猫糞被害者@名古屋です。
このブログは私の義憤で書いています。
こちらに訪れた方はきっと「猫被害」という公害の被害者だったり
人より猫のほうが大切な「猫愛誤」と言う既知外に悩まされている
方だと思います。
現在じろう様が1位独走中!
1〜3位は反愛誤が独占!
猫被害を受ける人を助けたい!
猫愛誤に騙される人を減らしたい!
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このブログの利用方法を解説します。
この下、中段の文字の大きい部分が当日の記事となります。
当日記事の読みたい方はそこまでスクロールして下さい。
当日記事前分のヘッダー情報は、更新していますので
最新記事が一番情報が充実しています。
毎記事のヘッダと左カラムのブックマークに
証拠ソースへのリンクも張ってありますので
特に必要な情報についてはリンク先までご覧ください。
まずは、ご近所さんを巻き込み役所の担当や地元の議員さんに鬼の苦情を入れましょう。
即効性はありませんが、世論は意見の発信者の数で形成されます。
要望は適正飼育と引取の強化と餌やり禁止です。
荒川区は野良猫餌やり禁止条例の制定で効果をあげています。
野良猫への餌やり禁止条例は効果絶大!荒川区を見習おう
野良猫への餌やり禁止条例は効果絶大だが地域猫は悪影響しか及ぼさない。
餌やり禁止条例を制定した荒川区では路上死・殺処分とも半減ですが
神奈川県秦野市は地域猫の導入で猫の路上死が増えています。
祝!餌やり禁止条例制定
京都市は市民が粘り強く苦情を入れ続けたおかげで3月23日現在
2015年3月20日餌やり禁止条例が可決しました。
賛成多数なのにコメント欄だけ愛誤発狂の反対意見が主流(大笑)です。
「地球は人間だけものではない」だと、ふざけるな!
「日本は日本人だけのものではない」の鳩山由紀夫か!
一般市民被害者=サイレントマジョリティー、愛誤=ノイジーマイノリティという事が良くわかります。
猫愛誤ども!一番先に無関係な一般市民に迷惑を掛けている事を反省せよ!
◆猫愛誤は既知外犯罪のデパートです。
祝!地域猫同盟敗訴。
広島みまくり峡の典型的猫愛誤「地域猫同盟」が地域住民を襲った事件は
原告勝訴が確定しました
他にも複数の被害者を支援しています。
愛誤ども覚悟せよ!
『迷惑な愛誤達』のブログ主フェイル様も愛誤に襲われ大怪我をされています。
この記事のコメント欄をお読みください。
私の行うアドバイスの一端が見られます。←そして愛誤の餌やりを止めさせました!
【PC遠隔脅迫事件の片山祐輔も猫愛誤!】
【1920万円も空き巣被害を出した出水衛も猫愛誤!】
【名古屋で自分の父母祖母を殺して自殺した長女も愛誤!】
【犬の復讐と言って厚生事務次官を殺害した小泉毅も愛誤!】
【生田美玲ちゃんバラバラ殺人事件君野康弘容疑者も猫愛誤!】
【私の記事コメント欄で「2014-12-20 19:03:23
自然のものと共存できないヤカラの方が滅びるのが自然の成り行き。」と呪いを主張する既知害】←そして完全論破をご覧いただけます。
【幼児虐待殺人事件は、猫愛誤が常連です!】
他にも愛誤は犯罪を犯す事例が多数あります。
愛誤が既知外という証拠はたっぷりです。
◆猫被害者を助けるための情報提供
猫被害者は全く非が無く一方的被害者です!
被害者が迷惑餌やりやインチキ地域猫と戦えるよう
左カラム下「ブックマーク」を知識武装する為のリンク集にしています。
◎から説明が始まるものは「猫の引取り拒否と戦う」知識武装です。
過剰に増えた野良猫は捕獲拾得して行政に引取ってもらうことが必須です。
動物愛護管理法35条および3項でも
「都道府県は引き取らねばならい」とあります。
Yahoo!ペットに不当な引取拒否との戦い方がありました。
2013年改正で35条1項に「引取りが拒否できる」の一文が増えました。
これを不当に乱用する自治体が多くあります。
引取り拒否できる場合を明文化した環境省令18ページでは
販売業者と飼育者が飼養義務を全うしない事を上げているだけで
「生活環境の保全上の支障を防止するため引取りが必要と
判断される場合にあってはその限りでない。」と引取らなければなりません。
平成25年8月30日環境省告示第86号として石原伸晃環境大臣より告示され
動物愛護法35条1項だけでなく3項の引き取りについても一番最初の方に「引取場所の周知徹底に努めろと通達が出てます。
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行について環自総発第130 5101号
という通達9ページ11(1)においても
「引取拒否に係る規定は、その所有者から求められた場合に限定され
ており、第35条第3項に規定する、拾得者等から引取りを求められた場合につ
いては、終生飼養の原則に照らして相当の事由がないと認められる場合とは言
えないことから、当該規定は適用されない。」と明文化されています。
つまり自治体が通達を無視しているという異常事態です!
【要拡散】
不当引取に遭ったら警察へ一時預かりです!
動物愛護管理法改正の混乱により
遺失物との整合性を取るため環境省と警視庁で協議の上
「所有者の判明しない犬又は猫その他の動物が拾得された場合の取扱い等について」
という通達が出されました。
警察署に動物愛護管理法35条3項に基づく一時預かり申請書までついています。
保健所が遠い、アホな保健所職員と話すのも面倒ならこの申請書をお使いください。
または、事前に当文書を渡しておくと捕獲後スムーズになるはずです。
しかし真っ当に行政職員を追い込めば以下の効果が見込めます。
平成26年3月24日に環境省は引取らなければ「動物愛護管理法違反の可能性がある。」
と奈良保健所に回答しています。
高知市は読者が環境省に確認させ「今後法律に違反する引き取り拒否はしない」←要注目!引取り正常化です。
と確約させています。
その他、神戸市、姫路市でも「引取拒否」の撤回を実現しています。
引取拒否の撤回を勝ち得た読者様は事例報告をコメント下さい。
本記事で大々的に取り上げます。
不当に引取り拒否をする自治体はあってはなりません。
【動画】親子を騙して仔猫の再遺棄を指示する熊本市の実態(3分16秒時点)。←要注目教唆犯罪です!
熊本市が引取り拒否するので【熊本県】の殺処分が異常です。
動画のコメント欄は偏向番組への批判、愛誤批判が9割です。
全国に迷惑を拡散する熊本市に苦情を送り、正常な引取りを実現しましょう。
【許すな!公務員の非違行為!】
国家公務員法第82条1項、地方公務員法第29条1項で懲戒対象となる行為を挙げています。
尊法精神の無い公務員は職を辞して下さい!
