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有害鳥獣駆除、狩猟について

[2015年11月13日]

有害鳥獣駆除について

市では農作物および生活環境被害防止のため、市内全域の山間部を中心に、特に農林業や生活環境への被害が拡大しているニホンジカやニホンザル等の駆除を実施しています。

また、11月15日から2月15日まで(滋賀県ではニホンジカ、イノシシに限り3月15日まで)は狩猟期間となり、市内一円で猟銃やわなを使用した狩猟が行われます。

駆除作業にご注意ください

駆除等の際には猟銃を使用することもあり、危険ですので、山へお出かけの際や釣り等で川等にいく場合は、目立つ服装で、茂み等相手に見えにくい場所へは立ち入らないようお願いします。

猟友会の皆さんはオレンジ色のベストを着用しています。
見かけた場合には、付近で捕獲を行っている可能性があるため、その場から速やかに立ち去っていただきますようお願いします。

また、鳥獣の捕獲のために檻等が設置されている場合、危険が伴う場合があるため、むやみに近づかないようにしてください。

自治会等が行う有害鳥獣駆除の支援

有害鳥獣の捕獲を希望される場合

有害鳥獣の捕獲を希望される場合、自治会等、市が認める団体等からの要望に限り、次の実施条件を遵守いただいた上で捕獲等の実施を検討します。
捕獲等を希望される場合は、市役所各庁舎窓口または林務課に備え付けの書類に必要事項を記入の上、申請いただくようお願いします。

捕獲等の実施条件

  1. 自治会等市が認める団体等からの要望に限ります。
  2. 捕獲対象は、捕獲許可が出されている鳥獣に限ります。また、設置期間は許可期間中に限るものとします。
    詳しくは林務課鳥獣害対策グループ(電話0749-58-2229)までお問合せください。
  3. 自治会等において捕獲機材の設置場所に関する地権者の了承を得るとともに、原則として捕獲個体の埋設場所に関する地権者の了承を得てください(埋設場所は必ずしも捕獲機材の設置場所でなくても構いません。)。
    自治会等において合意が取れていない場合等は捕獲機材の設置を行うことができません。
  4. 可能な限り、捕獲機材の設置の際の立会をしてください。
  5. 農作物・生活被害等の軽減を目的として捕獲機材を設置するものであり、侵入防止柵(農地等への侵入口封鎖や作物を柵で囲う等)の設置や追い払いを実施もお願いします。
  6. 捕獲機材の設置期間は最長3か月とし、設置期間満了の後は、特に連絡無く、捕獲機材の撤去等を行うことがあります。
  7. 捕獲されたことを発見された場合は、林務課(電話0749-58-2229)に連絡してください。
    閉庁日は伊吹庁舎(電話0749-58-1121)へ連絡してください。
  8. 自治会等において事故防止に向けた周知を実施いただきますようお願いします。

ハクビシン・アライグマの捕獲について

ハクビシン、アライグマによる農林水産被害や家屋被害防止のため、捕獲檻の貸出を行っています。
市役所各庁舎窓口または林務課に備え付けの申込用紙に必要事項を御記入の上、お申込みください。

詳しくは、林務課 電話0749-58-2229までお問合せください。

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(注意)お答えが必要なお問合せは、下欄の「お問合せフォーム」から直接担当部署に投稿してください。(こちらではお受けできません)。

お問合せ

滋賀県米原市役所伊吹庁舎経済環境部林務課

電話: 0749-58-2229 ファックス: 0749-58-1630

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