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笹子トンネル事故 会社側控訴せず判決確定へ1月5日 14時57分
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山梨県の中央自動車道の笹子トンネルで起きた天井板の崩落事故で、死亡した5人の遺族がトンネルを管理する中日本高速道路などに損害賠償を求めた裁判で、会社側の過失を認めた1審の判決について会社側が控訴しないことを明らかにしました。遺族も控訴しない方針で、1審の判決が確定する見通しになりました。
この裁判は平成24年12月、山梨県の中央自動車道の笹子トンネルで天井板が崩落した事故で、死亡した男女5人の遺族がトンネルを管理する「中日本高速道路」と子会社に損害賠償を求めたものです。1審の横浜地方裁判所は先月、「有効な点検を行っていれば、事故を回避できた」などとして会社側の過失を認め、合わせて4億4000万円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。
この判決について中日本高速道路と子会社は5日、控訴しないことを明らかにしました。中日本高速道路は「判決で示された事故以前の点検・維持管理体制に対する指摘を真摯(しんし)に受け止め、遺族の気持ちに改めてしっかりと向き合わなければならないという考えに立って、総合的に検討した結果だ。再発防止と安全性向上に徹底的に取り組んでまいります」というコメントを出しました。原告の遺族の弁護士によりますと、遺族も控訴しないということで、1審の判決が確定する見通しになりました。
この判決について中日本高速道路と子会社は5日、控訴しないことを明らかにしました。中日本高速道路は「判決で示された事故以前の点検・維持管理体制に対する指摘を真摯(しんし)に受け止め、遺族の気持ちに改めてしっかりと向き合わなければならないという考えに立って、総合的に検討した結果だ。再発防止と安全性向上に徹底的に取り組んでまいります」というコメントを出しました。原告の遺族の弁護士によりますと、遺族も控訴しないということで、1審の判決が確定する見通しになりました。