《 なぞなぞの著作権インデックス 》
【事前説明】
内容証明自体には、
別段法的な効力はなく、
相手が受け取りを拒否する可能性もあります。
それでも、
内容証明を送付した事実は残り、
こちらから相手への働きかけをしたということが、
今後、裁判に発展した場合に、
ある程度重要な意味を持ってくる、
のだそうです。
つまり、コース料理にたとえれば、
民事裁判がメインディッシュなら、
内容証明は前菜のような位置づけです。
「前菜はいらないから、
メインディッシュ出して!」
とレストランに要求するのが非常識であるのと同様に、
内容証明の送付も行わずに、
そして話し合いのステップも踏まずに、
直接、民事裁判を起こすのは、
裁判所に対して、
乱訴(らんそ)の印象を与えてしまう。
それだけは避けたかったのです。
「乱訴・濫訴」(らんそ)
むやみに訴えること。無法な訴訟を起こすこと。
(大辞林 第三版より)
「内容証明の送付という手続きは、
必要不可欠なステップである」
「そのためには、
先方の実名と住所を特定する」
「なるべく話し合いでの解決を図る」
というのが、
当方弁護士が受任した際の方針でした。
KY氏から直接、
実名と住所を聞き出すことができたなら、
または、他の手段によって、
KY氏の実名と住所を入手できたなら、
KY氏に対して内容証明を送ることが可能になります。
しかもその後、
KY氏が話し合いに応じなかった場合は、
あるいは話し合いが決裂した場合は、
裁判を起こすことも可能となります。
裁判という公開の場で、
KY氏の私に対する誹謗中傷や業務妨害等の
不当かつ不法な行動を明らかにし、
勝訴すれば損害賠償を得られるでしょう。
また、今後のKY氏による同様の行動を
(私に対するのみならず、
すべてのなぞなぞ作家への行動を)
防止・抑制することができます。
KY氏の実名と住所を入手することは、
あらゆる法的行動をとるための
絶対に超えなければならない壁であり、
それと同時に、
あらゆる法的行動を可能とする、
最強の武器となるのです。
【事前説明終わり】
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【要参照】 私がKY氏に送ったメール文章の前段部
「16.KYなぞなぞ作家の主張を弁護士が一刀両断!」
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(以下、KY氏に弁護士見解を伝えた当方メール文章の続き)
さて、今後のことですが、
「ながれおとやは、
KY氏さまの権利を侵害していない」
(そもそも、なぞなぞに著作権がないので、
非常に矛盾していますが)
といったような内容の内容証明を
KY氏さま宛てに送った方がよい
と弁護士からアドバイスされたので、
そうしたいと思います。
KY氏様の実名と住所をお知らせ下さい。
なるべく早くお送りします。
なお、当方の実名・住所については、
内容証明の中に記載されるので、
このメール中には記載致しません。
1.KY氏さまの実名と住所をお知らせ頂けない場合
KY氏さまの実名と住所を調査し、
内容証明を作成する
という業務を弁護士に依頼するには、
多少お金がかかります。
KY氏さまが
「内容証明の送付を希望しない」
「今回のことは無かったことにしたい」
というのであれば、
私としても、
「わざわざお金をかけてまでも…」
という気持ちは多少あります。
1)今後、私に対して、
権利侵害を主張するメールは送らない。
2)今後、インターネット、書籍・雑誌、および公共の場において、
一切この件については触れない。
と約束して頂けるなら、
「内容証明」をお送りする必要はないかも、
と思っています。
どうされますか?
2.なお、上記の1の場合であっても、
KY氏さまが、
インターネットや書籍・雑誌等、および公共の場で、
ながれおとや、および、ながれおとやの運営するサイト等について、
問題の流用、盗用、酷似、類似、コピーといった、
あたかもKY氏さまへの権利侵害をうかがわせるような文章を掲載したり、
同様の発言をされた場合、 ………………(注1)
ただちに「内容証明」をお送りした上、
(弁護士に頼めば、実名・住所はすぐに調べられるそうです)…(注2)
内容に応じて、必要な法的措置をとることを考えています。
ですから、
今後の行動・発言については、充分に気をつけてください。
3.KY氏さまが法的措置をお考えの場合
今後窓口は、
○○○○(△△ △ △ ・△ △ △ △ )弁護士
宛てでお願いします。
xxxxxxx@yyyyyyy.com
PPPP法律事務所
住所 ZZZZZZZZZZZZZZZZZ
TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
そんな訳で、
ご要望に添えず申しわけありません。
P.S.
