同僚が打ったボールでけが、キャディの過失認定=ソウル地裁

 ゴルフ場で同じグループの男性が打ったボールに当たってけがをしたAさん(女性)が、ゴルフ場が加入した保険会社に損害賠償を求めた訴訟で、ソウル中央地裁民事48部(イム・テヒョク裁判官)は10日までに、Aさんに3088万ウォン(約300万円)を支払うよう保険会社に命じる判決を下した。

 Aさんは2013年4月、京畿道・竜仁にあるゴルフ場の女性用ティーボックス(打ち始める場所)付近でティーショットの準備をしていた。Aさんの一行には男性も含まれており、Aさんは男性の一人が後ろの男性用ティーボックスから放ったティーショットが頭に当たってその場に倒れた。急性硬膜下出血、頭蓋内出血などと診断され、25日にわたり入院を余儀なくされたAさんは「男性がボールを打つときにゴルフ場のキャディがけがをしないよう注意を与えるべきだった」として訴訟を起こした。

 地裁は「原告の後ろで一行の男性がティーショットの準備をしていたため、キャディは原告が前に出ないよう止めるか、男性にティーショットをやめさせるべきだった」と、キャディの過失を認めた。ただ「原告も周囲に注意を払わなかった責任がある」としてゴルフ場の過失割合を60%と判断した。

チョ・ベッコン記者
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