使用借権(使用貸借)と借地権の違いって何?
原則として、借地権は地代が発生している土地の貸し借りで、使用借権は地代の支払いがない土地の貸し借りです。つまりタダで土地を貸している(借りている)ような場合には使用借権となります。使用借権の場合には、あまり賃借人の保護がなされません。返還時期または使用収益目的の定めがない時は、貸主はいつでも返還(明渡)を請求できますので、借主は貸主からの返還請求があれば、原則的として土地を明け渡さなければなりません。
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