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【日韓請求権問題】
韓国憲法裁、違憲性を判断せず 訴えを却下
【ソウル=名村隆寛】韓国憲法裁判所は23日、1965年の日韓国交正常化の際に締結された日韓請求権協定で、韓国人の個人請求権が「完全かつ最終的に解決された」と定めたことが「違憲だ」とする訴えについて、「(訴えの)適法要件を満たしていない」として、違憲性についての判断はせず、却下した。
日本の朝鮮半島統治時代に動員された軍属の遺族が、2009年に未払い賃金の支給を求め訴訟を起こし、さらに「日本政府と日本企業に個人が財産権を主張できないのは、財産権の侵害であり違憲だ」とし憲法裁に審判を求めていた。
憲法裁は「請求権協定は訴訟で争うものではなく、当該事件に適用されるとみることはできない。協定条項が違憲だとしても、当該事件に影響はない」とした。一方で、「同条項が合憲であると判断したのではない」とも説明した。
憲法裁の「却下判断」で、韓国政府が日本に同協定改定を求める義務は示されず、日韓関係のさらなる悪化は回避された。
しかし、憲法裁は11年に慰安婦と在韓被爆者の賠償請求権をめぐる請願について、協定の規定に基づき解決のための手続きをしないのは「韓国政府の不作為」で違憲と判断。「請求権協定で解決済み」とする日本の主張にもかかわらず、韓国では集団訴訟などに発展した。