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野良猫は動物愛護法と鳥獣保護法の管理下に置かれる、と言うご回答ありがとうござ...

chielien_e74ox295e9edc7025fefb5さん

2016/1/1212:48:49

野良猫は動物愛護法と鳥獣保護法の管理下に置かれる、と言うご回答ありがとうございました。

とても勉強になります。 と言う事は例えば知恵袋にあるような愛護動物の毒殺なども、動物愛護法で定められた「みだりな殺傷」の「みだり」を意味する「分別なく」「正当な理由なき」いずれにも該当する、つまり動物愛護法違反にて刑事告発が可能と言う認識でいいのでしょうか?

よろしくお願いします。

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1〜1件/1件中

編集あり2016/1/1214:32:28

>>知恵袋にあるような愛護動物の毒殺なども、動物愛護法で定められた「みだりな殺傷」の「みだり」を意味する「①分別なく」「②正当な理由なき」いずれにも該当する、つまり動物愛護法違反にて刑事告発が可能と言う認識でいいのでしょうか?


はい、あなたの認識に間違いありません。

端的にご説明します。
(説明するまでもありませんが)


そもそも「みだりな殺傷」は許されず、「みだりではない殺傷」は許可されてます。

この、「みだりではない殺傷」とは、「みだり」を意味する「①分別なく」「②正当な理由なき」殺傷ではないつまり「分別・正当な理由がある」殺傷であり、動物園の猛獣が逃げた、人命に関わる緊急事態(大型犬が襲ってきた、伝染病やウィルス等の蔓延)の、「殺傷以外の手立てがない」場合の為の、ものです。


人に危害をくわえようとした紀州犬に警官が拳銃を13発発砲したニュースは記憶に新しいと思います。


あのような「正当性」が認められるものは、処罰対象ではありません。

つまり「殺す以外の方法がない」場合だけに殺傷は許可されているとなりますから、単に個人的な思想、特異的(精神破綻者)で私的(嫌いだから等)な感情での、殺傷に正当性は認められず、上記①・②の「みだり」に該当しまくりますし、愛玩動物に害のならない様々な方法がある中で、毒餌以外の手立てがないとは認められません。

こんなことをわざわざ説明してる私が情けなくなります。(泣)

知恵袋からも続々と毒殺による逮捕者が出ています。

私も、そうした社会的に害のある細胞レベルのサイコパスを根絶すべく、全国の愛護団体やボランティア団体へ通達し、通報協力等の連携をしております。

何かありましたら、リクエストなどお寄せください。

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