今回の件があって、
インターネットで、
KY氏さまが作成されたなぞなぞを
拝見する機会を得たわけですが、
特に長めのなぞなぞについて、
素晴らしい才能と努力を感じます。
例えば50文字程度の
長めの(ストーリー性のある)なぞなぞなら、
単なる「なぞなぞ」というより、
「文章」という扱いとなり、
もしかしたら著作権を認められる可能性があるかも。
そんな気がします。
なぞなぞの新しい分野が切り開けるかもしれませんし、
書籍化の可能性の高まるかと。
もちろん、長めのなぞなぞであっても、
類似なぞなぞが作られる可能性は残ります。
同一単語の数によっては、
類似性が否定される場合もあるでしょう。
それでも、
仮に法的に著作件侵害が認められないにしても、
名前のある作家がそんなことをすれば、
佐野研二郎氏のロゴ問題のように、
世間が面白がって先方を批判してくれるはず。
もし、自分のなぞなぞのオリジナリティを主張し、
著作権を認めさせたいのであれば、
ある程度長めのなぞなぞを作ることに注力されたほうが、
コピーされたり、類似問題が出てくる可能性は、
低くなるのではないかと思うのです。 ……………(注3)
(以上、メール文章終わり)
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補足:KY氏は本メールに対して、
内容証明は送らなくていい、
と返答してきました。
当然でしょう。
実名と住所を知られたら、
今後の誹謗中傷活動に支障が出ますから。
私も当方弁護士も、
期待などまったくしていませんでした。
それよりも、
「内容証明を送りたい」
とKY氏に伝えることによって、
こちらが本気で怒っていること、
法的闘争も辞さないことを伝えるのが、
最大の目的でした。
それにも関わらず、
KY氏はこちらの意図をを理解できなかったようです。
注1)その後、KY氏は、私の実名こそ出していないものの、
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現在、某なぞなぞ作家による盗作被害を受けております。
その方のサイトには、
今なお、私が創作したなぞなぞと酷似した問題が
何十問も「自作」として掲載されております。
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という文章を自分のWEBサイトに掲載し、
未だに誹謗中傷を続けています。
(なお、これは引用であり、
無断掲載には当たりません。
KY氏なら、この程度の引用であっても、
平気でいちゃもんをつけてくるのでしょうが、
私だったらそのようなことはしません。
なお、引用にあたり本来必要とされる
出所を表すURLを記載しないのは、
KY氏が特定されてしまうことを防ぐための、
やむを得ない措置、というか配慮です)
こちらは、
弁護士の名前を明らかにした上で、
弁護士による法的見解(要約)を
KY氏にメールで送っています。
それでも納得できないのであれば、
KY氏も弁護士を立てて、
弁護士による法的見解をこちらに送るのが筋でしょう。
そして、弁護士同士による、
冷静かつ客観的かつ法的な話し合いを、
和解に向けてするべきなのです。
にも関わらずそうしないのは、
「なぞなぞに、特に短いなぞなぞに著作権がある」
などという法的見解を堂々と打ち出せる弁護士が
見つからないからでしょう。
ましてや、著作権以前に、
類似性自体が、
当方弁護士によって完全否定されています。
KY氏の主張を支持して、
交渉業務を受任する弁護士は、
日本中探しても、おそらくいないでしょう。
もちろん、着手金目的で受任する弁護士なら、
探せばいるかもしれませんが。。。
以上の考察から、
KY氏はネット上で私に対する誹謗中傷を続けるしか、
方法が残されていないから、
まるで駄々っ子のように、
自分勝手な主張を続けているのだ
と推測できます。
注2)残念ながら、実際に、
いろいろと手を尽くしたのですが、
トラブル発生から4ヵ月経っても、
未だにKY氏の実名・住所の特定には至っていません。
これまでのKY氏の悪行の証拠を集めて、
訴訟文の案も作成するなど、
時間をかけ周到な準備をして、
KY氏の個人情報開示のための
弁護士会照会を行いました。
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【弁護士会照会制度についての説明】
1)弁護士会照会制度とは?
