日本キャラクターの著作権 国内でも保護すべき=韓国最高裁

【ソウル聯合ニュース】日本で制作されたキャラクターの著作権を韓国でも保護すべきだとする韓国大法院(最高裁)の判断が示された。

 大法院は24日までに、日本のキャラクター「le sucre(ル・シュクル)」に似せたぬいぐるみを輸入・販売したとして著作権法違反などの罪で起訴された50代の貿易事業者に対し、懲役2年を言い渡した二審判決を確定させた。

 ル・シュクルは戸崎尚美氏がデザインしたうさぎのキャラクターで、韓国でも販売されている。

 被告は2010年11月から13年4月にかけ、このキャラクターに似た中国製のぬいぐるみ8万3950点を輸入し、卸売業者などに販売。商標権が問題になると、商標を変えて輸入を続けた。

 大法院は、内国民待遇の原則を定めた「文学的および美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」に基づき、ル・シュクルは韓国国内法の保護を受けると判断した。「日本が条約締結国として韓国国民の著作物に対し内国民待遇をしている以上、日本がオリジナルのこのキャラクターも韓国著作権法に基づき美術的著作物として保護され得る」と説明している。

<記事、写真、画像の無断転載を禁じます。 Copyright (c) The Chosun Ilbo & Chosunonline.com>
関連ニュース