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 今夏の参院選から始まる18歳選挙権をめぐり、春の進学・就職に伴う転居によって投票する権利が得られないケースを防ぐため、自民、公明両党は転居前の居住地で選挙権を与える公職選挙法改正案を今国会で成立させる方針を固めた。与党は野党にも賛同を呼びかけており、早期成立をめざす。

 18歳選挙権が適用される改正公選法の施行日は今年6月19日で、この日以降、7月に行われる見通しの参院選の投票日までに満18歳以上となっている18、19歳が初めて参院選の有権者となる。総務省によると、18歳選挙権の導入により選挙権を得る18、19歳は計約240万人で、今回の法改正で適用対象となる推定人数は「少なくとも7万人程度はいるのではないか」(同省幹部)という。

 現在の公選法の規定では、有権者として3カ月以上の居住期間がなければ転居先の選挙人名簿には登録されない。また、初めて選挙権を得る場合は、旧住所の自治体でも「3カ月以上」の居住を満たす必要がある。

 改正案は、新たに選挙権を得る18歳以上の有権者が転居から3カ月未満で転居先の自治体で投票権を得られない場合、転居前の自治体で3カ月以上の居住歴があれば、旧住所で国政選挙の投票権を得られるようにする。仮に参院選が6月下旬公示、7月前半の投開票となった場合、3月下旬以降に転居しても、転居前の自治体で投票できる。

 これまでも、初めて選挙権を得る20歳の人が国政選の直前に転居した場合、新旧いずれの自治体でも投票できないケースが生じていた。ただ、今回は春に進学・就職する割合が高いとみられる18、19歳に初めて選挙権を与えるため、7月の参院選を前に転居した場合、「投票権空白」の事例が大量発生しかねない懸念があった。

 実際に、転居によって新旧どちらの自治体でも国政選の投票権が得られず、「国民の権利が侵害された」などとして国家賠償訴訟になる例があり、識者などから早急な対応が必要との声が上がっていた。参院選直前になり、国会がようやく法改正に乗り出す。(相原亮)

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 〈選挙人名簿と投票権〉 公職選挙法は選挙人名簿への登録について毎年3、6、9、12月各1日現在の「定時登録」と、選挙の告示・公示前日の「選挙時登録」の2種類を定める。転居日から3カ月以上経過しないと選挙人名簿に登録されず、転居先の自治体で投票できない。ただし、転居前の旧住所に有権者として3カ月以上住んでいれば、転居前の自治体で投票できる。