があるとねえ」……。保護を増やしたくない面接担当の職員から、そんなことを言われたりします。「簡単に受けられると思ったら困りますよ」と説教されたり、「女性だから、給料の高い仕事もありますよね」などと意味深げに示唆されたり。尊厳を傷つけられて保護の利用をあきらめ、二度と行かないと決めてしまう人もいます。

 生活に困っている人の多くは、精神的に弱って、引け目を感じています。言葉の内容や言い回し、態度によっては、メンタルにこたえるのです。

 職員が高圧的に出るのを防ぐためにも、面接のときは応対した職員の氏名、所属を確認し、質問や発言について、メモを取りながら進めましょう。

申請権の侵害は絶対に許されない

 かりに、ユニクロの会長やソフトバンクの会長が、生活保護を申請したらどうなるでしょうか。超巨額の資産を持つ人は申請できない? そんなことはありません。どんな人であれ、申請があれば福祉事務所は受け付けないといけません。調査して要件を満たさなければ、却下すればよいのです。不正受給を防ぎたいなら、生活の実情をきちんと調べればよいこと。公的支援の必要な人を心理的に圧迫して保護から遠ざけると、死に追いやってしまうことが現実にあります。

 厚労省は2000年代以降、「申請権の侵害は絶対にいけない」と、通知や会議でたびたび強調しています。このため、以前に比べると水際作戦は減ったようですが、もし、申請権の侵害や職員の暴言があれば、国家賠償法による自治体への賠償請求もできます。

申請の意思をはっきり伝える

 面接では、生活状況や生活歴を詳しく聞かれます。正直に答えましょう。とくに収入、資産、就労に関してウソをつくと、不正受給につながることがあるので、安易に考えてはいけません。

 申請は、13年の生活保護法改正(14年7月施行)で、必要事項を記入した申請書を提出して行うのが原則になりましたが、口頭でも有効です(目の見えない人、字が書けない人、日本語がわからない人、行政用語がわからない人もいる)。そもそも申請書の提出を求めながら、申請書を窓口の見える所に置いていない福祉事務所が多いのは、おかしな話です。

 「生活保護を受けたいのですが……」と切り出しただけでは、水際作戦でごまかされて、相談だけの扱いにされるおそれがあります。本当に困っているときは、「申請します」と明確に伝えましょう。その意味では、とにかく申請書を提出するのが確実です。

14日以内の決定が原則だが……

 申請するとき、16年からマイナンバーの記入を求められるようになりましたが、記入なしでも申請はできます。収入や資産に関する書類を申請時に添えるのも義務ではなく、「後で提出します」でもかまいません。ただ、手続きを早く進めるため、次のような書類は、用意できるものがすぐあれば、用意して持参するとよいでしょう。また、認め印があれば必ず持っていきましょう。

 源泉徴収票、給料明細(最近3か月分)、年金手帳、年金証書、年金額の通知書、公的手当の通知書、住宅の賃貸借契約書、預金通帳、健康保険証、医療費・介護費の領収書・診療明細書(最近3か月分)、障害者手帳、生命保険証書、運転免許証、車検証、近い親族の住所リストなど

 申請の後は調査です。書類の提出のほか、自宅への訪問調査があり、健康状態の調査、収入・資産の調査、扶養の可能性のある親族の確認と扶養意思の照会が行われます。資産調査は、地域の金融機関に文書で照会するため、個人情報提供の「包括同意書」にサインを求められます。

 病気や障害について、診断書はとくに要りません。医学的な判断が必要なら福祉事務所が検診命令を出すので、それに従って医療機関に出向きます(本人負担なし)。

 福祉事務所は、申請を受けたら原則14日以内、特別な事情があっても30日以内に、保護を開始するのか却下するのか、決定しないといけません。保護開始になれば、申請日にさかのぼって保護費が支給されますが、実際は照会に手間取って30日近くかかることが多いようです。その間の生活費に困るときは、社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度を利用しましょう。

 申請を却下されたとき、30日以内に決定がないとき、保護費の決定額に納得できないときなどは、審査請求(行政不服審査の手続き)をして、上級庁の判断を求めることができます(決定に不満があるときは、決定を知った日の翌日から数えて60日以内)。

だれに支援してもらうか

 支援者や法律家の同席を、プライバシー保護を理由にいやがる福祉事務所もありますが、本人が同席を希望するなら、法的に見て、何の問題もありません。支援者や法律家がいなければ、信頼できる親族や友人に同席してもらうのもよいでしょう。もし、事情によって自分ひとりで福祉事務所へ行くことになっても、事前にだれかに相談しておくと心強いものです。同席できなくても支援者や紹介者がいることを告げておけば、職員も高飛車な対応はしにくいでしょう。

 <民生委員>

 各地域の住民の中から厚生労働大臣が委嘱する民生委員は、生活にかかわる相談援助をする公的な役職(無給)で、守秘義務もあります。同行がむずかしくても、紹介があれば福祉事務所の対応は悪くないでしょう。ただ、地元の人なので、本人が心理的に相談しにくいこともあるようです。

 <地元の議員>

 議員によっては、生活保護の相談に乗り、福祉事務所へつないでくれることがあります。

 <福祉・医療のソーシャルワーカー>

 高齢者なら地域包括支援センターや介護保険の施設、障害者なら基幹相談支援センターや障害者関係の事業所にいるソーシャルワーカー(社会福祉士、精神保健福祉士など)に相談してみましょう。ある程度の規模の病院や一部の診療所にもソーシャルワーカーがいます。ただし、どこまでサポートしてくれるかは、その機関によって違い、個人の力量にも差があります。

