朴槿恵大統領を誹謗するビラまく、男に有罪判決―韓国
配信日時:2015年12月23日(水) 10時10分
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22日、韓国の朴槿恵大統領を誹謗中傷するビラをまいたとして起訴された韓国人の男に対し、大邸地方裁判所は懲役1年(執行猶予2年)の有罪判決を言い渡した。資料写真。
2015年12月22日、韓国・聯合ニュースによると、韓国の朴槿恵(パク・クネ)大統領を誹謗(ひぼう)中傷するビラをまいたとして起訴された韓国人の男に対し、大邸地方裁判所は同日、懲役1年(執行猶予2年)の有罪判決を言い渡した。共犯者を含め男らは罰金600万ウォン(約60万円)も課される。環球時報(電子版)が伝えた。
【そのほかの写真】
男は14年12月から15年1月にかけ、旅客船「セウォル号」事故発生時の朴大統領の行動に疑問を呈するビラを作成。全羅北道や京畿道でまいたほか、ネットの交流サイトで朴大統領を動物に見立てた写真を流したり、大邸警察当局の正門に犬のえさをばらまくなどしたとされる。
大邸地裁は「大統領といえども人格を持った個人。名誉毀損(きそん)の被害者になりうる。沈没事故をめぐる大統領への風刺は善意ある批判とはいえない。低俗な表現で女性である大統領を誹謗するものだ」と判断した。(翻訳・編集/大宮)
【そのほかの写真】
男は14年12月から15年1月にかけ、旅客船「セウォル号」事故発生時の朴大統領の行動に疑問を呈するビラを作成。全羅北道や京畿道でまいたほか、ネットの交流サイトで朴大統領を動物に見立てた写真を流したり、大邸警察当局の正門に犬のえさをばらまくなどしたとされる。
大邸地裁は「大統領といえども人格を持った個人。名誉毀損(きそん)の被害者になりうる。沈没事故をめぐる大統領への風刺は善意ある批判とはいえない。低俗な表現で女性である大統領を誹謗するものだ」と判断した。(翻訳・編集/大宮)
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