「潮」11月号では、あの佐藤優氏が「信教の自由を侵害する『政治家の不見識』」と題する論を寄せて、こう語っている。
「創価学会の施設に監視隊を置くことは、信教の自由の観点から極めて深刻な問題をはらんでいる」
「このような発言をする人は、信教の自由の基本的ルールを分かっていない」
「政治的権力をもった政党が、創価学会の各会館に『監視隊』を置き、ビデオや写真で監視すれば、信徒は活動に対して躊躇する可能性が高い」
ここで唯一違うのは、そんなことをされても学会員は全然躊躇しないが、一般論としては、その通りである。
佐藤氏は続けて……「つまり、政治団体による人間の心の自由を侵害するおそれがある。したがって、宗教団体の活動を監視して、人間の内面の発露である信仰心を抑圧することは、人権の観点から断じて許されるべきではない」と。
まったくの正論である。
さらに「菅直人民主党代表代行も、石井ピン副代表も、信教の自由ができた歴史を勉強し、自らの発言を考え直すべきだ」と語っている。
まさに、民主党の一部議員がやろうとしていることこそが、憲法違反なのである。
憲法には「国会議員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」と明快に定められている。
政教一致などと騒ぐ前に、憲法を勉強しろ! 学会を云々するなら、真実を学んでから言え! そう明快に言い切って参りたい。