実印の手続き

2015.05.12

実印の廃止「廃印」

closingofjitsuin

印鑑の登録を廃止する手続きを、廃印といいます。
ここでは、どういう時に廃印を申請するのか、または廃印扱いになるのかを解説します。

廃印は、自分で申請する場合と、自動的に廃印になる場合がある

自分で廃印を申請する場合

実印や印鑑カードを紛失したり、盗難に遭うなどした時

悪用されると、大変なことになる可能性があります。

まずは、直ちに印鑑証明書の発行を停止する手続きを取りましょう。
(詳細は、実印の盗難・紛失のページ参照)

そして、速やかに印鑑登録を廃止し、実印の法的効力を停止しましょう。

実印を破損した時

実印が破損し、印影が登録されているものと変わってしまうと、もうその判子には、実印としての法的効力は無くなってしまいます。

廃印の手続きを行い、必要に応じて新規登録をしましょう。

判子の破損は、衝撃が加わった場合だけでなく、その判子の保存状態によっても起こる場合があります。

それぞれの印材に適した保存方法を確認し、適宜、メンテナンスを行ってください。

自動的に廃印になる場合

印鑑登録している市町村から転出した時

転入先で必要に応じて新規登録をしてください。

同じ市町村内での転居の場合は、転居届を提出したら自動的に印鑑登録の住所も変更されるので、特に手続きは必要ありません。

姓を変更した時

実印をフルネームや姓のみで登録している場合、旧姓の印鑑登録は自動的に廃印になります。必要に応じて新規登録をしましょう。

実印を名のみで作っている場合は、そのまま使えます。

亡くなった時

死亡届で自動的に廃印になります。

カテゴリ / 実印の手続き
印鑑寺子屋を運営する実印専門店「丸富」では、あなただけのオリジナルの印影をご自身でお作りいただけます。実印をお探しの方はお気軽にご覧ください。