不当な引取り拒否や被害があった時に役人が怠慢であったなら非違行為として役所の人事課に内容証明郵便にて苦情を送付しましょう。
三重県川越町職員や愛知県動物愛護センター知多支所および東海署員の様に引き取った猫を放獣した事例は再遺棄の犯罪です。
引取らせた猫を再遺棄されたら都道府県本部へ刑事告発しましょう。
告発方法はこちら。
犯罪は予防する事が望ましいと考えます。
当ブログから【要拡散】の通達をはじめ豊富な公文書を印刷して根拠とし地元の警察署会計課に持込む事ができます。
「引取らない場合は苦情の内容証明」「再遺棄する場合は刑事告発状」を発信できるようひな形を作り込んで印刷し
捕獲した猫と証拠の文書と共に引き渡せば確実に確実に引き取ってもらえます。
ご心配なら士業の先生に事前調整をお願いするのも手です。
正常な引取りは私的殺処分を引き起こさない為にあると当ブログは考えています。
私的殺処分について質問したと思われる、
教えてgooで自宅庭に入ってきた飼い猫を殺してしまった場合という
質問で罪に問われないとあり、当ブログは合法と考えています。
根拠をあげます。
裁判例情報にて罪になった人がいるのか検索して下さい。
「猫 虐待」「猫 毒餌」「猫 駆除」「猫 私的殺処分」などで検索してみましょう。
猫の虐待をインターネット中継(完全に虐待が目的)な判例が表示されたのみ。
生活環境の保全上の私的殺処分で罪に問われた判例はありません。
とは言っても私的殺処分は、愛誤に「虐待だ」と騒がれるリスクがあります。
「猫を殺処分する人間を先に殺処分しろ」と平気で言うのが愛誤です。
人的被害者を出さない為に正常な引取りを実現しましょう。
☆から説明が始まるものは「愛誤を本人訴訟で訴える」為の情報提供です。
本人訴訟の費用は驚くほど安くて、訴訟もそれほど難しくありません。
きちんと証拠を集めて訴えれば裁判で高い勝率を得られます。
理由は簡単、被告に弁護士が付いても通常は証拠集めをしません。
しっかり事前に証拠を揃えた原告被害者が圧倒的優位です。
近年、高額賠償金を勝ち取るケースが連発して飼育差止めの判例も出ています。
本人訴訟へのフローは当日の記事が終わった下に書かれています。
最後までご確認下さい。
♤から説明が始まるものは餌やりを刑事告訴し罰を負わせる為の情報提供です。
迷惑餌やりは【ゴミの不法投棄】【住居侵入】【猫の遺棄行為】【都市公園条例違反】など
犯罪行為に当たることが多数あります。
また、行政職員が引取り拒否し「再遺棄を指示する」事は教唆犯に当たると思います。
こちらから刑事告訴をご検討下さい。
◇◇から説明が始まるものは「被害回復するための狩猟駆除」為の情報提供です。
きちんと完全に合法な狩猟駆除をするために当ブログは狩猟免許の取得をお勧めします。
「○○県 狩猟免許」で試験日と申請方法がわかり「○○県 猟友会」で狩猟免許初心者講習の受け方がわかります。
わな猟免許取得者の大半は害獣駆除です。ガンガン害獣を狩って憂さを晴らしてください。
●は「地域猫の嘘を暴き騙されない」為の情報提供です。
私の調べた限り地域猫の成功事例は皆無で問題のない地域猫は存在しません。
アメリカ連邦政府漁業野生動物庁は「TNRは成功事例が無い」「去勢しても野生動物減少に即効性を持たない」と結論づけています。←エキサイトHP翻訳、Google翻訳してしてみて下さい。
下の記事は問題を多面的かつ証拠のソースもふんだんな素晴らしい記事です。
「野良猫(ノラネコ)を減らすために〜地域猫は有効か?〜」←こちらの記事でも成功事例なしだそうです。
※成功事例があれば報告下さい!本当なら紹介します!一度も報告ないけど(失笑)
「餌をあげないで!捨て犬捨て猫禁止動物を捨てることは犯罪です」
と言う被害者の願いを無視して餌やりする愛誤
こういう連中のいう【地域猫】が信頼できますか?
つまり『地域猫=被害者無視の【猫の捨て直し】と【迷惑餌やり】』の不法行為です!
欧米ではTNRは猫を減らす効果がないと結論が出ています。←英文サイトにつきHP翻訳をご利用下さい。
不法行為の地域猫に補助金を出す自治体、引取り拒否をする自治体をオンブズマンに訴え出ましょう。
「自治体名 オンブズマン」で検索すれば苦情先がわかります。
地域猫の騙し方はMLMスタイルだと感じています。
マルチレベルマーケティンとは?
動物愛護をキーワードに「被害者を加害者にする」カルトです。
愛誤は絶対に関わってはいけません。
宗教の例ですがこんな悲惨な目に遭います。
地域猫被害がありましたらコメント下さい。
◆当ブログは一般市民がその良心につけ込まれ愛誤の食い物にされない様
「自分で調べて考える」事を当ブログは推奨します。
今の時代「Google」や「Yahoo」ほど物知りはおりません。
団体名や代表者名で検索してみましょう。
『公益社団法人』であっても愛誤は『黒い』検索結果が出ます。
その団体や、そことつながりがあるような
団体と接触してはいけません。
愛誤の嘘を暴く点では「さんかくの野良猫餌やり被害報告」を
お読みになることをお勧めします。
愛誤の嘘に気付かれた方も出始めています。←洗脳から解ける瞬間が味わえます。
◆本ブログは以下の理由によりコメントを承認制です。
被害の相談したい方が安心して投稿し
連絡先が書き込める様にするためです。
件名を【非公開希望】から書き出して下さい。
愛誤ブログの特徴は反対意見の抹殺です。
本ブログは、正々堂々と愛誤の反論コメントも歓迎します。
今まで愛誤達から反論のコメントを多数頂いていますが
その根拠となる『証拠』の明示を受けたことがありません!
2015年より感情論だけの悪口書き逃げは非公開のスパム指定します。
礼儀を守り、読者に実のある根拠ある反論をお待ちしています。
既知外愛誤は正論で論破できません。
当ブログは「判断するのは読者」という立場からコメントのやり取りで
真っ当な人は誰で何が正論か判断できると信じているからです。
犯罪予告や脅迫など法的に問題ない限り原則承認し公開です。
一方、嘘つき愛誤は都合の悪い意見は隠滅が常套手段です。
正論が書き込まれると困る連中ですから(笑)。
愛誤なブログを見かけたら「反対意見」や「疑問の提起」で嘘つき愛誤かわかります。
嘘つきでなければ【証拠のソース】を提示すれば済む話です。
愛誤ブログ主はすぐに発狂し人格批判に終始するか
コメントの未承認、削除など、ろくな返答をしないはずです。
なぜ愛誤はみんな同じ反応なんだと笑わせてくれると思います。
長いヘッダとなりましたが当ブログはあなたの情報提供で
より情報の充実と正確性が増します。
引取り正常化した事例、
パブコメ情報、
記述ミスなどコメント頂ければ幸いです。
それでは、当日記事をどうぞ。
---------------------------------------------------------
私の元には全国から相談や事例が寄せられます。
中にはノネコを捕獲して止め刺ししたことを愛誤からスラップ刑事告発される事例もあります。
ノネコは狩猟鳥獣で狩猟制限がありませんから狩り放題です。
だって侵略的外来生物ですから。
スラップ刑事告発でも受けると捜査を受けて検察で罪があるか無いかを検討します。
しかし、もともと触法行為をしていないし罪なき駆除を罰する事はできません。
こんなスラップ告発100%不起訴処分で無罪放免ですwww。

どれだけ愛誤どもが悔しがろうがこれが事実。
以下、今回の不起訴について解説。
狩猟鳥獣一覧のノネコの習性を引用します。
【習性】平野部から山地にかけて、林地などの様々な環境に見られるが、市街地や集落の近郊の場合が多い。
つまり検察の意見で不起訴理由はは以下の通りです。
・狩猟したノネコが野良猫である証拠がない。(野良猫の可能性はあってもね)
・箱罠は山で仕掛けようが家で仕掛けようが誰が仕掛けようが合法。
・猟期以外は保健所持込みはなんら法に抵触しない。
・捕獲したノネコは毛皮にしてもなんら法に抵触しない。
野良猫と断定するには捕獲した瞬間に解剖して胃の内容物を確認しないと無理。
狩猟法に定められた通り狩猟の残滓は埋めれば問題なしです。
市街地であっても狩って埋めたノネコが野良猫であったと断定でき無いってことです。
あと法律的に押さえておきたいのは止め刺しの方法ですね。
http://togetter.com/li/723222
苦しまない方法で一撃してあげましょう。
予期せず半矢となる事もあるけどね。
ただ、都市部まで行くと野良猫の可能性が高いと
私は思いますから動物愛護管理法35条3項に基づき
保健所か警察に持っていく方が望ましいと思います。
松本猫洗い事件も動画に公表して
知能不測の連中を騒がせたことが問題でした。
世の中には女優がドラマで悪役を演じたら
見かけた時「このクソ女!」と暴言吐くアホもいます。
それは役の演技で女優さんの人格じゃない。
こういう奴と愛誤はと変わらん。
日本は法治国家です。
法律を守り、人様に迷惑を掛けるマナー違反をしなければ
ノネコごとき狩り放題ですwww。
愛誤こそ人様に迷惑を掛けず、騙さず、法を守って銭たかるな!
