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コツコツ公務員 金券ショップ錬金12年で1500万円

 金券ショップで割安に買った旅行券を使って新幹線の切符などを購入し、それを払い戻して利益を繰り返し得ていたのは国家公務員法が禁じる兼業に当たるとして、東京労働局は25日、労働基準監督署の40代の男性職員を停職1カ月の懲戒処分とした。労働局によると、職員は12年間で約1500万円の利益を得たとみられるという。

 職員は1999年4月〜2011年4月、勤務時間外に週3〜4日のペースで1日約50万円分の旅行券や商品券を割安で購入。それを使って新幹線の切符や航空券を買い、払い戻して差額を得ていた。不審に思われないよう、複数の駅で払い戻しの手続きをしていたという。

 旅行券は、大手旅行会社などが発行している。インターネットや都内の金券ショップでは、額面1万円の旅行券が9000円から9700円程度で販売されている。額面50万円分を1枚9700円で購入すると、1回で実質1万5000円が浮くことになる。

 今年10月、厚生労働省に匿名の情報提供があり発覚した。職員は利益を税務署に申告していなかったが、発覚後に支払いの対象となる過去5年分の税金を納めた。職員は「旅行が好きなので旅費や生活費に使った」と説明。東京労働局は「不適切な兼業の禁止や、服務規律を徹底する」とのコメントを出した。

 国家公務員の副業は原則認められていない。例外として、年額500万円未満の不動産賃貸や小規模の農業などはできるが、嵩原安三郎弁護士は「今回の場合はアウト。さらに、利益は雑収入に当たり、税務署に申告していなかったため脱税として問題視された」と話している。

[ 2015年12月26日 05:30 ]

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