愛知県内の社会保険労務士の男性が「モンスター社員解雇のノウハウをご紹介」とする内容の文章をブログに記していた問題で、同県社会保険労務士会は30日までに、社労士の信用を失墜させたとして、この男性社労士を会員権停止3年と退会勧告の処分とした。
同会によると、25日の臨時理事会で、全会一致で決定し、厚生労働省に報告した。会員権停止により、同会の会議や事業に参加できなくなる。
男性社労士は、ブログで社員をうつ病にさせる具体的な方法を示し「モンスター社員に精神的打撃を与えることが楽しくなりますよ」「適切にして強烈な合法パワハラ与えましょう」などと記載したという。男性社労士に関しては、弁護士らが社労士法に基づき厚労相に懲戒請求している。
全国社会保険労務士会連合会の大西健造会長は25日付の声明で「不適切な情報発信は国民からの信用を失墜させ、到底容認できない。指導を強化する」とした。〔共同〕
ブログ、社会保険労務士、解雇ノウハウ、大西健造