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【国際】

日韓請求権協定の違憲性 韓国憲法裁判所が判断へ

 【ソウル=上野実輝彦】韓国憲法裁判所は二十一日、一九六五年の日韓国交正常化の際に締結した日韓請求権協定が韓国人個人の財産権を侵害し、憲法違反に当たるかどうかについて、二十三日に判断を示すと発表した。違憲判断が出れば、過去の植民地支配を清算した協定が覆り、日韓関係に大きな影響を及ぼすことになる。

 訴訟は二〇〇九年、植民地時代に日本政府に動員された韓国人男性の遺族が提起。個人が日本政府や企業に補償金を請求する権利が、協定によって侵害されていると主張している。

 請求権協定は日本が韓国への経済協力として五億ドル(千八百億円)を提供することを条件に、両国間の財産請求問題は「完全かつ最終的に解決された」ことを確認する内容。個人請求権も協定に含まれると解釈するのが日本政府の立場だ。

 違憲判断が示された場合、韓国政府が日本に協定改定などを求める可能性があり、日本政府関係者は「過去の交渉の前提が覆れば、首脳会談などを経て改善しつつあった日韓関係に悪影響だ」と懸念している。

 韓国の裁判所は近年、協定で解決済みとされてきた旧日本軍慰安婦や元徴用工の訴訟で、韓国政府の従来の立場とは異なる判決を下し、日韓関係改善に向けた交渉の障害となっている。

 

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