いよいよ本格的に開始されるマイナンバー制度 ~世間で募る「不安」や「心配」の原因は誤解や勘違い?!~
いよいよ、2016年の1月から、マイナンバー制度の運用が本格的に始まります。
その運用開始が迫るなか、マイナンバーへの不安や心配の声は日に日に増えているようです。
まだ、その仕組みがよくわからないという声も多く、わからないこそ、不安や心配を抱く人も少なくありません。
ネット上でも、マイナンバー制度への誤解や勘違いをもとにした書き込みや投稿が少なくない状況です。
そこで、今回はマイナンバーに関する、よくある「誤解」や「勘違い」を紹介していきます。
まいなんばーのよくある誤解:【マイナンバーの基本】
誤解1:「マイナンバーは1から順に振られる」
じつは、1番から順番に割り振られるわけではありません。
マイナンバーはすでにある住民票コードから生成されたランダムな12ケタの数列ですので、「000000000001」番から順番に割り振られるわけではありません。
したがって、親子・兄弟だからといって連番にはなりません。
誤解2:「上4桁は都道府県を表している」
マイナンバーは運転免許証などほかの確認番号と違って、番号に意味はありません。
たとえば、上四桁が地域を表していて、中四桁が年齢や性別を表しているということはなく、番号を知られたからと言ってすぐに個人情報が判明するわけではありません
誤解3:「私は外国人なので、マイナンバー制度は関係ない」
日本に住所(住民票コード)があれば、マイナンバーは付番されますので、マイナンバー制度の対象となる人は、原則として日本に「住民票」がある人です。
したがって、外国籍の人でも、中長期在留者、特別永住者などで住民票がある場合には、マイナンバーが通知されます。
あまり知られていないことかもしれませんが、国籍が外国だとしても日本で住民登録をしていれば、マイナンバーが割り振られます。
もちろん、年齢も性別も関係ありませんので、未成年だから番号が設定されないということはありません。
誤解4:「マイナンバーは日本人なら、どこに住んでいても関係がある」
上とは逆に、日本人であっても日本に住所(住民票)がなければ関係がありません。
海外赴任などで外国に住所を移している場合は、マイナンバーが設定されないことになります。
マイナンバーは住民票コードから生成されますので、帰国して住民票を日本で作成したときにマイナンバーが割り振られることになります。
繰り返しになりますが、国籍に関係なく日本に住んでいるかどうかで、マイナンバーが付番されるかどうかが決まるというわけです。
マイナンバーのよくある誤解:【マイナンバーカードについて】
誤解1:「マイナンバーの通知(カード)は現住所に届けられる」
マイナンバーの通知は、2015年10月5日時点で各市町村から「住民票」に記載された住所に書留で届きます。
ほとんどの方は、現住所と住民票の住所が一致していると思われますが、引っ越しをした後、事情があって住民票を現在住んでいる自治体に移動してない方もいるかと思います。
その場合、前の住所に住民票が届いてしまいますので、住民票を自分が住んでいる住所にきちんと移すようにしたほうが良いでしょう。
まだ届かないという方は、前の住所に届いていないかを確認してみるとよいかもしれません。
誤解2:「マイナンバー通知の受け取りは拒否できない」
マイナンバーの通知自体はマイナンバーを知らせるだけの書類ですので、その受取を拒んだからといって特に罰則があるわけではありません。
したがって、通知の受取拒否をすることは可能です。
ちなみに、受取拒否された場合、または、不在連絡票に応じて再送の連絡をしなかった場合は、送り主である地方自治体に返送されることとなります。
誤解3:「みんながマイナンバーの通知を受取り拒否したら制度が廃止(中止)になる」
受取りを拒否しても、私たちにマイナンバーが付けられないということではありません。
受け取らないことによって、私たち自身がマイナンバーを知ることができないというだけで、実際にはマイナンバー法は既に施行されており、もう個人番号は設定されているのです。
したがって、たとえ、国民の大多数が受取り拒否したとしても、制度自体の存続という意味では特に意味がありません。(多少の見直しはあるかもしれませんが…)
上に述べたように、どうしてもマイナンバーを割り振られたくないといった場合は、海外に引っ越すという方法もあります。
誤解4:「マイナンバーカード(個人番号カード)の所持は必須」
そもそも、住民票の全住所に送られてくるのは紙の「通知カード」の方で、マイナンバーカード(個人番号カード)は自動的に送られ来るわけではありません。
通知カードに同封された書類でカードの作成を申請し、のちに自分で役所まで取りに行くものです。
したがって、マイナンバーカードを持つことは必須ではないのです。
必要ないのであれば、カードの申請をしなければよいのです。
マイナンバーのよくある誤解:【マイナンバーのセキュリティ】
誤解1:「マイナンバーが他人に知られるとすべての個人情報がわかってしまう」
個人情報の管理は、年金情報は年金機構、税金情報は税務署でといった具合に、従来通り各行政機関でそれぞれ分散して管理しています。
