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【政治】

自筆遺言の簡略化を検討 法務省、新年度にも案

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 生前に自分一人で作成できる「自筆証書遺言」の書式について、法務省が見直しに向けた検討を始めた。民法が定める書式はあまりにも厳格との指摘があり、緩和を求める声が出ていた。現在、法制審議会(法相の諮問機関)が議論を進めており、法務省は二〇一六年度内にも見直し策を取りまとめたい考えだ。

 生前に身の回りを整理する「終活」がブームとなる中、遺言を利用しやすくするのが狙い。だが、簡略化すれば不正をしやすくなるというマイナス面もあり、慎重な検討が必要となりそうだ。

 民法は自筆証書遺言の書式を「全文、日付、氏名を本人が書き、これに押印が必要」と規定。内容に変更がある場合は「本人が場所を示し、変更した旨を付記して署名し、変更箇所に押印が必要」としている。

 作成者がせっかく思いを込めて書いても、要件を満たさず無効となることがあり「日付や氏名の他に押印までは必要ないのでは」などと実務家から見直しを求める声も出ていた。

 最高裁も昨年十一月、赤のボールペンで用紙の左上から右下に線が書かれた遺言を無効とした判決で「斜線を引く行為は、効力を失わせる意思の表れだ」と、作成者の思いを重んじる判断を示した。

 法制審の部会では、簡略化を求める声が上がる一方、「偽造や作成者の意思に反した内容の改ざんを防ぐには、見直しは限定的にしたほうがいい」との意見も出ており、今後一年以上かけて議論を続ける見通し。

 最高裁の司法統計によると、自筆証書遺言の内容を家庭裁判所で確認する「検認」手続きの申立件数は、〇五年は約一万二千三百件だったが、一四年は約一万六千八百件に増加した。

<遺言> 死後に財産をどう分配するかを記した文書。民法が書式や訂正方法を規定、内容は法定相続よりも優先される。代表的なのは自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類。自筆証書は1人で作成できるが書式が厳格で、死亡後は家庭裁判所での「検認」手続きが必要。公正証書は、法律専門家の公証人が遺言をする人から内容を聞いて作成、原本を公証役場で保管する。公正証書の作成件数は、2005年は約6万9000件だったが、14年は約10万4000件に増えた。

 

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