全ての外猫を適正飼育に切り替えれば駆除は起きない問題です。
雑談
【犬泥棒して食う韓国人】
私は、犬食いと言う文化を否定するつもりはありません。
感情的にイルカ漁を否定する西洋人に対して日本人も抵抗を感じています。
中日ボイスのイルカ漁入手禁止についてのアンケート。
A:賛成【39.4%】
B:反対【60.6%】
ちなみに私は個人的な感情では反対ですが
日本の国益から見た時は賛成だと考えてます。
他国の食文化を頭から否定できませんが泥棒はあかんでしょ。
ドーベルマンにかまれ4人けが 名古屋市
道路に血糊がついてるじゃん。
撃てよ!
下手するとけが人が増えます。
ドーベルマン食う韓国人よりまともな感覚だと思いますが。
-------------------------------------------------------
◆本人訴訟簡単フロー
猫被害にあったら
絵日記、写真、証人確保、加害者特定しましょう。
猫被害のせいで起きる出費は加害者のせいですから
領収書を保管しましょう。
損害を証明する書類の作り方はいろいろあります。
いくつかの事例から効率的な法的闘争方法があります。
実行前にアドバイスをしますので【非公開】コメント下さい。
その時に連絡先のメールアドレスは必須です。
証拠の蓄積ができたら、
『気迫のこもった請求額』の訴状を作って
裁判所の書記官に相談しましょう。
訴状のひな形等はこちら。
書記官は無料で訴状の手直しをしてくれます。
書記官は法律のアドバイスはできないので
少しアドバイスが欲しい場合や作成を頼みたい場合
行政書士、司法書士、弁護士に相談しましょう。
(私個人の事例では弁護士アドバイスより勝った事例もあります。
その経験から私の中の「弁護士神話」は崩れました。)
行政書士は訴状の代筆ができます。
司法書士はちょっとした相談もできます。
弁護士は最後で構いません。
裁判所に訴状提出、費用は請額に応じた印紙代と郵便代だけ。
裁判所には「弱者保護」「被害者救済」という
素晴らしい基本姿勢があります。
つまり被害者優位です。
裁判となったら今までの被害と怒りをきちんと話し
裁判官にアピールしましょう。
----------------------------------------------------------
◆動物【愛誤】を無くし世の中を良くしたい!
そう思ったらこの下も読んで協力をお願いします。
上手な猫の殺し方こちらの記事は猫を大切に買う事をブラックユーモアで表現しています。
この記事の面白いところは
1、読解力に欠ける愛誤
2、ブログ主に「しね」とか攻撃的な愛誤
3、きちんと読んで猫を大切飼う事に共感する人
4、本当に猫嫌いで〆方を解説する人
「様々な人がいる」という現実を炙り出している事です。
少なくとも愛誤な連中がろくでもないと言う事は感じて頂けると思います。
----------------------------------------------------------
◆不適切飼育こそ撲滅すべき!
今日の猫問題は不適正飼育から始まっています。
猫の飼育登録、去勢避妊、マイクロチップ、室内飼育義務化
すれば起きない問題ですが何故か愛誤は反対します。
不幸な猫を減らすため環境省に意見しましょう。
03-3581-3351(代表)の動物愛護課まで
またパブコメ情報などコメント下さい。
----------------------------------------------------------
◆日本にも狂犬病再発生の危機にさらされています!
知っていますか?
厚労省のデータです。
狂犬病清浄国激減中!とうとう台湾でも発生。
日本での発生も秒読みです。
知っていますか?
狂犬病の致死率はWikipediaでも99.99%。
かかったらこういう死に方します。
知っていますか?
狂犬病は猫からも感染ります。
現代日本で人への感染リスクが最も高いのが野良猫です。
猫も狂犬病予防法に組み込むべきです。
だけど「人より犬猫が大事」な愛誤共はこれにも反対しています。
厚生労働省に意見をしましょう。
----------------------------------------------------------
【落とせ!地元の愛誤議員】
新たな野良猫を生み出さない様、猫飼育の管理強化が先決です。
殺処分される所有者不明の幼齢個体(ノラの仔猫)がいかに多い事か!
適正飼育を推進せず、効果の無い事が欧米で証明された地域猫を推進する議員は【愛誤】です。
愛誤議員の対抗候補に投票する事で落選させることが出来ます。
----------------------------------------------------------
◆人より猫が大事な狂った愛誤決議
http://p.tl/aNix ←決議を見るにはコピー&ペーストして下さい。
衆院本会議で否決されましたが
「反人権愛誤議員に投票しない」様お勧めします。
人より犬猫が大事っておかしくないですか?
日本人より在日外国人が大切っておかしくないですか?
経済の問題、外交の問題が山積している中
国会議員が犬猫にうつつを抜かして良いのでしょうか?
きちんと調べてダメな議員は落としましょう。
http://bit.ly/1chUU8x ←とあるブログの愛誤?議員一覧
日本を中国に売った売国奴、鳩山由紀夫も名を連ねています。
2013年7月の参院選では皆様のご協力で以下の議員が落選しました。
「岡崎トミ子」どんな議員かGoogleに聞いて下さい。
「ツルネンマルテイ」
「亀井亜紀子」
「徳永久志」
特に岡崎トミ子はネット世代の仙台市民票が
対抗候補者に入り見事にネットの力で落選させました。
やれば出来る!
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私が反愛誤活動を始めたきっかけ
東日本大震災の当日は東京に出張でした。
未曾有の災害に「ひとりでも多くの人が助かります様に」と祈りました。
宮城県、福島県庁に義援金を送る事しかできませんでしたが
「犬猫を助けよう!」という中日新聞の記事を見かけました。
「はぁ?この緊急事態に動物を助ける暇があったら一人でも多く助けるべきだろ!」
そういう意見を上げたら愛誤の目に留まり炎上し
ネット上で殺害予告を受ける羽目になりました。
もちろん世の中にはいろいろな意見があります。
でも、自分と価値が違うから平気で「○○殺す!」っておかしくないですか?
これをきっかけに愛誤の闇に気づいてしまったのです。
そして仕事が忙しい最中、義憤が湧いてきました。
私は、動物愛誤問題に気づかない人生の方が幸せだと考えています。
方針転換です。被害に遭う前に正しい知識で予防すべきです。
私以外でも愛誤問題に気づくきっかけは愛誤から通常では考えられない被害を経験するからです。
しかし不幸にも気づかざるを得なくなった方々を救済できれば幸いです。
------------------------------------------------------------
【恐るべき偏向ランキング『にほんブログ村』】
推測ですが、にほんブログ村の運営者は愛誤です。
当ブログは地域猫に対する問題提起を行い
あっという間に上位ランキングに食い込みましたが
カテゴリーの強制変更されました。
すべての猫に関わるカテゴリーから排除され
アクセスのある参加ブログがひとつのみww。
ランキングの意味をなしていません。
ブログランキングでは「人気ブログランキング」の方が
アクセスで圧倒的に「にほんブログ村」を上回っています。
「地域猫」カテゴリーに限っては愛誤な連中ブログが
にほんブログ村に集中しています。
この状況は作為的と断言してよいでしょう。
他のカテゴリーで表現すると「政治カテゴリー」であったらなら
与党政治に関して賛否両論のブログが存在しています。
そして、政治や反日の隣国についての批判も多く見られ
だからこそ一般マスコミにはない多面的な真実を炙りだしています。
言論の自由が認められた法治国家と言うのは
触法行為でない限り多様な意見に触れられる
ことが最も重要な事だと私は思います。
それが担保されていなければ言論統制国家です。
気付かないうちに誘導・洗脳されてしまうリスクがあります。
読者の皆様にはブログ村のサポートに
「地域猫カテゴリーへの復活」を
嘆願して頂けないでしょうか。
support@blogmura.com
よろしくお願いします。
------------------------------------------------------------
2014年年末に既知害愛誤から粘着スパムを受けました。
当ブログを開始して初めてスパムコメ禁をしました。
こういう既知害につぶされた被害者の痛みを思うと不憫で、、、
そこで2015年からランキングに参加して広く問題提起したいと思います。
動物愛護は「人様に迷惑を掛けない」「一般市民を騙さない」のが当たりまえ。
【反愛誤三原則】
一般市民の願い
1,人様に迷惑を掛けるな!
