消費者がガスの供給先を変える場合、契約書では、通常1ヶ月前に連絡してくださいということが、必ず謳ってあります。お客様には調子のよいことをいい、法律を無視してその場でガスを変える悪質業者がいますので十分注意してください。
会社も設立1~2年、大手ガス会社・ガス専門のセンター風の似たような名前を使い消費者を撹乱させる。
我々ガス専門業界は、設備及びほかに付随する製品について、相当資本がかかります。普通1~2年の会社の資本金では常識から考えたらそう簡単にプロパン業者として独立できません。前述の業者等は、実際はブローカーです。いかにも自社で扱っているようにお客様には、お話致しますが、同業他社から供給させているのが実体です。紹介料で利ざやを稼ぐだけでメンテナンス等も同業他社まかせです。
『当社にて一切の解約手続きをおこないますので…』と告げお客様本人が現取引のガス会社に連絡することを拒みます。なぜなら、実体をばらされ説得されてしまうからです。そして、知らない間にガスボンベ、メーター等を切り替えてしまい、後にFAX等で連絡してくる卑劣な切り替えが行われているのが実体です。
法律上解約のご連絡はお客様ご本人が行うものとなっております。しかし、そんなことより何より、長い間お付き合いしてきたお客さんが知らないうちに他社に変わっていて最後にお礼のご挨拶もできず終わってしまうなんて寂しいですよね。
せめて、解約のときには、『長い間、お世話になりまして有難うございました』とご挨拶を申し上げたいと思いますし、又、 それが常識ではないかと思いますがいかがでしょうか?
プロパンガスのトラブルについて、新聞・業界誌から記事を抜粋しました。備えあれば憂いなし、ぜひご一読ください。
読売新聞 平成21年1月21日(水曜日)より抜粋
■無断でプロパン値上げ
「不当」返還求め住民が提訴 知らないうちにプロパンガス料金が値上げされたとして、横須賀市と三浦市、葉山町の消費者21人がきょう21日、大手ガス販売会社を相手取り、「不当な値上げ分」の返還を求めて横浜地裁に提訴する。背景には、プロパンガスが、公共料金である都市ガスとは違い、各事業者が自由に料金を設定し、近隣でも価格が大きく異なるケースがあることがある。消費者がガス販売事業者を訴えるのは全国で初めて。
訴えられるガス販売会社は、東証1部上場の「日本瓦斯(ニチガス、東京都中央区)」。消費者らは、契約の際、他社より20~40%安いとしていたのに、同社が十分な説明をしないまま値上げを繰り返し、他社と変わらない価格水準にしていたと主張、原料価格ピーク時に同社が示した料金を上回る分は不当利益に当たるとして、2006年4月~昨年12月に支払った料金のうち、計73万7863円の返還と、一人当たり10万円の慰謝料を求めている。
原告の一人、横須賀市の女性(65)によると、3㌔ロ離れた同市内の会社員宅と比べ、同社のプロパンガス使用量が3立方㍍少ないのに料金は1万円以上高くなっていたことがわかり、訴訟に加わったという。(以下略)
■家庭用プロパンガス販売 ガス業界大手「日本瓦斯」 価格表を複数作成 川口市内で新規顧客に4割安
プロパンガス業界最大手「日本瓦斯」(東証一部、本社・東京都中央区)が、家庭用プロパンガス販売で、客によって大幅な価格差をつけていることが2日、わかった。川口市内では、新規顧客に対して約4割安い価格で勧誘しているケースもあった。同社は「客も納得している。価格表を複数作成するなんて、他の業界でもやっていること」と説明しているが、顧客からは不満の声があがっている。
■切替えトラブル防止 消費者尊重を要請 関東経済局・書面内容徹底も指導
関東経済産業局(石油課・保安課)は2月27日、さいたま市のさいたま新都心合同庁舎1号館で「LPガス販売事業従事責任者に対するLPガス法説明会」を開いた。
石油課はこの中で、苦情相談の背景には、解約にともなう清算など法14条書面の記載内容が消費者にきちんと理解されていないことがあると指摘。また新事業者の旧事業者に対する誹謗中傷、新事業者による強引な売り込み、性急過ぎる切替え、旧事業者-消費者間の設備所有権に対する主張の食い違いなども見られると紹介。消費者の意向を最大限尊重した現場対応と、それによる業界イメージの低落防止を求めた。
さらに、消費者の中には「強引な勧誘でやむなく切替え、話し合いで旧事業者に戻ったケースも出ている」(石油課)と指摘し、社員教育・指導の徹底も求めた。(以下略)
■相談窓口機能を強化 埼玉県LPガス販売店法律共済会
埼玉県LPガス協会は2月19日開催の常任理事会で、2年目に入っている「埼玉県LPガス販売店法律共済会」の運営について検討し、今後は協会顧問弁護士の法律事務所による相談窓口機能の強化を図ることにした。同共済会は、違法ないし悪質な顧客切替えなどに、訴訟や内容証明などによる対応を検討している
