ニックネーム:おつる 鶴姫 (洗礼名ジャンヌダルク)
性別:女 
年齢:いい感じの年 
都道府県:兵庫県
日本シルクロード科学倶楽部副会長 カトリック箕面教会オルガニスト

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2015年03月16日(月)
維新、橋下市長のヘイトスピーチ条例はいい条例 by 西村斉氏の提言 中曽千鶴子
維新、橋下市長のヘイトスピーチ条例は
いい条例 by 西村斉氏の提言、 中曽千鶴子

ぜひ大阪市、京都、川西市、関西各地で制定を



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橋下市長のヘイトスピーチ条例について

by 西村斉


橋下市長の「ヘイトスピーチ条例」は○○える○○○○ですよ!!

条例には、公序良俗に反する集会等には、公民館を貸さないという
項目もなんとか、入れたいとのことを橋下市長は述べていました。
そして定義もはっきり定めましたね。
要約すると、「国籍、人種、民族を理由として排斥しようとしたり、
権利・自由を制限したり、憎悪・差別・暴力をあおる言動を
行ふこと」となってゐます。
今までの自分自身の行動を客観的に一人ディベートして照らし合わせて
みましたが、全く、このヘイトスピーチの定義にあてはまりませんでした。


この条例定義が○○える○○○○だと言ったのは、ヘイトスピーチを規制する法律を制定する法律を制定しろと訴えてゐる連中が、エゲツナイ ヘイトスピーチを行っているということです。自分のハイタ、ツバを自分で飲み込む状態にできるのがこの条例です。

たとえばあるイベントにつゐて、日本人としての名誉を貶めてゐるので
質問状を出しても、相手は反日目的なので、質問に道理ある回答をせず
逃げ回っているのが、現状ですが、この条例によって、反日デモや
公民館への反日集会を公に大問題にできるチャンスが与えられたということです笑 

ある人が訴えた場合、ヘイトスピーチか?どふかを決めるのは、
有識者、弁護士らの審議委員会となるのですが、橋下市長の場合、
反日弁護士らとは、反目なので、通常のように反日弁護士のみの委員会に偏るとは考えにくいと思ひます。

また、橋下市長は、「日本人に対するヘイトスピーチも取り締まりの対象だ」と述べてゐます。もしかして、真の目的は、官公労の反日活動?とも思へるやうなことも感じられます笑

どちらにしても、今までサヨクは、言論の自由、表現の自由を一方的に主張して、その自由の正否を判断する場が無かったので、
好き放題に街頭、公民館で日本、日本人、先祖を貶めるヘイトスピーチを行ってきましたが、これからは、我らが大阪市に訴えることにより
市に言動を審議されるということです。こんな便利な○○○○はありません笑

その上、条例なので、今まで役所は、戦後レジームに関はる事案は
逃げて回答しませんでしたが、この条例によってサヨクの発言する言葉もヘイトスピーチに当たるか?のチェックをしなければならなくなりました。モチロン、僕は、一点のスキもない理論をもって、市に訴えますから、市もキチンとした対応をしないと、注目されてゐる条例なので
市も恥をかくことになります。

これぞ孫子の兵法です笑

自ら不利な状況を演出し、敵に「これは使える!!」と判断させ
実は逆にそれをこちらの有利なものとして利用する笑

因みに表現、言論の自由は、公共の福祉に反しない限りといふ制限が
判例によって定義されてゐます。例えばウソである「従軍慰安婦に謝罪、賠償しろ!!」「天皇は○○魔」「竹島は韓国領土」「南京大虐殺を日本人は行った」といふ反日サヨクの言動は、公共の福祉に反します。何故なら、「かういふようなウソは、多くの日本国民を幸せにしない」からです。

又、国際条約でも公の秩序、道徳に反するものは保護されないとあります。反日サヨクの言動は、嘘八百なので、社会の正義を乱し、人として守らなければならない行動を取っていないので、表現、言論の自由は国際条約でも制限されます。
又、近い将来、害悪をおこすことが、明らかで、その害悪が重大で、
それを避けるには表現の自由を規制できるとする基準を使った裁判例もあります。
そして何よりも、言論が真実であるといふのが保護に値する大前提です。

(以下、ご自身のご家族への愛情こめたご報告あり)


皇紀2675年 3月7日 七生烕賊

日本派政治活動家 義民 西村斉
 





橋下市長、大阪市がヘイトスピーチ規制認定条例の制定が
具体化してきています。

保守派の方々は、この橋下市長のヘイトスピーチを取り締まる規制について
反対している人が多いですね。

先日、私の友人である西村斉さんから手紙が届きました。
今、毎日何時間も法律の本を読み、勉強中だそうです。

彼とは、2009年頃から、親しくしています。

まだ、民主党政権下、
慰安婦問題についても、長年、ネットのない時代から
保守の教科書の問題などを懸念されていた研究者や論陣、
一部の活動家は別として

一般市民は「慰安婦問題」についての知識もなかったのが
2009年です。まだ次世代の党の前身であるたちあがれ日本も
結党していない頃、もちろん維新の党もなかった頃です。

