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【「帝国の慰安婦」在宅起訴】
朴裕河教授に880万円賠償命令、名誉毀損訴訟「性奴隷と変わらない」とも認定
【ソウル=名村隆寛】慰安婦問題の学術書「帝国の慰安婦」(韓国版)で名誉を毀損(きそん)されたとして、元慰安婦の女性らが著者の朴裕河(パク・ユハ)世宗(セジョン)大教授に計2億7千万ウォン(約2650万円)の損害賠償を求めた訴訟で、ソウル東部地裁は13日、一部表現が元慰安婦らの名誉を傷つけたと認め、朴氏に計9千万ウォンの支払いを命じる判決を言い渡した。
判決理由で裁判長は、慰安婦と日本軍が「同志的関係にあった」などとした表現について「原告らの社会的評価を低め、人格権を侵害した」と認定。中傷する意図はなかったとした朴氏の主張を退けた。
判決は、慰安婦募集の強制性を認めた1993年の河野談話や、国連での報告書なども根拠にしており、慰安婦を「性奴隷と変わりない」とも指摘した。
元慰安婦らの告訴を受け、朴氏は昨年11月に在宅起訴もされている。