韓国外交部「言及することない」 韓日請求権の違憲判断却下
【ソウル聨合ニュース】韓国外交部の当局者は23日、憲法裁判所が1965年の韓日請求権協定が憲法に違反しているかどうか判断せずに訴えを却下したことについて、「法理に従ったもので、特別に言及することはない」と述べた。
それ以上のコメントはしなかったものの、今回の判断により韓日関係改善に向けた潜在的な悪材料が消えたと評価したものと受け止められる。
憲法裁はこの日、植民地時代に日本に強制徴用された韓国人男性の遺族が、韓日請求権協定が両国間の請求権問題を「完全かつ最終的に解決された」としているのは韓国人の財産権侵害であり憲法違反だと訴えた裁判で、憲法裁の審判対象ではないとして訴えを却下した。
韓国と日本の外交当局は今回の訴えに対する憲法裁の判断を注視してきた。
請求権協定は、韓国と日本の両国と法人を含めた国民の財産・権利・利益・請求権に関する問題が「完全かつ最終的に解決された」ことを確認すると明記しているが、これを違憲だとする判断が出れば、韓日関係の根幹を揺るがす恐れがあるためだ。
韓国の尹炳世(ユン・ビョンセ)外交部長官はこの日、憲法裁の判断を前に「賢明な判断が出ることを期待する」と述べ、間接的に懸念を示していた。
韓国では請求権協定により救済されなかった被害者らによる訴訟が相次いでおり、韓日外交の懸案に浮上している。
憲法裁は2011年、旧日本軍によって従軍慰安婦にされた被害者の賠償請求権について、韓国政府が何の措置も講じなかったのは憲法に違反するとの判断を下した。
12年には大法院(最高裁)が、徴用被害者4人が新日本製鉄(現・新日鉄住金)を相手取った損害賠償請求訴訟で、「個人請求権の消滅について両国政府の意思が合致したと見なす根拠がない」との解釈を示した。
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