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自然災害被災者の債務免除 指針まとまる12月25日 4時20分
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全国の金融機関などでつくる研究会は、大規模な自然災害で被災して、住宅ローンなどを返せなくなった人たちの借金を一部免除するための指針をまとめ、ことし9月に起きた「関東・東北豪雨」の被災者にも適用する方針です。
全国の金融機関は、東日本大震災で住宅ローンや事業用のローンを抱えたまま、住宅や農機具が被害を受けた被災者について、自己破産しなくても借金の一部を免除できる指針を設けており、これまでに1300件で返済を一部免除しています。
この指針を自然災害の被災者に広く適用すべきだとして、全国の金融機関はことし9月、有識者とともに研究会をつくって検討を進め、このほど新たな指針をまとめました。
新たな指針では、一部免除の対象に、ことし9月以降災害救助法の適用を受けた自治体で被災して、住宅ローンなどの借金を返せなくなったり、返せなくなるおそれがある人を加えることになりました。
この結果、ことし9月の「関東・東北豪雨」の被災者も免除の対象となります。この手続きの利用には借り入れ先の金融機関の同意が必要で、弁護士などと一部の免除に向けた計画を作成して、簡易裁判所に調停を申して立てることが必要になります。利用の申請は来年4月1日から受け付ける予定です。
この指針は、金融機関を代表して全国銀行協会が25日にも公表することにしています。
この指針を自然災害の被災者に広く適用すべきだとして、全国の金融機関はことし9月、有識者とともに研究会をつくって検討を進め、このほど新たな指針をまとめました。
新たな指針では、一部免除の対象に、ことし9月以降災害救助法の適用を受けた自治体で被災して、住宅ローンなどの借金を返せなくなったり、返せなくなるおそれがある人を加えることになりました。
この結果、ことし9月の「関東・東北豪雨」の被災者も免除の対象となります。この手続きの利用には借り入れ先の金融機関の同意が必要で、弁護士などと一部の免除に向けた計画を作成して、簡易裁判所に調停を申して立てることが必要になります。利用の申請は来年4月1日から受け付ける予定です。
この指針は、金融機関を代表して全国銀行協会が25日にも公表することにしています。