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個人の寄付促進へ税額控除 16年度、新たに導入

 国立大学への個人の寄付を促すため、政府は2016年度から税制を改正し、現行の所得控除に加え、税額控除制度を新たに導入する。10万円以下の小口寄付では税額控除の方が減税効果が大きくなるため、国立大側は「OBや地元住民からの寄付の増加が期待できる」と受け止めている。集まった寄付金は貧困対策の一環で奨学金や授業料減免に充てられる。

     所得控除は、寄付金額から2000円を引いた額を所得から控除した後に所得税率をかける仕組みで、税率が高い高所得者ほど減税効果が大きい。

     一方、税額控除は、寄付金額から2000円を引いた額の40%を所得税額から控除する。税額から直接差し引かれるため、小口寄付では控除額が所得控除制度に比べて大きくなる上、低所得者の減税効果も大きくなる。

     例えば、夫婦と子ども2人(大学生と高校生)で年収500万円の給与所得世帯で、5万円を寄付する場合の控除額は、所得控除では2400円だが、税額控除なら1万4875円。

     新制度では、寄付する人が所得控除と税額控除のいずれかを選べるようになる。各大学が寄付金を受け付ける基金を作る。寄付金の使途は、経済的理由で修学が困難な学生への(1)授業料減免(2)奨学金(3)留学金(4)教授のアシスタント料の支給−−の四つに限定する。

     文科省によると、14年度の国立大への個人寄付は計約7万件で95億円。ここ数年は100億円前後で推移。私立大は11年度から一部で税額控除が適用され、対象となる313大学への寄付額は09年度(123億円)から13年度(231億円)で倍増した。今回の税制改正について、神戸大の担当者は「自己収入確保の努力をする中で非常に良いこと」と歓迎し、国立大学協会の担当者は「各大学が自己収入を増やす流れは加速するだろう」と期待を寄せている。【三木陽介】

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