弁護士法第23条の2に基づき、
弁護士会が、官公庁や企業などの団体に対して
必要事項を調査・照会する制度です。
2)なぜそのような制度があるのですか?
弁護士が、依頼者の委任を受けて紛争を解決しようとするとき、
事実を立証するための資料を収集することは不可欠です。
資料は必ずしも、依頼者が持っているとは限らないので、
資料を有していると考えられる官公庁や企業などの団体に対して、
必要事項を照会することが必要となることがあります。
弁護士には、その職務の公共性から、
情報収集のための手段が設けられています。
3)照会の手続きはどのようになっていますか?
① 弁護士は全員、
事務所がある地域の弁護士会に所属しています。
弁護士照会をしようとする弁護士は、
依頼を受けた事件について、
所属弁護士会に対して
「照会申出書」(質問事項と申請の理由を記載したもの)
を提出します。
② 照会申出に対して、
形式面(申請書の内容の不備等)、
実質面(必要性・相当性)について、
弁護士会で厳格な審査が行われます。
③ 審査の結果、可とされた申出についてのみ、
弁護士会会長名で
官公庁や企業、事業所などに対して照会を行います。
※申出が適当でないと判断した場合は、
照会の申請を拒絶することができます。
4)照会に対して回答する義務はあるのですか?
原則として回答する義務があります。
5)個人情報について回答することは、
個人情報保護法には反しないのですか?
個人情報保護法には反しません。
6)詳細Q&A
詳細はこちらをご覧ください。
(日本弁護士会連合HPより)
http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/shokai/what.html
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私は、法的に認められている個人情報の入手方法として、
弁護士会照会を行いました。
しかし、残念ながら、
KY氏が利用しているプロバイダーからは、
ky氏の個人情報の開示を拒絶されました。
「裁判所の命令がないと、開示できない」
たった、それだけの返答です。
私も弁護士も認識が甘かったです。
当方弁護士は先方担当者との事前打ち合わせの際、
開示されそうな感触を得ていたので、
プロバイダーの対応には強い憤りを覚えているとのこと。
ネットの匿名性は、
思った以上に強固に守られているんだな
ということを実感し、安堵した一方で、
私は、それ以上に悔しさで一杯になりました。
当方弁護士によると、
そのプロバイダーは、
弁護士会照会でもいまだ開示成功例のない、
超難関なのだそうです。
もしかしたらKY氏は、
それが分かっていて、
そのプロバイダーを選択し、
ネットによる誹謗中傷を
続けているのかもしれません。
もしくは、
そういうプロバイダーだったからこそ、
私と同じような誹謗中傷を受けた人々で、
KY氏との話し合い(法的交渉)または
KY氏に対する訴訟を試みた人たちのうち誰も、
KY氏の個人情報を入手することができず、
KY氏を増長させることになったのかもしれません。
私は、今回の経験から、
プロバイダーの個人情報開示請求制度は、
公平かつ客観的な第三者機関が審査して、
裁判所に準じるレベルの強制力で、
開示命令できるような仕組みにするべきだと、
心から思います。
弁護士会照会だって、
もし不正な使い道のため照会したら、
弁護士資格を剥奪する
というような厳しい罰則をつければ、
不正な個人情報照会は減るので、
弁護士会照会に強制力を持たせるのが、
一番手っ取り早く確実かもしれない
弁護士照会が不発に終わったので、
個人情報開示の申し立て裁判を起こすことも考えましたが、
時間・お金・労力がかかり、すすめられない
と当方弁護士から言われており、
行使するのは、最終手段とすることにしました。
当方の負荷ばかりかかる裁判によらなくても、
KY氏の実名・住所を特定するための手段は
必ずあるはず!
私は現在も、 決してあきらめずに、
あらゆる可能性を探し続けています。
協力してくれる方がいると助かります。
注3)私は、弁護士の助言もあり、
話し合いによって穏和な解決を図りたかったので、
KY氏の作るなぞなぞのよい点(実際にある)を指摘し、
より建設的な方向に進んで欲しかったのですが、
その気持ちは伝わらなかったようです。
非常に残念です。
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