2,人様に嘘ついて騙すな!
3,人様から銭をたかるな!
同意いただける方は、下の両ランキングサイトへ
怒りのクリック協力お願いします。
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人より猫のほうが大切な「猫愛誤」と言う既知外に悩まされている
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荒川区は野良猫餌やり禁止条例の制定で効果をあげています。
野良猫への餌やり禁止条例は効果絶大!荒川区を見習おう
野良猫への餌やり禁止条例は効果絶大だが地域猫は悪影響しか及ぼさない。
餌やり禁止条例を制定した荒川区では路上死・殺処分とも半減ですが
神奈川県秦野市は地域猫の導入で猫の路上死が増えています。
祝!餌やり禁止条例制定
京都市は市民が粘り強く苦情を入れ続けたおかげで3月23日現在
2015年3月20日餌やり禁止条例が可決しました。
賛成多数なのにコメント欄だけ愛誤発狂の反対意見が主流(大笑)です。
「地球は人間だけものではない」だと、ふざけるな!
「日本は日本人だけのものではない」の鳩山由紀夫か!
一般市民被害者=サイレントマジョリティー、愛誤=ノイジーマイノリティという事が良くわかります。
猫愛誤ども!一番先に無関係な一般市民に迷惑を掛けている事を反省せよ!
◆猫愛誤は既知外犯罪のデパートです。
祝!地域猫同盟敗訴。
広島みまくり峡の典型的猫愛誤「地域猫同盟」が地域住民を襲った事件は
原告勝訴が確定しました
他にも複数の被害者を支援しています。
愛誤ども覚悟せよ!
『迷惑な愛誤達』のブログ主フェイル様も愛誤に襲われ大怪我をされています。
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私の行うアドバイスの一端が見られます。←そして愛誤の餌やりを止めさせました!
【PC遠隔脅迫事件の片山祐輔も猫愛誤!】
【1920万円も空き巣被害を出した出水衛も猫愛誤!】
【名古屋で自分の父母祖母を殺して自殺した長女も愛誤!】
【犬の復讐と言って厚生事務次官を殺害した小泉毅も愛誤!】
【生田美玲ちゃんバラバラ殺人事件君野康弘容疑者も猫愛誤!】
【私の記事コメント欄で「2014-12-20 19:03:23
自然のものと共存できないヤカラの方が滅びるのが自然の成り行き。」と呪いを主張する既知害】←そして完全論破をご覧いただけます。
【幼児虐待殺人事件は、猫愛誤が常連です!】
他にも愛誤は犯罪を犯す事例が多数あります。
愛誤が既知外という証拠はたっぷりです。
◆猫被害者を助けるための情報提供
猫被害者は全く非が無く一方的被害者です!
被害者が迷惑餌やりやインチキ地域猫と戦えるよう
左カラム下「ブックマーク」を知識武装する為のリンク集にしています。
◎から説明が始まるものは「猫の引取り拒否と戦う」知識武装です。
過剰に増えた野良猫は捕獲拾得して行政に引取ってもらうことが必須です。
動物愛護管理法35条および3項でも
「都道府県は引き取らねばならい」とあります。
Yahoo!ペットに不当な引取拒否との戦い方がありました。
2013年改正で35条1項に「引取りが拒否できる」の一文が増えました。
これを不当に乱用する自治体が多くあります。
引取り拒否できる場合を明文化した環境省令18ページでは
販売業者と飼育者が飼養義務を全うしない事を上げているだけで
「生活環境の保全上の支障を防止するため引取りが必要と
判断される場合にあってはその限りでない。」と引取らなければなりません。
平成25年8月30日環境省告示第86号として石原伸晃環境大臣より告示され
動物愛護法35条1項だけでなく3項の引き取りについても一番最初の方に「引取場所の周知徹底に努めろと通達が出てます。
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行について環自総発第130 5101号
という通達9ページ11(1)においても
「引取拒否に係る規定は、その所有者から求められた場合に限定され
ており、第35条第3項に規定する、拾得者等から引取りを求められた場合につ
いては、終生飼養の原則に照らして相当の事由がないと認められる場合とは言
えないことから、当該規定は適用されない。」と明文化されています。
つまり自治体が通達を無視しているという異常事態です!
【要拡散】
不当引取に遭ったら警察へ一時預かりです!
動物愛護管理法改正の混乱により
遺失物との整合性を取るため環境省と警視庁で協議の上
「所有者の判明しない犬又は猫その他の動物が拾得された場合の取扱い等について」
という通達が出されました。
警察署に動物愛護管理法35条3項に基づく一時預かり申請書までついています。
保健所が遠い、アホな保健所職員と話すのも面倒ならこの申請書をお使いください。
または、事前に当文書を渡しておくと捕獲後スムーズになるはずです。
しかし真っ当に行政職員を追い込めば以下の効果が見込めます。
平成26年3月24日に環境省は引取らなければ「動物愛護管理法違反の可能性がある。」
と奈良保健所に回答しています。
高知市は読者が環境省に確認させ「今後法律に違反する引き取り拒否はしない」←要注目!引取り正常化です。
と確約させています。
その他、神戸市、姫路市でも「引取拒否」の撤回を実現しています。
引取拒否の撤回を勝ち得た読者様は事例報告をコメント下さい。
本記事で大々的に取り上げます。
不当に引取り拒否をする自治体はあってはなりません。
【動画】親子を騙して仔猫の再遺棄を指示する熊本市の実態(3分16秒時点)。←要注目教唆犯罪です!
熊本市が引取り拒否するので【熊本県】の殺処分が異常です。
動画のコメント欄は偏向番組への批判、愛誤批判が9割です。
全国に迷惑を拡散する熊本市に苦情を送り、正常な引取りを実現しましょう。
【許すな!公務員の非違行為!】
国家公務員法第82条1項、地方公務員法第29条1項で懲戒対象となる行為を挙げています。
尊法精神の無い公務員は職を辞して下さい!
