2015年12月22日14時36分
国の諫早湾干拓事業(長崎県)をめぐり、潮受け堤防の排水門を国が開門しないために漁業者側への支払いを命じられた「強制金」が、1日45万円から90万円に倍増することが確定した。最高裁第一小法廷(大谷直人裁判長)が21日付の決定で、90万円への変更に対して国が申し立てた抗告を退けた。
漁業者が開門を求めた訴訟で、開門を命じた2010年の二審・福岡高裁判決が確定し、国は敗訴している。今年1月には、国に対して「開門しない場合に1日49万円(その後45万円に減額)を支払え」とする「間接強制」の決定が最高裁で確定。3月には佐賀地裁が、漁業者側への支払額を2倍の90万円にする決定を出していた。
この決定に対して国は抗告したが、福岡高裁は6月、「開門は国の意思のみでできる」と指摘。強制金の増額により「混乱に拍車をかける」とした国の主張を退けた。国は、強制金を昨年6月12日から払い続けている。
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朝日新聞社会部
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