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日韓請求権協定訴訟 違憲かどうか判断せず
12月23日 15時03分

50年前に日本と韓国が結んだ請求権協定で、「個人の請求権は完全かつ最終的に解決された」としたことが、韓国の憲法に違反するかどうかが争われた裁判で、韓国の憲法裁判所は、違憲かどうかの判断をせず
訴えを退けました。
日本と韓国は、50年前の1965年の日韓国交正常化と同時に、「請求権ならびに経済協力協定」を締結し、日本が韓国に資金協力を行うとともに、両国と両国民の間の請求権の問題については「完全かつ最終的に解決された」と明記されました。
この協定を巡り、6年前、戦時中に動員された韓国人男性の遺族が「協定は、個人の財産権を侵害していて憲法違反だ」と訴えていましたが、憲法裁判所は違憲かどうかの判断をせず、訴えを退けました。

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