「韓日請求権協定は違憲審判の対象外」 韓国憲法裁が訴え却下

 日本の植民地時代に強制的に徴用された被害者の遺族たちが「1965年に締結された韓日請求権協定によって財産権を侵害された」として起こしていた憲法訴訟で、憲法裁判所は23日、訴えを棄却する決定を下した。今回の訴訟が、憲法裁の審判の対象に該当しないというわけだ。

 遺族たちは、韓国政府の「太平洋戦争前後の国外強制動員犠牲者支援委員会」が、強制動員の被害者たちが日本から受け取れなかった賃金(未収金)を補償する過程で、レートや物価の上昇などを低く見積もったことにより、補償金が減額されたとして提訴していた。この件について訴訟を起こす一方、補償金の算定方式を定めた特別法(太平洋戦争犠牲者支援法など)とともに、韓日請求権協定が自分たちの憲法上の財産権を侵害したとして、憲法訴訟も起こしていた。

 遺族たちが憲法訴訟を起こした対象は、韓日請求権協定第2条第1項で、「1965年に韓国政府が日本から」5億ドル(現金および借款)を受け取ったことにより、韓国国民の損害賠償請求権に関する問題も完全かつ最終的に解決された」という内容を盛り込んでいる。

 憲法裁は「請求権協定の条項は、遺族たちの補償金をめぐる訴訟に適用される法律上条項と見なすのは困難で、(憲法訴訟の審判が成立する条件である)裁判の前提が存在しない」と説明した。憲法裁はまた、強制動員被害者の補償金算定の基準を盛り込んだ特別法についても「合理的な基準により貨幣価値を反映している」として、合憲との決定を下した。

崔燕真(チェ・ヨンジン)記者
<記事、写真、画像の無断転載を禁じます。 Copyright (c) The Chosun Ilbo & Chosunonline.com>
関連ニュース