不当な引取り拒否や被害があった時に役人が怠慢であったなら非違行為として役所の人事課に内容証明郵便にて苦情を送付しましょう。
三重県川越町職員や愛知県動物愛護センター知多支所および東海署員の様に引き取った猫を放獣した事例は再遺棄の犯罪です。
引取らせた猫を再遺棄されたら都道府県本部へ刑事告発しましょう。
告発方法はこちら。
犯罪は予防する事が望ましいと考えます。
当ブログから【要拡散】の通達をはじめ豊富な公文書を印刷して根拠とし地元の警察署会計課に持込む事ができます。
「引取らない場合は苦情の内容証明」「再遺棄する場合は刑事告発状」を発信できるようひな形を作り込んで印刷し
捕獲した猫と証拠の文書と共に引き渡せば確実に確実に引き取ってもらえます。
ご心配なら士業の先生に事前調整をお願いするのも手です。
正常な引取りは私的殺処分を引き起こさない為にあると当ブログは考えています。
私的殺処分について質問したと思われる、
教えてgooで自宅庭に入ってきた飼い猫を殺してしまった場合という
質問で罪に問われないとあり、当ブログは合法と考えています。
根拠をあげます。
裁判例情報にて罪になった人がいるのか検索して下さい。
「猫 虐待」「猫 毒餌」「猫 駆除」「猫 私的殺処分」などで検索してみましょう。
猫の虐待をインターネット中継(完全に虐待が目的)な判例が表示されたのみ。
生活環境の保全上の私的殺処分で罪に問われた判例はありません。
とは言っても私的殺処分は、愛誤に「虐待だ」と騒がれるリスクがあります。
「猫を殺処分する人間を先に殺処分しろ」と平気で言うのが愛誤です。
人的被害者を出さない為に正常な引取りを実現しましょう。
☆から説明が始まるものは「愛誤を本人訴訟で訴える」為の情報提供です。
本人訴訟の費用は驚くほど安くて、訴訟もそれほど難しくありません。
きちんと証拠を集めて訴えれば裁判で高い勝率を得られます。
理由は簡単、被告に弁護士が付いても通常は証拠集めをしません。
しっかり事前に証拠を揃えた原告被害者が圧倒的優位です。
近年、高額賠償金を勝ち取るケースが連発して飼育差止めの判例も出ています。
本人訴訟へのフローは当日の記事が終わった下に書かれています。
最後までご確認下さい。
♤から説明が始まるものは餌やりを刑事告訴し罰を負わせる為の情報提供です。
迷惑餌やりは【ゴミの不法投棄】【住居侵入】【猫の遺棄行為】【都市公園条例違反】など
犯罪行為に当たることが多数あります。
また、行政職員が引取り拒否し「再遺棄を指示する」事は教唆犯に当たると思います。
こちらから刑事告訴をご検討下さい。
◇◇から説明が始まるものは「被害回復するための狩猟駆除」為の情報提供です。
きちんと完全に合法な狩猟駆除をするために当ブログは狩猟免許の取得をお勧めします。
「○○県 狩猟免許」で試験日と申請方法がわかり「○○県 猟友会」で狩猟免許初心者講習の受け方がわかります。
わな猟免許取得者の大半は害獣駆除です。ガンガン害獣を狩って憂さを晴らしてください。
●は「地域猫の嘘を暴き騙されない」為の情報提供です。
私の調べた限り地域猫の成功事例は皆無で問題のない地域猫は存在しません。
アメリカ連邦政府漁業野生動物庁は「TNRは成功事例が無い」「去勢しても野生動物減少に即効性を持たない」と結論づけています。←エキサイトHP翻訳、Google翻訳してしてみて下さい。
下の記事は問題を多面的かつ証拠のソースもふんだんな素晴らしい記事です。
「野良猫(ノラネコ)を減らすために〜地域猫は有効か?〜」←こちらの記事でも成功事例なしだそうです。
※成功事例があれば報告下さい!本当なら紹介します!一度も報告ないけど(失笑)
「餌をあげないで!捨て犬捨て猫禁止動物を捨てることは犯罪です」
と言う被害者の願いを無視して餌やりする愛誤
こういう連中のいう【地域猫】が信頼できますか?
つまり『地域猫=被害者無視の【猫の捨て直し】と【迷惑餌やり】』の不法行為です!
欧米ではTNRは猫を減らす効果がないと結論が出ています。←英文サイトにつきHP翻訳をご利用下さい。
不法行為の地域猫に補助金を出す自治体、引取り拒否をする自治体をオンブズマンに訴え出ましょう。
「自治体名 オンブズマン」で検索すれば苦情先がわかります。
地域猫の騙し方はMLMスタイルだと感じています。
マルチレベルマーケティンとは?
動物愛護をキーワードに「被害者を加害者にする」カルトです。
愛誤は絶対に関わってはいけません。
宗教の例ですがこんな悲惨な目に遭います。
地域猫被害がありましたらコメント下さい。
◆当ブログは一般市民がその良心につけ込まれ愛誤の食い物にされない様
「自分で調べて考える」事を当ブログは推奨します。
今の時代「Google」や「Yahoo」ほど物知りはおりません。
団体名や代表者名で検索してみましょう。
『公益社団法人』であっても愛誤は『黒い』検索結果が出ます。
その団体や、そことつながりがあるような
団体と接触してはいけません。
愛誤の嘘を暴く点では「さんかくの野良猫餌やり被害報告」を
お読みになることをお勧めします。
愛誤の嘘に気付かれた方も出始めています。←洗脳から解ける瞬間が味わえます。
◆本ブログは以下の理由によりコメントを承認制です。
被害の相談したい方が安心して投稿し
連絡先が書き込める様にするためです。
件名を【非公開希望】から書き出して下さい。
愛誤ブログの特徴は反対意見の抹殺です。
本ブログは、正々堂々と愛誤の反論コメントも歓迎します。
今まで愛誤達から反論のコメントを多数頂いていますが
その根拠となる『証拠』の明示を受けたことがありません!
2015年より感情論だけの悪口書き逃げは非公開のスパム指定します。
礼儀を守り、読者に実のある根拠ある反論をお待ちしています。
既知外愛誤は正論で論破できません。
当ブログは「判断するのは読者」という立場からコメントのやり取りで
真っ当な人は誰で何が正論か判断できると信じているからです。
犯罪予告や脅迫など法的に問題ない限り原則承認し公開です。
一方、嘘つき愛誤は都合の悪い意見は隠滅が常套手段です。
正論が書き込まれると困る連中ですから(笑)。
愛誤なブログを見かけたら「反対意見」や「疑問の提起」で嘘つき愛誤かわかります。
嘘つきでなければ【証拠のソース】を提示すれば済む話です。
愛誤ブログ主はすぐに発狂し人格批判に終始するか
コメントの未承認、削除など、ろくな返答をしないはずです。
なぜ愛誤はみんな同じ反応なんだと笑わせてくれると思います。
長いヘッダとなりましたが当ブログはあなたの情報提供で
より情報の充実と正確性が増します。
引取り正常化した事例、
パブコメ情報、
記述ミスなどコメント頂ければ幸いです。
それでは、当日記事をどうぞ。
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私の元には全国から相談や事例が寄せられます。
中にはノネコを捕獲して止め刺ししたことを愛誤からスラップ刑事告発される事例もあります。
ノネコは狩猟鳥獣で狩猟制限がありませんから狩り放題です。
だって侵略的外来生物ですから。
スラップ刑事告発でも受けると捜査を受けて検察で罪があるか無いかを検討します。
しかし、もともと触法行為をしていないし罪なき駆除を罰する事はできません。
こんなスラップ告発100%不起訴処分で無罪放免ですwww。
どれだけ愛誤どもが悔しがろうがこれが事実。
以下、今回の不起訴について解説。
狩猟鳥獣一覧のノネコの習性を引用します。
【習性】平野部から山地にかけて、林地などの様々な環境に見られるが、市街地や集落の近郊の場合が多い。
つまり検察の意見で不起訴理由はは以下の通りです。
・狩猟したノネコが野良猫である証拠がない。(野良猫の可能性はあってもね)
・箱罠は山で仕掛けようが家で仕掛けようが誰が仕掛けようが合法。
・猟期以外は保健所持込みはなんら法に抵触しない。
・捕獲したノネコは毛皮にしてもなんら法に抵触しない。
野良猫と断定するには捕獲した瞬間に解剖して胃の内容物を確認しないと無理。
狩猟法に定められた通り狩猟の残滓は埋めれば問題なしです。
市街地であっても狩って埋めたノネコが野良猫であったと断定でき無いってことです。
あと法律的に押さえておきたいのは止め刺しの方法ですね。
http://togetter.com/li/723222
苦しまない方法で一撃してあげましょう。
予期せず半矢となる事もあるけどね。
ただ、都市部まで行くと野良猫の可能性が高いと
私は思いますから動物愛護管理法35条3項に基づき
保健所か警察に持っていく方が望ましいと思います。
松本猫洗い事件も動画に公表して
知能不測の連中を騒がせたことが問題でした。
世の中には女優がドラマで悪役を演じたら
見かけた時「このクソ女!」と暴言吐くアホもいます。
それは役の演技で女優さんの人格じゃない。
こういう奴と愛誤はと変わらん。
日本は法治国家です。
法律を守り、人様に迷惑を掛けるマナー違反をしなければ
ノネコごとき狩り放題ですwww。
愛誤こそ人様に迷惑を掛けず、騙さず、法を守って銭たかるな!
