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「通知カード」及び「個人番号カード」について

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このページを印刷する最終更新日:2015年12月28日

名古屋市における通知カード配達状況

通知カードは、地方公共団体情報システム機構から市区町村ごとの郵便局へ差し出され次第、順次配達しております。

なお、ご不在等の理由で通知カードをお届けすることができず、郵便局で一定期間保管されたのち、住所地の区役所(支所)へ戻されている場合があります。ご不在の場合に郵便局が投函する「簡易書留ご不在連絡票(マイナンバー専用)」をご確認ください。

※郵便事情により、不在連絡票が入らないことがあります。まだ届かない方は、各区の郵便局へご確認ください。

※現在、市民課(区民生活課)の窓口は、郵便局から返戻された通知カードのお渡し等により非常に混雑しており、市民課(区民生活課)での手続きは、お時間をいただくことがございます。また、郵便局での保管期間を経過していても、直ちには市民課(区民生活課)に返戻されないため、窓口にお越しいただいてもお渡しできない場合があります。ご迷惑をお掛けしておりますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

区役所(支所)に戻された通知カードの受け取りについて

区役所(支所)へ通知カードが戻された場合は、各世帯主様宛に「通知カードが返戻されていることのお知らせ」をお送りします。お知らせが届いた方は、当該お知らせと下記の書類を住所地の区役所市民課(支所管内の住所の方は支所区民生活課市民係)窓口へ持参し、通知カードをお受け取りください。

なお、「通知カードが返戻されていることのお知らせ」が届く前でもお受け取りできます。

窓口にお持ちいただくもの

【本人もしくは本人と同一世帯の人が来庁する場合】

  • 来庁する人の本人確認書類(※1の(a)1点または(b)2点)

【代理人が来庁する場合】

  • 本人の本人確認書類(※1の(a)1点または(b)1点)
  • 代理人の本人確認書類(※1の(a)1点または(b)2点)
  • 代理権の確認書類(※2)

※1 本人確認書類

(a) 運転免許証、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード等(顔写真付きに限る)

(b) 健康保険証、年金手帳、社員証、学生証等(「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載されたものに限る)

※2 代理権の確認書類

【法定代理人の場合】

戸籍謄本、成年後見の登記事項証明書、その他資格を証する書類

【任意代理人の場合】

委任状

通知カード及び個人番号カードに関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)

【電話番号】

  • 0120-95-0178

【対応時間】

  • 平日:午前9時30分から午後10時まで
  • 土曜日、日曜日、祝日:午前9時30分から午後5時30分まで

 ※年末年始12月29日から1月3日を除く

名古屋市マイナンバーコールセンター

【問合せ対応業務】

  • 通知カード及び個人番号カード交付申請書に係る記載事項の誤りや変更に関すること
  • 住所異動等による通知カードの未受取りに関すること

【電話番号】

  • 052-307-8273

【外国語対応】

  • 英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語

【対応時間】

  • 平日午前9時00分から午後5時00分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)

 ※通話料が必要です

【問合せ混雑状況】

名古屋市マイナンバーコールセンターの問合せ混雑状況を示す図です。月火の午前中が非常に混雑しており、月から金すべてにおいて午後4時までやや混雑しており、それ以外は比較的空いております。

※各日午後4時から午後5時までは比較的空いてます。

通知カード

住民票の住所に簡易書留で郵送されます

通知カードとは

通知カードは、住民票を有する全ての方に割り振られた、個人番号(マイナンバー)を通知するためのカードで、住民票の住所に簡易書留で郵送されます。個人番号(マイナンバー)は、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書等に個人番号(マイナンバー)の記載を求められることになりますので、通知カードは紛失しないよう大切に保管してください。

簡易書留に同封されるもの

  1. 通知カード
  2. 個人番号カード交付申請書と返信用封筒
  3. 個人番号(マイナンバー)についての説明書類

※2は個人番号カードの交付を希望する場合に使用していただくことになります

通知カードの表面と裏面のイメージ図

注意事項

  • 通知カードを本人確認書類として使用することはできません。
  • 通知カードを確実に受け取っていただくため、今のお住まいと住民票の住所が異なる場合は、お住まいの市区町村で住所変更の手続きをしてください。
  • 通知カードの再交付手数料は500円です。
  • 通知カードの受領後に住所変更の手続きをする際は、市区町村の窓口に忘れずにお持ちください。

住民票の住所地以外にお住まいの皆様へ

やむを得ない理由により住民票の住所地で通知カードを受け取ることができない場合、住民票の住所ではないところで通知カードを受け取ることができます。

【申請が必要な方】

  • 東日本大震災による被災者で、住所地以外の居所に避難されている方
  • DV等被害者であり、住所地以外の居所に移動されている方
  • 一人暮らしで長期間、医療機関・施設等に入院・入所されている方
  • 上記以外の方で、やむを得ない理由により住所地以外の居所にお住まいの方

詳細はこちらをご確認ください。

やむを得ない理由により住民票の住所地以外にお住まいの皆様へ

個人番号カード

希望者に個人番号カードを交付します

個人番号カードとは

個人番号カードは、ICチップのついたカードを予定しており、公的な本人確認書類として利用でき、税の電子申告(e-Tax)などに必要な電子証明書が標準搭載されます。表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面にマイナンバーが記載される予定です。「通知カード」と一緒に送付される交付申請書を記載し郵送することで、平成28年1月以降、初回に限り無料で取得することができます。

個人番号カードの表面と裏面のイメージ図

申請方法

通知カードと併せて個人番号カード申請書が郵送されます。個人番号カードの交付を希望される方は、申請書に署名又は記名押印をし、顔写真を貼付の上、返信用封筒に入れて郵便ポストへ投函してください。平成28年1月以降に個人番号カード交付通知書が郵送されるので、同封された案内に従い、住民票の住所地にある市区町村役場にて個人番号カードをお受け取りください。

注意事項

  • 現在、名古屋市では企業や学校等へ職員が出張し、個人番号カードの申請を一括して受付するサービス及び区役所(支所)窓口での申請受付は実施しておりません。
  • 個人番号カードの交付を受ける場合、通知カードは返納することになります。
  • 住民基本台帳カードをお持ちの方が個人番号カードを取得する場合、住民基本台帳カードは廃止となります。
  • 交付開始当初(平成28年1月から3月)は、混雑することが予想されますので、個人番号カードの受け取りまで期間がかかる可能性があります。

住民基本台帳カードをお持ちの方へ

個人番号カードの導入に伴い、平成27年12月28日で住民基本台帳カードの発行が終了となります。それまでに発行された住民基本台帳カードは有効期間までご利用いただけます。住民基本台帳カードをお持ちの方が個人番号カードを取得する場合、住民基本台帳カードは廃止となりますのでお気を付けください。

電子証明書をお持ちの方へ

マイナンバー制度の導入に伴い、電子証明書の発行は平成27年12月22日で終了となります。それまでに発行されたものは平成28年1月以降も、有効期間までご利用いただけます。

詳細はこちらをご確認ください。

公的個人認証サービス

注意事項

個人番号カードには電子証明書が標準搭載されますが、平成28年1月から3月においては個人番号カードの交付が遅れることが予想されますので、個人番号カードにより確定申告をする予定の方は十分に注意してください。

このページの作成担当

市民経済局地域振興部住民課戸籍住民係

電話番号

:052-972-3114

ファックス番号

:052-953‐4396

電子メールアドレス

a3114@shiminkeizai.city.nagoya.lg.jp

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