したがって、マイナンバー1つでその人の個人情報がすべてわかってしまうと考えるのは大きな誤解です。
もし、個人情報を集中管理するための機関を設置し、そこに行政が持つすべての個人情報を一元管理するとすれば、番号一つであなたの情報は丸裸になってしまう恐れがあります。
そういった危険を避けるために、分散管理のしくみを採用しているのです。
さらに、マイナンバーはあくまで特定の行政機関の間での情報交換の手段であり、マイナンバー自体に情報はありません。
番号さえ知ってしまえば、「その人の個人情報を一気にすべてを盗みとることができる」と考えるのは間違いです。
誤解2:「マイナンバーは絶対に他人に見られてはいけない」
上で述べたように、マイナンバーは他人に知られたとしても、個人情報が漏れないように制度が設計されています。
よって、マイナンバーはむやみに「他人に知らせてはいけない」のであり、「他人に絶対に見られてはいけない」わけではありません。
そもそも、他人に絶対見られてはいけないのであれば、番号がカードの裏面に記載されることはないでしょう。
誤解3:「マイナンバーが他人に知られるとなりすましの被害にあう」
日本のマイナンバー制度は、他の先進国、特にアメリカでの「社会保障番号」制度の失敗事例を参考に作られています。
アメリカで「なりすまし犯罪」が横行した要因は、社会保障番号のみで「本人認証」ができてしまうことにあるといわれています。
アメリカでは様々な場面で社会保障番号を使いますが、このとき、他の身分証明書を見せることはほとんどありません。
ただ口頭で社会保障番号を伝えることのみで、本人認証として成立してしまうのです。
こうしたアメリカの事例から、日本のマイナンバー制度においては、その反省を活かし、マイナンバーを口頭で伝えるだけでの本人認証は行わないことにしました。
つまり、番号のみでは本人認証の効力を持たず、運転免許証などの顔写真の入った身分証明書と併用して本人確認を行うことが法律によって厳格に定められています。
もちろん、個人番号カードを提示する場合は、番号と顔写真の両方が記載されていますので、一枚で済みます。
マイナンバーのよくある誤解:マイナンバーと税
誤解1:「マイナンバーによって副業がばれる」
マイナンバー自体で、直接、副業がばれるわけではありません。
なぜかというと、マイナンバーは原則的に行政機関の間で情報交換をするときに使われるものであり、自分が勤めている会社に税金や他の給料の情報を提供するものではないからです。
実際、副業の給与などは住民税の通知で会社にばれるのが通常で、マイナンバー導入前でも同様です。
確定申告をしなくても、副業先から給与支払報告書が市町村に送られて、本業の勤め先で副業の分まで特別徴収されてバレる、というのがそのパターンです。
マイナンバーが導入されると、副業先で給与支払報告書をが送ることが徹底されるかもしれませんので、そういう意味では、間接的にばれる可能性は高くなるのかもしれません。
誤解2:「銀行口座にまでマイナンバー導入され、個人資産が丸わかりに」
「マイナンバー法改正案」によって、将来的にマイナンバーの適用範囲が拡大し、個人の預金口座にも紐づけられることになりました。
税務署は個人の納税状況と預金額とを参照できることになり、これによって脱税の摘発が容易になるでしょう。
税務調査などで個人の銀行口座を調べることがあり、現状、マイナンバーが紐づけされていなくても、限られた場面においては口座の中身を確認することが可能です。
ただ、手間がかかるだけで、マイナンバーがあろうがなかろうが、税務署は口座の中身を見ようと思えば実際に見ることができるのです。
そういった、手続き上の時間や手間を限りなく無くそうというのがマイナンバー制度の主旨なのです。
マイナンバー制度の説明不足が誤解や不安を生じさせている?!
いかがでしたか。
わたしたちが漠然と持っていたマイナンバーに対する不安や心配も、詳しくみてみると、ほとんどが制度に対する誤解や勘違いから生じているといえるのではないでしょうか。
実際には、私たちが心配していることのほとんどが、マイナンバーが導入されようがされまいが、すでに行われたり起こったりしています。
そもそも、「個人個人に番号をふって管理するのはおかしい」と思っている方も多いかと思います。
ただ、いまでも、あなたには様々な番号やIDといったものが割り振られています。
年金番号、健康保険や社会保険でも被保険者番号という番号によって管理されていますし、もちろん、クレジットカードや銀行口座も番号で管理されています。
あなたの情報は、すでに様々な番号で管理されているのです。
それが、いままでは固有の1つの番号ではありませんでした。
そのため、行政機関同士で相互に利用することができず、それによって時間のロスや二度手間が生じていました。
マイナンバー制度の導入によって、それらが解消されると言われています。
情報の照会がしやすくし、業務の効率化を図ることこそが、マイナンバー制度の主な役割なのです。
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