 <生活困窮者自立支援の相談窓口>

 15年度から生活困窮者自立支援法が施行され、福祉事務所を持つ自治体が相談窓口を設けています(外部の団体への委託も多い)。生活保護の対象にならない困窮者が対象ですが、保護を受けられるかどうか本人にわからないこともよくあります。相談の結果、生活保護を受けたほうがよいときは、福祉事務所に同行または連絡してくれます。連携の状況は自治体によって差がありますが、まず、生活困窮者の相談窓口へ出向くのも一つの方法でしょう。

 <民間の支援団体>

 「生活と健康を守る会」は多くの地域にあり、生活保護の申請や利用者の支援に力を入れています。このほか、ホームレス支援から活動を始めた団体の相当数が、必ずしも路上生活の人に限定せずに相談に乗っており、申請同行をする団体もあります。

 <法律家>

 生活保護の支援に取り組む弁護士、司法書士はそれなりにいます。権利擁護のためのボランティア的な活動だけでなく、報酬が公的に立て替え払いされる制度もあります。生活に困っている人なら返還が猶予または免除になるので、実質的に本人負担なしで利用できます。

 国の制度である「民事法律扶助」は、弁護士・司法書士による民事・家事・行政分野の法律相談、訴訟、調停、示談交渉、債務整理などに利用できます。日弁連の事業である「法律援助制度」は、弁護士だけですが、本人だけではむずかしいときの生活保護申請の代理、同行、審査請求といった行政手続きに使えます。どちらの制度も、弁護士や司法書士の側が手続きしてくれます。法律家へのツテがなければ、法テラス(0570・078374)で紹介を受けることもできます。

 行政に提出する書類の作成や申請の代理は、行政書士の本来業務ですが、行政書士の報酬が公的に立て替え払いされるしくみは今のところ、ありません。

<法律家を中心にした支援団体>
東北生活保護利用支援ネットワーク022・721・7011 月水金13~16時
首都圏生活保護支援法律家ネットワーク
(関東・甲信越・北海道に対応)
048・866・5040 平日10~17時
北陸生活保護支援ネットワーク石川076・231・2110 火18~20時
北陸生活保護支援ネットワーク(福井・富山)0776・25・5339 火18~20時
生活保護支援ネットワーク静岡054・636・8611 平日9~17時
東海生活保護利用支援ネットワーク052・911・9290 火木13~16時
近畿生活保護支援法律家ネットワーク078・371・5118 平日10~16時
生活保護支援中国ネットワーク0120・968・905 平日9時半~17時半
四国生活保護支援法律家ネットワーク050・3473・7973 平日10~17時
生活保護支援九州・沖縄ネットワーク097・534・7260 平日13~17時

<生活保護や生活困窮の相談に乗る主な民間支援団体(多くはメール相談も可)
全国生活と健康を守る会連合会03・3354・7431(相談はHPにある各地の会で)
北海道の労働と福祉を考える会090・7515・8393
なんもさサポート(札幌)011・757・2920
生活相談サポートセンター(札幌)080・3296・2708(電話は面談予約のみ)
ワンファミリー仙台022・398・9854 9~17時
仙台夜まわりグループ050・5539・6789 無休8時~21時半
ほっとプラス(さいたま)048・687・0920 平日9~18時
サマリア(所沢)070・5080・3068
ガンバの会(市川)047・704・9915 平日9~18時
もやい(東京)03・3266・5744 火12~18時、金11~17時
ホームレス総合相談ネットワーク0120・843・530 月水金11~17時
山友会(東京)03・3874・1269 平日10~16時
びよんどネット(三鷹・武蔵野)090・6511・7471、0422・46・5240
さんきゅうハウス(立川)080・5088・3897、042・512・7541
寿支援者交流会(横浜)045・641・5599
自立支援ネットにいがた025・225・1078 平日9~18時
ささしまサポートセンター(名古屋)052・462・9325 月金9時半~12時半、水14~17時
ささしま共生会(名古屋)052・718・2048 平日10~17時
大阪希望館06・6358・0705 月~土10~17時
Homedoor(大阪)070・5436・2892 水10時半~18時半、土13時~18時半
釜ヶ崎支援機構06・6645・0388 9~17時
釜ヶ崎医療連絡会議(大阪)06・6647・8278
神戸の冬を支える会神戸078・271・7248 平日8時45分~17時15分、土曜10~16時
姫路079・284・5514
尼崎06・6413・0151
岡山・ホームレス支援きずな086・221・2822
香川野宿者支援の会090・8977・5704
抱樸(旧北九州ホームレス支援機構)093・653・0779
ホームレス支援 福岡おにぎりの会092・431・5785
くまもと支援の会096・362・0339
自立生活支援宮崎ほほえみの会0985・27・0155
かごしまホームレス生活者支えあう会080・4275・0371
POSSE(主に若者)東京03・6699・9359
京都075・541・9760
仙台022・302・3349
しんぐるまざあず・ふぉーらむ03・3263・1519 火水15~21時

原昌平(はら・しょうへい)

読売新聞大阪本社編集委員。
1982年、京都大学理学部卒、読売新聞大阪本社に入社。京都支局、社会部、 科学部デスクを経て2010年から編集委員。1996年以降、医療と社会保 障を中心に取材。精神保健福祉士。2014年度から大阪府立大学大学院に在籍(社会福祉学専攻)。大阪に生まれ、ずっと関西に住んでいる。好きなものは山歩き、温泉、料理、SFなど。編集した本に「大事典 これでわかる!医療のしくみ」(中公新書ラクレ)など。

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2016年1月15日 読売新聞)

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