社会保障・税番号制度
社会保障・税番号制度とは
社会保障・税番号制度は、住民票を有する全てのかたに1人1つの個人番号(いわゆる「マイナンバー」。以下「マイナンバー」という。)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーのメリットとは
行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っているかたに支援を行えるようになります。
マイナンバーはいつ、どのように通知されますか
今年10月以降、住民票を有するかた全員に、12桁のマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。
通知カードとは
紙製のカード(予定)で、券面に氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバーが記載されますが、顔写真は記載されません。従って通知カードは、本人確認のための身分証明書とはなりません。
なお、東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されているなど、やむを得ない理由により住民票の住所地で「通知カード」を受け取れない方は、居所に送付することも可能です。申請方法等は、総務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
個人番号カードとは
• 住民基本台帳カードの後継となるカードです。
• 個人番号カードの、表面には氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が、裏面にはマイナンバーが記載され、身分証明書として利用できます。
• 個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、e-Tax等の電子申請のための電子証明書が記録されます。
•取得を希望するかたは交付申請の手続きが必要となります。
• 平成28年1月から希望者に個人番号カードが交付されます
(表) (裏)
マイナンバーはどのような場面で使うのですか
平成28年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
(例)
• 年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示
• 健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示
• 毎年6月に児童手当の現況届を出すときに市町村にマイナンバーを提示
• 勤務先にマイナンバーを提示し、勤務先が源泉徴収票等に記載して税務署や市区町村へ提出
• 所得税及び復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示
稲沢市では下記の事務でマイナンバーを利用して、申請や届出をしていただくことがあります。 詳しい内容については担当課にお尋ねください。
|
個人情報の漏えい対策は
マイナンバー制度では、個人情報を一元管理せず、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず通信は暗号化されています。また、行政機関や地方公共団体を監視・監督する特定個人情報保護委員会の設置やマイナンバーに関する個人情報漏えいに対する罰則強化などの保護措置が実施されます。
特定個人情報保護評価とは
特定個人情報ファイル(マイナンバーをその内容に含む個人情報データベース)を保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
稲沢市でも、特定個人情報ファイルを保有する前に、どのような事務で特定個人情報を保有し、個人のプライバシー等の権利利益の侵害を未然に防止するためにどのような措置を講ずるか等を明らかにした評価書を作成し、公表しています。
評価書はこちら(外部リンク)から検索・閲覧することができます。
特定個人情報保護評価書の公表
|
※特定個人情報ファイルを取り扱う事務において保有する全ての特定個人情報ファイルに記録される個人の数の総数が1,000人未満の事務や、紙ファイルのみで特定個人情報を取り扱う事務は、評価の実施が義務付けられないこととされています。
今後、評価書の修正、追加などがあったときは、随時このページからお知らせします。
※特定個人情報保護評価に関する詳細は、特定個人情報保護委員会のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
社会保障・税番号制度〈マイナンバー〉に関する情報提供・問合先
内閣官房において、コールセンターの運営をしています。市民や事業者の皆様からのご質問に回答するとともに、必要に応じ、関係各省庁につなぐことにより、ワンストップでの対応を行っています。お問い合わせは下記コールセンターへお願いします。
マイナンバー総合フリーダイヤル ☎0120-95-0178(無料)
「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
・ 平日 9:30~22:00 土日祝 9:30~17:30
(年末年始12月29日~1月3日を除く)
※ 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
・ マイナンバー制度に関すること ☎050-3816-9405
・ 「通知カード」「個人番号カード」に関すること ☎050-3818-1250
※ 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
・ マイナンバー制度に関すること ☎0120-0178-26
・ 「通知カード」「個人番号カード」に関すること ☎0120-0178-27
(英語以外の言語については、平日9:30~20:00までの対応となります。)
問合先 市役所情報推進課・企画政策課
最終更新日 平成27年12月18日