彼は、大阪で
◎日本軍「慰安婦」問題・関西ネットワークの水曜デモ
◎韓国挺身隊問題対策協議会などを疑問視し
抗議活動を続けてきました。

京都の朝鮮学校が、不法に市民の児童公園を占拠し
朝鮮学校の校長が罰金刑となった問題、朝鮮総連の固定資産税の問題
にも、行政へ交渉、意見書や質問書を提出など、
動画にうつらない活動を長年、積極的に続けていました。
動画にうつっている部分は彼の活動のごく一部で、また戦略的な
パフォーマンス、演劇的要素の部分であり、それがすべてでは
ありません。

尼崎市や伊丹市、神戸市、京都市、生駒、徳島、竹島問題では島根、
シーシェパードの件で入国管理局、など、そのほぼ毎日の活動は、
一般市民への大きな啓発にもなりました。

また、救う会京都の活動にも、チベット・ウイグル・南モンゴルの
三民族のデモにも、一参加者として参加していました。
日本シルクロード科学倶楽部の高田純教授の講演会などでは、
いつも目立たない警備役をかって出てくれていました。

あまりに目立つ活動を続けていたため、極左、総連、日教組などから
告訴され続けたのですが・・・・

その西村斉さんが、「ヘイトスピーチ条例はいい」と言っています。
もちろん私も賛成です。

川西市でもぜひ条例化してほしいですね。

箕面市では、中西ともこ市議が、ヘイトスピーチ条例を
推進しているようです。
そういえば、箕面市議会を傍聴にいった時に
保守派の市議さんが、「中西ともこ議員、日頃から私への
ヘイトスピーチをやめて下さい」とおっしゃってました。
自らの襟を糺そうという中西議員は反省されたのかもしれません

川西でのヘイトスピーチ条例化は、社民党の北上市議が
推進しているようです。
自らの運動員のヘイトスピーチを律し糺そうとされるとはあっぱれ
なことです。



私は川西市の市議選に出た時に、かなり、門真の戸田という
中核派系などと関係する社民系の市議から

ヘイトスピーチを繰り返されました。

また、社民党の街宣車からもヘイトスピーチを繰り返されました。

拉致問題に取り組んでいると、ヘイトスピーチの攻撃にあうのです
北朝鮮の核ミサイルや拉致問題について、非人道的で許せないというと
「北朝鮮に対する差別主義者、レイシスト」というレッテルの
ヘイト(憎悪表現)を繰り返されます。

このような事は、現行法では、言論の自由として警察に相談しても
取り締まることができないのが現状です。

私は、自宅の住所や映像まで晒されていて
家族や娘、小さい幼稚園児のいる私の家に、どんな被害があるかと
思うと、本当に心が伊丹ます。家族を守りたいと思っています。

ヘイトスピーチ条例ができれば、このような憎悪攻撃や
ストーカー行為から、家族も守れることでしょう。


ところで、私は、長い期間、西村斉さんと連携していましたが、
彼が、ヘイト発言、憎悪発言、差別発言をしたのは一度も聞いたことがありません。
私も、西村斉さんもですが、在日外国人の友達も多く
一般の方への民族差別的な思いは一切ないし
そんな発言もしていません。

もちろん抗議の中で、子どもや若者を洗脳するような
妨害をしてくるよな反日活動家、
拉致犯罪に絡む組織、シーシェパードのようなテロリスト
過激派、反日暴力集団などに対しては、それが男性であろうと
女性であろうと、厳しい言葉も使いましたが、
それは必要なことです。 

また、西村斉さんも私も、元在特会の幹部であった川東氏の
被差別部落の問題で、一般公道で差別的言動を繰り返したような
ヘイト行動などは、まったく賛同していませんし
日韓断交デモなどの、特定の民族に対しての発言などは
否定しています。

上記は、西村斉さんの手紙の一部です。内容はプライパシーの問題に
関わる部分や、公にしないでおいたほうがいい部分は改ざんしています

これは、関西の一市民として、長年、積極的に
慰安婦問題、拉致問題、朝鮮総連問題、など、また行政交渉に
取り組んできた西村斉さんの提言です




 「ヘイトスピーチ」認定機関を新設へ 橋下市長「きちっと条例化して運用していく」

http://www.sankei.com/west/news/150225/wst1502250053-n1.html

街宣活動で民族差別をあおる「ヘイトスピーチ」(憎悪表現)をめぐり、大阪市の人権施策推進審議会は25日、市が問題事例を認定する審査機関を新設して活動団体名や改善勧告などの措置を公表し、被害者の訴訟費用を支援すべきだとする答申を橋下徹大阪市長に提出した。橋下市長は答申を踏まえ、平成27年度以降の条例化を目指す意向を示した。

