「日韓請求権協定」違憲かどうか判断せず 韓国憲法裁判所、訴えを却下
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日本の植民地時代に徴用されて日本企業で働かされた韓国人男性の遺族らが、個人の損害賠償請求権を含めて「完全かつ最終的に解決された」と規定した1965年の日韓請求権協定を違憲だと訴えた訴訟で、韓国の憲法裁判所は12月23日、「(訴えの)要件を満たしていない」として、違憲か合憲かの判断をせず却下した。朝日新聞デジタルなどが報じた。
韓国では元徴用工や遺族が、日本企業3社に損害賠償を求めて13件の裁判で係争中だ。このうち5件で企業に損害賠償を命じる判決が出て、3件が大法院(最高裁)の判断を待つ状態になっており、憲法裁の判断が注目されていた。
日本統治時代に生じた被害や損失をめぐる個人の請求権について、日本政府や企業側は請求権協定によって解決済みと主張してきた。
(韓国憲法裁判所、日韓請求権違憲を却下「条件満たさず」:朝日新聞デジタルより 2015/12/23 14:47)
戦時中に動員された韓国人男性の遺族が、2009年に訴えを起こしていた。
日本と韓国は、1965年の日韓国交正常化と同時に日韓請求権協定を締結し、日本が韓国に資金協力を行うとともに、両国と両国民の間の請求権の問題については「完全かつ最終的に解決された」と定めた。
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