【ソウル聯合ニュース】1965年の韓日国交正常化の際に締結された請求権協定により両国間の請求権問題が「完全かつ最終的に解決された」とする同協定の条項について、韓国の憲法裁判所が23日午後、違憲かどうかの判断を示す。
植民地時代に日本に強制徴用された韓国人被害者の遺族は2009年11月、「財産権について日本の政府と企業に主張できる権利の本質的な内容を侵害し、憲法上の過剰禁止の原則にも真っ向から反する」として、これら条項に対する憲法訴願審判を請求した。日本政府と企業に個人資格で賠償請求する権利を妨げることは違憲との趣旨だ。
日本政府はこの条項を徴用被害者個人に賠償する義務は無いという主張の根拠とする。一方、韓国の大法院(最高裁)は2012年、徴用被害者4人が新日本製鉄(現・新日鉄住金)を相手取った損害賠償請求訴訟で、「個人請求権の消滅について両国政府の意思が合致したと見なす根拠がない」と、逆の解釈を示している。
憲法裁の判断次第では、韓国の裁判所で進行中の日本企業を相手取った損害賠償訴訟はもちろん、韓日関係にも影響を及ぼす可能性がある。
憲法裁は併せて、「太平洋戦争前後の国外強制動員犠牲者ら支援に関する法律」と「対日抗争期強制動員被害調査および国外強制動員犠牲者ら支援に関する特別法」に対する違憲法律審判、憲法訴願についても判断を示す。