全ての外猫を適正飼育に切り替えれば駆除は起きない問題です。
雑談
【犬泥棒して食う韓国人】
私は、犬食いと言う文化を否定するつもりはありません。
感情的にイルカ漁を否定する西洋人に対して日本人も抵抗を感じています。
中日ボイスのイルカ漁入手禁止についてのアンケート。
A:賛成【39.4%】
B:反対【60.6%】
ちなみに私は個人的な感情では反対ですが
日本の国益から見た時は賛成だと考えてます。
他国の食文化を頭から否定できませんが泥棒はあかんでしょ。
ドーベルマンにかまれ4人けが 名古屋市
道路に血糊がついてるじゃん。
撃てよ!
下手するとけが人が増えます。
ドーベルマン食う韓国人よりまともな感覚だと思いますが。
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◆本人訴訟簡単フロー
猫被害にあったら
絵日記、写真、証人確保、加害者特定しましょう。
猫被害のせいで起きる出費は加害者のせいですから
領収書を保管しましょう。
損害を証明する書類の作り方はいろいろあります。
いくつかの事例から効率的な法的闘争方法があります。
実行前にアドバイスをしますので【非公開】コメント下さい。
その時に連絡先のメールアドレスは必須です。
証拠の蓄積ができたら、
『気迫のこもった請求額』の訴状を作って
裁判所の書記官に相談しましょう。
訴状のひな形等はこちら。
書記官は無料で訴状の手直しをしてくれます。
書記官は法律のアドバイスはできないので
少しアドバイスが欲しい場合や作成を頼みたい場合
行政書士、司法書士、弁護士に相談しましょう。
(私個人の事例では弁護士アドバイスより勝った事例もあります。
その経験から私の中の「弁護士神話」は崩れました。)
行政書士は訴状の代筆ができます。
司法書士はちょっとした相談もできます。
弁護士は最後で構いません。
裁判所に訴状提出、費用は請額に応じた印紙代と郵便代だけ。
裁判所には「弱者保護」「被害者救済」という
素晴らしい基本姿勢があります。
つまり被害者優位です。
裁判となったら今までの被害と怒りをきちんと話し
裁判官にアピールしましょう。
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◆動物【愛誤】を無くし世の中を良くしたい!
そう思ったらこの下も読んで協力をお願いします。
上手な猫の殺し方こちらの記事は猫を大切に買う事をブラックユーモアで表現しています。
この記事の面白いところは
1、読解力に欠ける愛誤
2、ブログ主に「しね」とか攻撃的な愛誤
3、きちんと読んで猫を大切飼う事に共感する人
4、本当に猫嫌いで〆方を解説する人
「様々な人がいる」という現実を炙り出している事です。
少なくとも愛誤な連中がろくでもないと言う事は感じて頂けると思います。
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◆不適切飼育こそ撲滅すべき!
今日の猫問題は不適正飼育から始まっています。
猫の飼育登録、去勢避妊、マイクロチップ、室内飼育義務化
すれば起きない問題ですが何故か愛誤は反対します。
不幸な猫を減らすため環境省に意見しましょう。
03-3581-3351(代表)の動物愛護課まで
またパブコメ情報などコメント下さい。
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◆日本にも狂犬病再発生の危機にさらされています!
知っていますか?
厚労省のデータです。
狂犬病清浄国激減中!とうとう台湾でも発生。
日本での発生も秒読みです。
知っていますか?
狂犬病の致死率はWikipediaでも99.99%。
かかったらこういう死に方します。
知っていますか?
狂犬病は猫からも感染ります。
現代日本で人への感染リスクが最も高いのが野良猫です。
猫も狂犬病予防法に組み込むべきです。
だけど「人より犬猫が大事」な愛誤共はこれにも反対しています。
厚生労働省に意見をしましょう。
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【落とせ!地元の愛誤議員】
新たな野良猫を生み出さない様、猫飼育の管理強化が先決です。
殺処分される所有者不明の幼齢個体(ノラの仔猫)がいかに多い事か!
適正飼育を推進せず、効果の無い事が欧米で証明された地域猫を推進する議員は【愛誤】です。
愛誤議員の対抗候補に投票する事で落選させることが出来ます。
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◆人より猫が大事な狂った愛誤決議
http://p.tl/aNix ←決議を見るにはコピー&ペーストして下さい。
衆院本会議で否決されましたが
「反人権愛誤議員に投票しない」様お勧めします。
人より犬猫が大事っておかしくないですか?
日本人より在日外国人が大切っておかしくないですか?
経済の問題、外交の問題が山積している中
国会議員が犬猫にうつつを抜かして良いのでしょうか?
きちんと調べてダメな議員は落としましょう。
http://bit.ly/1chUU8x ←とあるブログの愛誤?議員一覧
日本を中国に売った売国奴、鳩山由紀夫も名を連ねています。
2013年7月の参院選では皆様のご協力で以下の議員が落選しました。
「岡崎トミ子」どんな議員かGoogleに聞いて下さい。
「ツルネンマルテイ」
「亀井亜紀子」
「徳永久志」
特に岡崎トミ子はネット世代の仙台市民票が
対抗候補者に入り見事にネットの力で落選させました。
やれば出来る!
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私が反愛誤活動を始めたきっかけ
東日本大震災の当日は東京に出張でした。
未曾有の災害に「ひとりでも多くの人が助かります様に」と祈りました。
宮城県、福島県庁に義援金を送る事しかできませんでしたが
「犬猫を助けよう!」という中日新聞の記事を見かけました。
「はぁ?この緊急事態に動物を助ける暇があったら一人でも多く助けるべきだろ!」
そういう意見を上げたら愛誤の目に留まり炎上し
ネット上で殺害予告を受ける羽目になりました。
もちろん世の中にはいろいろな意見があります。
でも、自分と価値が違うから平気で「○○殺す!」っておかしくないですか?
これをきっかけに愛誤の闇に気づいてしまったのです。
そして仕事が忙しい最中、義憤が湧いてきました。
私は、動物愛誤問題に
方針転換です。被害に遭う前に正しい知識で予防すべきです。
私以外でも愛誤問題に気づくきっかけは愛誤から通常では考えられない被害を経験するからです。
しかし不幸にも気づかざるを得なくなった方々を救済できれば幸いです。
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【恐るべき偏向ランキング『にほんブログ村』】
推測ですが、にほんブログ村の運営者は愛誤です。
当ブログは地域猫に対する問題提起を行い
あっという間に上位ランキングに食い込みましたが
カテゴリーの強制変更されました。
すべての猫に関わるカテゴリーから排除され
アクセスのある参加ブログがひとつのみww。
ランキングの意味をなしていません。
ブログランキングでは「人気ブログランキング」の方が
アクセスで圧倒的に「にほんブログ村」を上回っています。
「地域猫」カテゴリーに限っては愛誤な連中ブログが
にほんブログ村に集中しています。
この状況は作為的と断言してよいでしょう。
他のカテゴリーで表現すると「政治カテゴリー」であったらなら
与党政治に関して賛否両論のブログが存在しています。
そして、政治や反日の隣国についての批判も多く見られ
だからこそ一般マスコミにはない多面的な真実を炙りだしています。
言論の自由が認められた法治国家と言うのは
触法行為でない限り多様な意見に触れられる
ことが最も重要な事だと私は思います。
それが担保されていなければ言論統制国家です。
気付かないうちに誘導・洗脳されてしまうリスクがあります。
読者の皆様にはブログ村のサポートに
「地域猫カテゴリーへの復活」を
嘆願して頂けないでしょうか。
support@blogmura.com
よろしくお願いします。
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2014年年末に既知害愛誤から粘着スパムを受けました。
当ブログを開始して初めてスパムコメ禁をしました。
こういう既知害につぶされた被害者の痛みを思うと不憫で、、、
そこで2015年からランキングに参加して広く問題提起したいと思います。
動物愛護は「人様に迷惑を掛けない」「一般市民を騙さない」のが当たりまえ。
【反愛誤三原則】
一般市民の願い
1,人様に迷惑を掛けるな!
