ブライダルでの音楽利用について
結婚式や披露宴などで音楽を利用するとき、音楽の利用方法により、作詞者・作曲者など“音楽をつくる人”の権利である「著作権」と、レコード製作者・歌手など“音楽を伝える人”の権利である「著作隣接権」の手続きが必要になります。
手続き先については、以下のフローチャートでご確認ください。なお、このフローチャートは、JASRACの管理作品をご利用になることを前提としています。作品の権利関係は、作品データベース「J-WID」でご確認いただけます。
- ※1CDレンタルやダウンロード販売では、利用規約により、私的使用目的以外の複製が認められていない場合があります。なお、生演奏を複製利用する場合もJASRACへの著作権手続きは必要です。
- ※2利用報告・支払事務等の代行団体について
JASRACは一般社団法人 音楽特定利用促進機構(ISUM:アイサム)と「ブライダル演出記録用録音・録画物の利用報告及び著作物使用料の支払事務等に係る協定」を締結しています。
ISUMに委託した場合、ISUMがJASRACへの利用報告と支払事務を代行します。
「複製」の手続きについて
- 新郎新婦など個人ユーザーの方
次のページから手続きをお取りください。
BGM用CDやプロフィールビデオ(スライドショー)などを製作する場合
→CD・テープ・ICなど録音物の製作
プロフィールビデオ(動画)や記録用ビデオを製作する場合
→DVD・ビデオなど映像ソフトの製作 - ブライダル事業者の方
- 手続きが不要な「演奏」について
- 楽器の演奏やカラオケの歌唱をはじめ、BGMを流すことやプロフィールビデオを上映することなどを「演奏」といいます。
ホテルや結婚式場の披露宴等での「演奏」は、施設が著作権の手続きをしていますが、個人で行うパーティでの「演奏」など、次の3つの条件をすべて満たす場合に限り、手続きは不要とされています(著作権法第38条)。- 営利を目的としない
- 聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもってするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価)を受けない
- 実演家に報酬が支払われない
- 手続きが不要な「複製」について
- 市販のCDに収録された曲やダウンロードした曲をCD-R、DVD-Rなどの記録媒体にコピーすること、また楽曲が流れている場面をビデオカメラで録画したり、映像を編集してBGMを入れたりすることなどを音楽著作物の「複製」といいます。
著作権法第30条(私的使用のための複製)では、“個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する”目的であれば、それを使用する者が手続きなく「複製」できるとしています。
<あてはまる例>
・披露宴の様子を、家族が自らの記念のためにホームビデオで撮影する。<あてはまらない例>
・新郎新婦の友人が参列者に配布する目的で、楽曲が流された披露宴の様子をビデオで録画し、DVDにコピーする。
・音響・映像事業者が、披露宴で流すためのBGM用CDや楽曲が入ったプロフィールビデオを製作する。