マイナンバー 通知カードを受け取らないと住民票を消除される?
こんなん送ってる役所もある特定個人識別番号。
『なお、本通知書は、居住実態の確認も兼ねております。後日調査の上で、居住確認が取れない方は、住民票を消除する場合もありますのでご了承ください。』
通知カードを受け取らないと住民票を消除されると勘違いしかねない、紛らわしいハガキである。
通知カードを受け取れと言う威圧にも見える。
通知カードの受領はあくまでも任意であるが、こんな強引なやり方をする役所もあるからご用心ということである。
住民基本台帳法には次の規定がある。
2 市町村長は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第七条及び第三十条の四十五の規定により記載をすべきものとされる事項について調査をすることができる。3 市町村長は、前二項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして、関係人に対し、質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。4 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
要するに居住確認をして住民基本台帳の正確を期しなさいということで、住民基本台帳という制度を採っている以上、建前上は至極当然の規定だ。
弁護士業務をやっていると、時折、「職権により(住民登録)消除」という記載を見たりする。
この規定は、特定個人識別番号の導入以前からあるもので、何も今回の『マイナンバー法』施行とは関係がない。
にも拘わらず、通知カードが返し戻されてきた住民に対して、敢えて、この規定を持ち出して、通知カードを受け取りに来庁するようにハガキを出すのは、いかにも受け取れといわんばかりの居丈高な対応だ。
たちの悪いことに、お役所がこのハガキを出すについては、総務省の指示があるらしい。
しかし、このハガキの記載は、いかにも、いただけない。
住民票を消除する場合は居住実態がない場合だ。
居住実態のない相手にハガキを出しても、通常は、届かない。
ハガキが届かない相手に「住民票を消除する場合もあります」とわざわざ断ってみて何の意味があるのか。
そんなこともわからないお馬鹿さんでないとすれば、その意図するところは、居住実態のある相手に「住民票を消除する場合もあります」と告知することで、役所まで通知カードを受け取りに来させるところにある。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律は、少なくとも建前上は、手続の簡素化による国民の負担の軽減を目的として謳っている。
不利益を示唆して、役所に呼び出すのでは本末転倒もいいところである。
『マイナンバー』制度については、1兆円とも、3兆円とも言われる市場を狙う企業のあさましさが目に付くが、役所の居丈高な対応を見ていると、別の狙いもあるかもしれないと、感じ始めている。
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