2,人様に嘘ついて騙すな!
3,人様から銭をたかるな!
同意いただける方は、下の両ランキングサイトへ
怒りのクリック協力お願いします。
私はどちらかというと、野良猫の処分は保険所か警察に届けるか、駆除業者にお願いするようにしてなるべく自分の手で殺処分しない方が良いと思ってます。
保険所による公的保護(殺処分含む)か専門業者に対応を依頼すれば、愛誤がスラップ等で騒いだときに警察や検察に事件性(被害救済の裏に虐待がないかどうか)があるかどうかということの判断のためにそもそも説明を求められないで済みます。
横浜のホテルが敷地内の野良猫を駆除して愛誤が保険所や地元の警察に愛護法違反で事件にするようにもちかけたときに警察があっさり不問にしたのは、「専門業者を使ってる以上虐待の意図があるとは言えない」と簡単に判断出来たからだと思います。自分の手でやったら「虐待の意図や事実が無い」理由を自分で説明して警察に納得してもらわなきゃなりませんから。
私的殺処分をするなら「被害があるので」という理由に加えて少なくとも「そこの自治体には35条3項違反の引き取り拒否の実体があるので、業者に金をかける義務もないし自分の手で殺処分せざるを得なかった」というような理由も確保しておいた方が無難ではないでしょうか。
>なるべく自分の手で殺処分しない方が良いと思ってます。
はい、同感です。
私は無罪と言っても私的殺処分より行政に引き取らせることを推奨しています。
ただし、全国で不当な引取拒否が横行している事実から行政を正して正常化させるのは、熱意と正義感を持って手間暇と時間がかかります。
私は「一日も早く猫被害を回復したい方々」に対して、上記の一番正しい方法を中心にアドバイスしていますが、では「捕獲した猫はどうする?」という問題が生じます。
今、引き取り拒否する行政は「引き取らなかったら逃がすだろ」くらいにしか物事を舐めて見ていると考えています。
また、拾得者に「半径500m以内の近隣に所有者がいないか探して回れ」と公務員職権濫用罪にあたる様な事を強要する保健所職員もいます。
一旦捕獲した所有者不明猫に対して放獣規定はありません。
つまり厳密言えば「捨て猫」で「遺棄」です。
そちらのほうが犯罪だと私は考えま。
逆に行政に所有者不明猫を引取り拒否されたら、私的殺処分しても動物愛護管理法では罰することは出来ないし、行政が引き取り拒否したら「あっそぅですか。ではこちらで殺処分しておきます。」となれば行政はどう動くでしょう?
動物愛護を考えるなら所有者不明猫は行政が引き取るべきなんです。
所有者不明猫を捕獲した拾得者は、所有者を探す義務は一切ありません。
探す義務があるのはむしろ警察や行政、そして飼い主です。
それを被害者、拾得者に責任転嫁するのは私には許せません。
「猫殺しの危険思想人物」などと書かれたようです。
また、猫殺しを推奨している犯罪者だともw
私は客観的に法律解釈を述べただけです。
その猫が鳥獣保護狩猟適正化上のノネコであれば合法です。
それは法律の条文を解釈した客観的な事実です。
水没、刺殺、撲殺は、鳥獣保護狩猟適正化法では禁じていません。
それをどんどん拡大して「猫をどんな殺し方をしても合法と触れ回っている危険人物」としてしまうのだから、愛誤って相当頭が悪いです。
「どんな殺し方も合法」なんて一言も書いていませんよ。
例えばノコギリ歯のトラバサミを用いるとか、猟犬をけしかけてかみどめさせるとかは合法だとは一言も書いていません。
「ノネコの習性を引用します。
【習性】平野部から山地にかけて、林地などの様々な環境に見られるが、市街地や集落の近郊の場合が多い」。
まさに拙宅の環境です。
都市近郊の住宅地で、200mも歩けば六甲山の原生林です。
ですから仮に、私が柵に囲われた拙宅庭で猟期内に、自由猟具で猫を捕獲し、撲殺しても合法なのです。
その猫が「野良猫である。動物愛護管理法違反だ」というのであれば、検察に立証責任があります。
仮に直後に解剖しても、空腹で胃の内容物がなければノネコでないことを立証できません。
立証できなければ動物愛護管理法違反を立件することはできません。
私は、法律解釈を述べているだけです。
ところで、数件わたしのところに、兵庫県警のサイバー犯罪部署からアクセスがありました。
ビボママさんが報告してくださったリンクが関係しているyかもしれません。
> 私は無罪と言っても私的殺処分より行政に引き取らせること> を推奨しています。
心得てます。管理人様は行政の引取拒否が愛護法35条3項違反だということをずっと書かれてますから。
しかし、スラップの過程でまさか胃を開くことはないと思いますが、野良猫=ノネコ被害の問題が起きているのは、やはり都市部が多いでしょう。一方で都市部の保健所では違法な引取拒否の実態がある。
そういう中でやむなく野良猫を市民側で処分するなら横浜市のホテルのように業者を使うことを考えた方が良いし、使わないなら、「引取拒否があるので、自分の手で処分せざるを得なかった」という証拠みたいなものも用意しておいた方が良いだろうなと考えた次第です。
> 今、引き取り拒否する行政は「引き取らなかったら逃がす> だろ」くらいにしか物事を舐めて見ていると考えています。
同意します。舐めてるから、横浜市のように「面倒を見ている人から元の場所に戻せと言われたら戻す、と届けた人に説明する」とかいう違法な運用が文書で残っているわけです。遺棄罪も良いところですよ。
保健所で引取拒否されたり飼い主探しを強要されたら、「愛護法35条3項違反があった上に猫の遺棄を強要されたと警察に報告した上で警察に引取りを依頼する。アンタの名前を教えろ」と職員に迫るべきでしょうね。
各県警は野良猫を引き取りを拾得者から依頼されたら一時預かりして保健所に引き渡すように環境省から通達を受けてますから。
> 動物愛護を考えるなら所有者不明猫は行政が引き取るべきな> んです。
同意します。自治体から野良猫を押しつけられて飼い主を探す義務も遺棄罪を被る義理もありません。
>「猫殺しの危険思想人物」などと書かれたようです。
> また、猫殺しを推奨している犯罪者だともw
> 私は客観的に法律解釈を述べただけです。
さんかくたまご様。
私も前に「野良猫の定点給餌と行動範囲内の糞尿には相当因果関係が出るから糞尿被害を理由に民法709条の損害賠償を求められたら勝てないのではないか?」という議論を愛誤にふっかけたら、脈絡もなく「地域猫活動家に石を投げつけたり暴力を振う危険人物」として他から湧いてきた愛誤に激しく攻撃されました。法律解釈を述べただけだったんですけどね。
一番面倒なのは、愛誤が対抗者を危険人物に仕立てるために言動をねじ曲げたり、誇張してロビー活動することなんですよね。そういう活動を私的殺処分時に警察にされた場合、嘘っぱちだろうが警察も「危険人物か?」を調べなきゃならないだろうから、「被害が出てたんです。ここの保健所は実際に助けてくれないんです。なのでやむなくやったんです。」という状況証拠は用意しておくべきだろうと思うわけです。
暇なのか、頭が悪いのか、嘘でも大勢の愛誤が騒いだら、それが真実になると勘違いしているコマッタチャンです。
ノネコのことも愛誤は調べず大騒ぎします。
そうやるのも愛誤ビジネスの一環のようです。
騒いでsnsなどで虚偽でも拡散し、目立とうとします。
そうやって目立ったら、寄付口座を目立つ位置に書いています。
直接クレというだけではなく、間接クレというのも愛誤ビジネスマニュアルによるものでしょう。
>「猫殺しの危険思想人物」などと書かれたようです。
さんかく様も私も猫の不法な虐待は推奨していませんし、合法であってもより動物愛護に叶う方法での猫害解決を推奨していますよね。
私は白痴な愛誤どもが負け惜しみで嘘を拡散しようと必死になっていると考えています。
まともな一般読者が見比べて当ブログの証拠を丹念に読みこんまれれば嘘つき愛誤に騙される事は無くなると思います。
>愛誤って相当頭が悪いです。
そうですね。
私達のブログをきちんと読み込んで真意を理解する読解力があれば愛誤になんてならないはずです。
バカだから愛誤になるのか?
