実印の手続き
2015.05.12実印の廃止「廃印」
印鑑の登録を廃止する手続きを、廃印といいます。
ここでは、どういう時に廃印を申請するのか、または廃印扱いになるのかを解説します。
廃印は、自分で申請する場合と、自動的に廃印になる場合がある
自分で廃印を申請する場合
実印や印鑑カードを紛失したり、盗難に遭うなどした時
悪用されると、大変なことになる可能性があります。
まずは、直ちに印鑑証明書の発行を停止する手続きを取りましょう。
(詳細は、実印の盗難・紛失のページ参照)
そして、速やかに印鑑登録を廃止し、実印の法的効力を停止しましょう。
実印を破損した時
実印が破損し、印影が登録されているものと変わってしまうと、もうその判子には、実印としての法的効力は無くなってしまいます。
廃印の手続きを行い、必要に応じて新規登録をしましょう。
判子の破損は、衝撃が加わった場合だけでなく、その判子の保存状態によっても起こる場合があります。
それぞれの印材に適した保存方法を確認し、適宜、メンテナンスを行ってください。
自動的に廃印になる場合
印鑑登録している市町村から転出した時
転入先で必要に応じて新規登録をしてください。
同じ市町村内での転居の場合は、転居届を提出したら自動的に印鑑登録の住所も変更されるので、特に手続きは必要ありません。
姓を変更した時
実印をフルネームや姓のみで登録している場合、旧姓の印鑑登録は自動的に廃印になります。必要に応じて新規登録をしましょう。
実印を名のみで作っている場合は、そのまま使えます。
亡くなった時
死亡届で自動的に廃印になります。