 答申によると、新設機関は弁護士や有識者らで構成し、被害の申し立てを受けて審査を開始する。街宣活動を実施した側からも聞き取りして、ヘイトスピーチとして認められるかを判断。その上で事例を公表するかどうかや、訴訟費用支援の妥当性を協議する。

 審議会では、市民団体が市に求めていた懲役刑などの罰則規定の導入や公共施設の利用制限についても答申に盛り込むべきか検討されたが、憲法が保障する表現の自由などの観点から、困難との見解で一致した。

 審議会長を務めた川崎裕子弁護士は「ヘイトスピーチに罰則を設けるのは難しい。これが精いっぱいの措置だ」との見解を示した。

 一方、答申を受け取った橋下市長は「在日韓国人が一番多いと言われている大阪市で枠組みを作っていただいた。きちっと条例化して運用をしていく。ヘイトスピーチがない大阪になればいい」と話した。 


2015-03-16 21:07 | 記事へ | コメント(5) | トラックバック(0) |
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大阪市HPに条例案が載っています
また意見を募集している途中で固まっていないことから賛成・反対出来る時点ではありません。
私は条例案にも気になる点が多いのでフォームから意見を送りました
★N様

私も大阪市HPの条例案を見ました
おっしゃるとおり、案には、気になる点はありますね。

できれば、大阪府にも制定してほしいなと思います。

それと、対象者が、大阪市民だけでなく、
被害者が、大阪市民以外、加害者が大阪市民という場合にも
適用してほしいなと思います。

熟慮して私も意見を送りたいと思います

どちらにしても、民族や国籍、また信仰などによる
排斥は、よくないと思います。
かけだし鬼女様の危険視されている事がまとめられています。

【大阪市のヘイトスピーチ条例に関する意見募集】大阪市民じゃなくても訴訟対象に!人権救済法より悪質な大阪ヘイトスピーチ条例に徹底抗議※断固阻止【4-12〆切・文例アリ】(保守速報)2015年03月15日23:00
http://hosyusokuhou.jp/archives/43202235.html
NF様
有難うございます。

拝見させていただきましたが

>東京の真ん中で、「在日韓国人は〇〇だー!」と叫んでも、
>それを大阪在住の在日が聞いた、聞こえた場合

とありますが、東京の真ん中で、「在日韓国人は〇〇だ〜」
などと言う政治的主張の必要性は感じませんし
そんな事を言うのは取り締まられて当然だと思います。

また

>大阪に住んでる在日が、東京の竹島返還要求デモや朝鮮人ナマポ>批判ビラなどに
>「ヘイトスピーチ被害を受けたニダ!」つうたら、ハイ、裁判費>用、貸しまーす!

竹島返還デモがヘイトスピーチに該当すると、判断されることは
ないと思います。
もちろんそのデモの中で、一般人に対する民族差別的な発言が
あれば別ですが、韓国の政府に対するデモなのであれば
何の問題もないわけです。

また生活保護の問題についても、その個人個人の人間に対しての怒りや、ろくに審査もしないで、生活保護を与える日本政府や
行政に対する抗議であれば何の問題もないわけです。

日本人の生活保護のほうが多いのですし、日本人も悪質な
生活保護詐欺をしている人もいますから、
生活保護の問題は、国籍とは本来無関係なはずです。

私の住む市町村でも、日本人の生活保護者が多く
在日外国人の生活保護の割合は少ないので

私の住む市町村で在日外国人の生活保護がどうこうという
主張をするとしたら、無知であるといえます。






つづきです
要は、ヘイトスピーチの定義です

「国籍、人種、民族を理由として排斥しようとしたり、
権利・自由を制限したり、憎悪・差別・暴力をあおる言動を
行ふこと」

とありますから、日本を憂う保守の方が
政治的な抗議活動を行政、公的機関などに対して行うことや
個人ではなく、たとえば慰安婦支援組織や、総連、極左
過激派、中核派などの団体に対してする抗議は無問題です。

危険視する必要はないですし

人権擁護法案のような法律と、単に大阪という一市町村の条例とを
比較して同等に考えるのもどうかと思います。

保守であれば、ヘイトスピーチは日本を貶めると思うのが
正常な判断で、

逆に今まで 言論の自由を強調してきたのは左翼であるはずです

要は、自民党や次世代が好きな方の、反橋下、反維新の
気持ちもまじっているのではないかと思います

ヘイトスピーチ条例があろうとなかろうと、
ヘイトでもレイシストでも差別発言でもない主張でさえ
あげあしをとられ 西村斉さんは
いままで、慰安婦問題や朝鮮総連問題を
主張すると、民事や刑事で告訴されてきたのです。

あいまいだからこそ、間違った判断を
されるのですから

条例により定義がはっきりすることは、いいことかもしれません

ただし、まだ条例が案の段階だということで
内容は精査されるべきだと思います
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