中絶できる条件は法律で決められている
母体保護法をご存知でしょうか?
不妊手術および人工妊娠中絶にかかわる法律であり母性の生命健康を保護することを目的としています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO156.html(母体保護法)
その中の第十四条に「医師の認定による人工妊娠中絶」があります。
要約するとこのようなものです。
人工妊娠中絶は本人および配偶者の同意を得て行うことができるが条件があります。
- 妊娠の継続、分娩が身体的経済的理由により難しい場合
- 暴行や脅迫によって拒絶することができない間に姦淫されて妊娠した場合
ただし配偶者がわからないとき、もしくはその意思を表示することができないとき、配偶者が亡くなったときには本人の同意だけで人工妊娠中絶が行われます。
母体保護法で決められた中絶のタイムリミット
母体保護法第二条では、「人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。」としています。
それでは生命を保続することができない時期とはいつでしょうか?
昭和28年には妊娠8月未満とされていました。
それが昭和51年には妊娠満24週未満となり、平成2年には妊娠22週未満となっています。
現行は妊娠22週未満まで、つまり妊娠21週6日までということです。
ただし、妊娠の週数が増えればそれだけ母体への負担はまして行きます。
実際には妊娠12週目までが限度となるケースが多く、逆に子宮口の開きや胎児の大きさなどが理由となって中絶が行えるのは妊娠6週目以降でもあります。
まちまちになる中絶手術費用
そもそも中絶費用には保険が適用されません。
自己負担となります。
診療をする際には保険が適用となりますが、自己負担である中絶費用は自由診療となるため、病院によって大きく金額が異なります。
また、妊娠週数によっても金額が変わります。
妊娠11週目くらいまでであれば初期段階、それ以降は中期段階となるために手術の方法が異なります。
| 妊娠月 | 妊娠週数 | 詳細 | 中絶費用 |
|---|---|---|---|
| 妊娠1ヶ月 | 妊娠0〜3週 | 中絶できない | |
| 妊娠2ヶ月 | 妊娠4〜7週 | 初期中絶は6週目以降 | 6万円〜15万円 |
| 妊娠3ヶ月 | 妊娠8〜11週 | ||
| 妊娠4ヶ月 | 妊娠12〜15週 | 12週目までが限度となるケースが多い | 25万円〜30万円 |
| 妊娠5ヶ月 | 妊娠16〜19週 | ||
| 妊娠6ヶ月 | 妊娠20〜23週 | 中期中絶は22週未満まで | |
| 妊娠7ヶ月 | 妊娠24〜27週 | 中絶できない | |
| 妊娠8ヶ月 | 妊娠28〜31週 | ||
| 妊娠9ヶ月 | 妊娠32〜35週 | ||
| 妊娠10ヶ月 | 妊娠36〜39週 |
これほどの違いがあることに驚いたかもしれません。
特に中期中絶の場合には死産届けを提出する週数になることもあり出産同様の金額がかかります。
体にも心にも、そしてお金にも
中絶をしなくてはならない、そうなれば一刻も早く行動を移さなければならないことがお分かりになったでしょう。
それは母体のためでもあり、心への影響もあり、そしてお金の問題もあります。
しかし人工妊娠中絶とは女性に大きな傷を残します。
初期中絶手術であれば日帰りも可能です。
実は「消費者金融などのキャッシングでも急な医療費として借入が可能」です。
中絶費用と申告する必要はないものの、急がなければ母体にも影響を与えることになりかねません。
安易な決断はできませんが、それでも対策として念頭に入れておくとよいでしょう。
早めの決断が迫られますが、それでも今一度熟考することも必要です。
失われた命を元に戻すことはできません。
また、中絶をすることのリスクは多くの場合女性だけが背負っていくこととなります。