◆ -1000万円(非営利)
- 2015/07/15
- 12:32
◆非営利 チップ禁止 テスト配信
違法配信者の間で流行っているらしいこのワード
「非営利 」 ・ 「チップ禁止」 ・ 「テスト配信」
このコトバを番組名や番組説明に記載して
「テストで非営利で違法配信をしている」 とアピールされておられる。
なんでこんなコトバが流行っているのか。
引用元 : http://live.fc2.com/95401352/
ユーザー名 : のりのん(2015年7月17日)
番組情報 : てすてす/ちっぷは無しで!( ゚ω^ )bインターンシップ(映画、アニメたまにゲーム配信などなど)
◆この人達は非営利をアピールしてリスク回避できると信じている
違法配信者はこの非営利ワードを免罪符だと思い込んでいると思われる。
私の配信でも複数名の違法配信者(擁護者)がこのようなコメントを残していっております
「非営利なので著作権侵害にあたらない」
実際のところ、冗談で行っているのか本気なのかをさておき改めて下記に。
◆非営利だからセーフなのか?
あうと。
決まり : 作者に無断で著作物をインターネットを通じて送信する行為は、公衆送信権の侵害です。
違法配信者の言い分 : 非営利だから侵害にはあたらない (著作権法38条)
ここで非営利での上演等として認められているのは
「上演」「演奏」「口述」「上映」「テレビ、ラジオでの伝達」「貸与」です。
複製や公衆送信などは非営利でも認められていません。
動画配信は公衆送信のため一部の例外(許可を得ている場合)を除いて38条の適用を受けません。
その証拠にライムやトレント、他違法アップロードで逮捕者でてますよ。と。
本気で非営利なら何しても問題無いとお考えなのでしょうか、おめでたいです。
◆ 具体的にどれくらいの賠償金額になるのか?
違法アップロードで配信。
非営利といえども公衆送信権の侵害にはかわりありません。
会社とアップロード形式は違えど、下記のような判例。
東京地裁平成25年5月17日判決/平成25年(ワ)第1918号
簡単に。
1: プロレス番組をニコニコ動画にアップロードしたA。
2: プロレス番組を作っている会社が損害を受けたと、千葉市のAを訴えました。
3: 1000万円の支払いを命じられた
計算式 : 販売価格 × ライセンス料率 × 再生回数
内訳 :
作品A 500円 × 60% × 13172回再生 = 395万1600円
作品B 500円 × 60% × 13999回再生 = 419万9700円
作品C 500円 × 60% × 6837回再生 = 205万1100円
計算式 : 著作権法114条
受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。
今回、本来1再生で得られるべきであったライセンス料(販売価格の60%)を支払うことになった。
◆ 何がそう勘違いさせているのか
恐らくいつも通り、著作権法を都合のいいように判断・解釈しているのでしょう
資料 : いつものパネル
「 思い込み → 都合のいい判断」
著作権法第38条では非営利なら配信が許可されている → 非営利ってかいておけばいい
「 都合のいい判断 → 責任転嫁」
非営利ってかいているのに → チップしたやつのせいでBANになった
それとも、「皆のために無償で違法配信してあげている」 とでも勘違いしているのでしょうか。
私はいつも、勘違いも甚だしいなと、通報しながら呆れてぬぼーっと見ています。
違法配信者の心理は謎が深まるばかりです(知りたいとは言っていない)
おまけ
彼から1000万についてお話しがあるそうです「金は尊い。 おまえらの認識、想像よりはるかに尊い。」
引用元: http://kakugo.blog67.fc2.com/blog-entry-99.html(覚悟 ~寸止め無用~さんの記事)
講談社原作:映像作品を主に配信しているユーザー:http://live.fc2.com/22350229/
(ありがとうございます。見ています、そして待っていました。
FC2ライブ内での講談社作品の違法配信状況と通報状況を今後も加筆していきますので順次ご確認ください ◆かえで)
スポンサーサイト