■無償配管慣行の撤廃を!取引の適正化が急務
取引の適正化については、消費者から信頼されるためにも、一層の取引適正化が急務とされている。消費者との間で料金や契約解除を巡るトラブルがあり、
(1)料金透明化(2)無償配管 (3)無断撤去 (4)14条書面の記載内容の適正化の4つの問題があげられる。これをクリアしていくことが基本計画にも書かれている。
具体的に問題をみていくと、「料金の透明化」については、依然として料金表さえ配布されない、合理的な説明がない等の状況もあり、消費者から選ばれるエネルギーとなるためには、積極的な情報開示が必要となる。各経済産業局のホームページにおいて都市ガス、簡易ガス、LPガスの料金を比較した「家庭用ガス料金一覧表」を公表しており、大まかな料金比較はここでできるようになっている。
「無償配管」については、従来から消費者とのトラブルの原因となっており、業界内の自主取り決めを順守し、無償配管の慣行の撤廃に向けた取組みが重要だ。
「無断撤去」については、首都圏中心に顧客獲得競争が激化する中で、平成13年8月に省令・通達の改正が行われ、無断撤去の禁止と原則一週間ルールを掲げた。無断撤去禁止は新販売店へのルールで旧販売店の設備を無断で撤去できない事とし、旧販売店についても顧客が替わりたいと言うのを引き伸ばしできない(一週間)ということとした。これについては2年前から周知徹底が行われているが、トラブル発生においては厳正な態度で臨む。
「14条書面の記載内容の適正化」については、依然として不備があるとの指摘もあるので情報伝達はきちんとしてもらう必要がある。
基本的にはなるべく行政指導はやらない方針だ。自由経済社会の中で規制は緩和していくのが全体の流れ。ただ最低限のルールが必要であり、取引適正化がらみの省令通達・ルールを無視した行動が見られる場合は、法律に則って罰則にかけることも十分にありうる。しかし、新たな規則を行うことは考えていない。消費者との間には契約自由の原則があり、両者ともにしっかりした契約の概念を持ってもらいたい。(以下略)
■法人税7千万脱税の疑い
役員2人在宅起訴 東京地検特捜部は13日、高圧ガス・石油製品販売会社「トータルエネルギー」(昭島市)と、実質経営者の同社役員・杉山美樹(43)、同・富田忠勝(34)の両容疑者を法人税法違反(脱税)の罪で在宅起訴した。起訴状などによると、杉山容疑者らは、事業で得た仲介手数料を借名口座に振り込ませるなどの方法で、2000年9月期まで3年間の所得計約2億2,700万円を隠し、法人税約7,400万円を免れた。
同社は、プロパンガスの利用者に「ガス代が安くなる」と持ちかけてプロパンガス会社を変更させ、仲介手数料を受け取っていた。
■トータルエネルギー脱税裁判第2回公判 ブローカーなどへの手数料に使用
トータルエネルギー株式会社(東京都昭島市 木村勝己社長)の法人税法違反第2回公判が18日、東京地裁であった。 訴えられているのは同社と同社役員の杉山美樹・富田忠勝両被告。両被告は共謀し、売上げの一部を除外するなどして、平成12年度9月期までの3年間に約2億2,700万円の所得を隠した疑い。(中略) 両被告は関係会社の協力により売上げを簿外口座に入金したり、架空の外注費を計上するなどの経理操作などで裏金をプールし、個人的な飲食や高級外車の購入資金、「ブローカーへや他業者へ支払う顧客切替え手数料などに用いた。(中略)
あまりにも手抜きの工事で、一歩間違えると、大事故につながる配管工事でした。皆様にご注意いただきたいため、ご紹介します。
東証1部上場;Nガス社施工
集合供給設備方式のプロパンガス配管工事(埼玉県さいたま市太田窪:30世帯)
本来、地下30センチ以上深く埋めなくてはならないプロパンガスの配管が、ほんの数センチ掘っただけの位置に埋めてあり、コンクリートがかぶせてありました。
(写真1.2.3)
その配管の真上の場所は車庫として使用しているため、車が頻繁に出入りしています。
もしも、何かの衝撃でコンクリートがひび割れたなら、
車体の重量で、ガス配管が破損する恐れがありました。
大事故につながる重大な手抜き工事です。
当社が浄化槽の水道工事を行った際に、本来絶対にあってはいけない浅い位置に
プロパンガスの配管が埋めてあり、手抜き工事が発覚しました。
施工した、東証1部上場:Nガス社に苦情を申し出たところ、
改善をするどころか、逆切れの対応でした。
皆様もどうかお気をつけください。
1:水道工事の為コンクリをはがすと・・・ | |
2:地面からほんの数cm下にガス管が! | |
3;車庫として使用していたすぐ真下に! |