愛誤になるとバカになるのか?
不思議です。
>私が柵に囲われた拙宅庭で猟期内に、自由猟具で猫を捕獲し、撲殺しても合法なのです。
はい、その通りで客観的事実です。
ただ、何度も書いている通り合法でもそれを推奨しているわけではありません。
私は動物愛護管理法35条3項に基づき行政に引き取ってもらう事を推奨しています。
ただ、行政が正当な理由なく引取拒否する事は違法であるのに、不当な引取拒否遭った場合、惨い猫被害に悩む拾得者にとって私的殺処分という合法行為で対抗可能だと言っているのです。
行政の違法行為に被害者が合法な手段で対抗して何が悪いというのか!
それが嫌なら、私の推奨するように最も動物愛護に叶い適法な「行政がきちんと引取る事」を徹底させるべき。
>兵庫県警のサイバー犯罪部署からアクセスがありました。
いろいろ動きがあるようです。
愛誤は卑怯な手段を使うほど最終的にはブーメランになるという事がわからないのかもしれません。
コメントありがとうございます。
仰る通り私的殺処分の一番のリスクは嘘つき愛誤どものでっち上げです。
でっち上げにまんまと嵌められる方が減るようにあえて「私的殺処分が合法で不起訴を勝ち取っている。」事を記事にしています。
>保健所で引取拒否されたり飼い主探しを強要されたら、「愛護法35条3項違反があった上に猫の遺棄を強要されたと警察に報告した上で警察に引取りを依頼する。アンタの名前を教えろ」と職員に迫るべきでしょうね。
その通りです。
警察に行ったついでに公務員職権濫用罪で告発すると良いと思います。
捕獲した猫を「拾得物」として扱えば遺失物法に基づいた行動となります。
これが警察および保健所に届ける行動となります。
狩猟法に基づき「獲物」として捕獲したなら止め刺ししようが、ひん剥いて毛皮にしようが愛犬の餌にしようが合法です。
http://sea.ap.teacup.com/akameno1/123.html
ハクビシンや狐、狸、アナグマを捕獲して解体する人たちにとって猫が害獣なら捕まえて解体する事に対して感情的に何の躊躇いも無いと思います。
猫との違いは飼い猫や野良猫であった場合は動物愛護管理法も思慮に入るという事だけです。
都会に暮らしている人たちは、農業従事者が害獣と戦って美味しい農産物を口にできている事すら知らないから害獣を殺すことに抵抗を感じるのでしょう。
私には、そういう愛誤な感覚が偽善にしか思えません。
>湧いてきた愛誤に激しく攻撃されました。法律解釈を述べただけだったんですけどね。
図星だから火病ったんですよ。
勝手に法的事実論を人格批判にすり替えて狂う。
そういうバカ愛誤がいるから、攻撃された人は納得できないし反愛誤としての感情を持つのです。
私が過去に殺害予告を受けたことで、当ブログを書くことになった様にね。
だれもが大人しく引き下がると思ったら大間違いです。
>嘘でも大勢の愛誤が騒いだら、それが真実になると勘違いしているコマッタチャンです。
はい、まんまと洗脳に嵌っている哀れな連中だと思います。
>寄付口座を目立つ位置に書いています。
寄付してはいけません。
>愛誤ビジネスマニュアルによるものでしょう。
そうですね。
嘘をついても稼ぎ優先なんでしょう。
余りに下らなくて削除してスパム指定しました。
きちんと通読し、真意を理解して投稿しましょう。
反論する時は、きちんと証拠を調べて反論しましょう。
あなたは一般人ではなく愛誤です。
私は過去記事で内閣府の世論調査の結果をあげながら、殺処分賛成の方が反対のダブルスコアで多いと記事にしています。
http://blog.goo.ne.jp/nekofun-higai/e/8a0271678ff7a3295c3a1fad007c6a94
世論の意見多数を一般人と規定するなら私の方が一般人で貴方が異常人です。
他にもすべての主張において証拠を引用しながら論破する事も可能ですが、反論者がアホばかりで手間をかけて反論する事がめんどくさいのです。
一見、素晴らしいように感じるかも知れませんが、とんでもない!
はじめの質問では核心をはぐらかし、まったく何が適法で何が違法かわからない返事でした。
行政は環境省令などで引取りが滞らない様に引取り場所の周知を徹底するよう求めています。
完全に省令違反でした。
こちらが正論でグイグイ締め上げて得た言質です。
県の担当がきちんとしていないから松本猫洗い事件のようなことが起きるのです!
このやり取りを次の記事にしようと思います。
2015年6月5日金曜日、長野県食品・生活衛生課さんは書きました:
長野県健康福祉部食品・生活衛生課の松本と申します。
ご質問いただいた猫の引取りについてお答えします。
動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項で「保健所長は犬又は猫の
引取りをその所有者から求められたときは、これを引取らなければならない」
、法第35条第3項で「第1項の規定は、保健所長が所有者の判明しない犬又
は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する」と規
定されおり、保健所の職員がこの規定に反して、正当な理由なく引取り拒否
をした場合は違反となります。
色々見ていたら、動物愛護条例の改正をしようとしている札幌市の去年の議事録と先日のパブコメの結果が出ておりました。
議事録
https://www.city.sapporo.jp/inuneko/main/documents/kaigiroku4.pdf
パブコメ
http://www.city.sapporo.jp/inuneko/main/documents/pabukome.pdf
面白いのは、
・札幌市で毎年800件くらいの糞尿の苦情が出ている(読売・リンク切れ)のに全く触れていないこと。
・パブコメの2ページに「動物が虐待を受けるおそれのある事態・・・繁殖防止措置を実施しないことだけが原因とは限らない」という意見の取り入れがあること。
・同6ページに「多頭飼育者(病人)のケアについて他部署との連携を深める」と言いつつ、地域猫の取り扱いを保留していることでしょうか。
また条例制定前に再度パブコメを行うみたいですが、札幌市は愛誤を警戒して結構慎重に動いてると思います。
去年の段階では、札幌市は横浜市の運用を参考に動いてたみたいでしたけど、横浜市では、元々環境被害を出すような野良猫への餌やりを禁止する条例やガイドラインを作ろうとしていて、公園での野良猫の餌やりも糞尿被害で苦情が出たので公園条例の迷惑行為として禁止していたんです。それらが役所の担当者への連日のテロで潰されただけで済まず、愛誤からの要求(役所担当者から苦情を言う市民に地域猫を説明して苦情を撤回させろ、TNRの費用が足りないからもっと税金で予算を組め)がエスカレートする一方になっているのが今の横浜市の状況です。
そのこと(一度要求を聞くと収まるどころか担当者がずっとつきまとわれて業務どころではなくなること)は札幌市にお知らせしてますし、札幌市は、京都市が愛誤のテロ的な要求を蹴って条例を制定したことも当然見ているでしょうから、野良猫への餌やり禁止については、条例を作るにせよやめるにせよ、慎重に図っていると思います。
>地域猫の取り扱いを保留していることでしょうか。
日本で最初の地域猫禁止条例が出来ると良いですね。
冬は極寒の札幌で地域猫なんて猫虐待以外なんでもありません。
どうせ夏に餌やりで増やして冬に大量凍死させているのが実態だと思います。
次のパブリックコメントの時にデータ主義で挑みましょう。
他の読者の皆様も札幌市のパブリックコメントが立ち上がったらお知らせください。
記事にします。