《 なぞなぞの著作権インデックス 》
さあさあ、みなさん、
寄ってらっしゃい!
観てらっしゃい!
両眼を思いっ切り開いて、
どうか御覧下さい!
これが、
KYなぞなぞ作家が著作権を主張し、
削除を要求してきたなぞなぞの対比リスト
【対比リスト】
です。
対比リストを見て、
私は思わず目が点になりました。
全然似てないじゃないか!
「目が点になる」ということ自体、
日常生活において滅多にないことなのですが、
本当に目が点になったような気がしました。
実際には、
点というより星といったほうが正確かもしれません。
次の瞬間には、
怒りがふつふつと込み上げてきました。
この程度の類似性で、
著作権侵害を主張されたり、
WEBサイトやアプリ、書籍からの削除を要求された、
たまったものではない。
見ればお分かりになると思いますが、
全体を通して、
KY氏のなぞなぞは多少ですが長い。
いっぽう、私のなぞなぞは非常に短く、
必要最小限の言葉と表現で構成されています。
このアイデアを使ったなぞなぞを使うなら、
この表現を使うしかない、
というぐらい、
ある意味「オリジナルティーのない」なぞなぞです。
オリジナリティーがない=著作権が発生しない
というのは、著作権の基本です。
1)非常に短いなぞなぞであり、
単にアイデアを簡潔に表現したにすぎない文章である
私のなぞなぞには、
少なくとも著作権が発生しない。
2)だから、
悲しいかな著作権がない私のなぞなぞと、
KY氏の自作と主張するなぞなぞの類似性を比較して、
著作権の侵害を主張すること自体が、
全く意味をなさない。
私のなぞなぞがもっと長ければ
(少なくとも40文字以上)、
著作権が発生して、
類似性うんぬんが論議される、
という可能性もわずかですが出てきますが、
少なくとも、
今回の類似問題対比リストに記載されているのは、
すべて短いなぞなぞです。
類似性を論じること自体、無意味なのです。
話を戻しましょう。
とにかく、
もしKY氏の荒唐無稽な要求を受け入れたら、
なぞなぞ本やなぞなぞアプリ、
なぞなぞWEBサイトやブログに大きな制約がかかるだけでなく
なぞなぞ作家という職業自体成り立たなくなる可能性すらある。
それは今後の「なぞなぞ業界」のためにならない。
著作権に詳しそうな弁護士をネットで探しました。
幸い、夜間でも受け付けてくれる弁護士だったので、
電話で詳細を説明し、
翌週月曜日の朝一に相談予約を入れました。
前日の夜は、
興奮してほとんど眠れませんでした。
さて、弁護士による法的見解ですが、
「似てると言える問題は2、3問」
「それ以前になぞなぞには著作権がない」
という2点に要約できます。
じつに、あっけないものです。
「やっぱりそうだよね!」
弁護士による見解は、
だいたい予測はしていたものの、
弁護士から言われると、
これほど力強いものはありません。
弁護士事務所から飛んで帰宅すると、
弁護士から聞いたなぞなぞの著作権に関する法的見解を
数時間がかりで箇条書きにしてまとめました。
我ながら、
とても良くまとまっていると、
自負しています。
その後、KY氏に対して、
・削除を拒否をすること
・削除は不要だとする弁護士の法的見解
を記載したメールを送りました。
《 なぞなぞの著作権インデックス 》