夫婦別姓を認めない民法規定は「合憲」 最高裁が初判断示す

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   夫婦別姓を認めない民法の規定について、最高裁は2015年12月16日、合憲と初めて判断する判決を下し、「違憲」として夫婦別姓を認めるべきだとする原告側の上告を棄却した。

   報道によると、最高裁は、理由として「旧姓の通称使用も行われており、憲法に違反しない」と述べ、「夫婦別姓については国会で論じられるべきである」と指摘した。訴訟を起こしていたのは、東京都内に住む事実婚の夫婦ら5人で、婚姻の自由を保障した憲法に違反し法改正を怠ったとして国に計600万円の支払いを求めていた。

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