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「日雇い派遣」は原則禁止だが「日々紹介」は禁止ではない。その違いとは?

仕事

Hot Work
Hot Work / Christian Schirrmacher

平成24年10月から、派遣法が改正されて「31日未満の雇用契約」で働く、いわゆる「日雇い派遣」が原則禁止になりました。ただし原則なので、4つの例外規定に当てはまれば日雇い派遣の仕事を受ける事は可能です。

ちなみに例外規定というのは、

・昼間学生
・60歳以上
・前年の本業年収が500万円以上
・前年の世帯年収が500万円以上で、主たる生計者ではない

というものです。
これら4つのいずれかに当てはまっている必要があります。

ただ、働ける人が減った事に比例して日雇い派遣の仕事自体が、かなり少なくなっているのが現状です。1日限りのいわゆる「日雇い」や「単発」と呼ばれる仕事がある会社はいくつかありますが、そこも例外規定に当てはまっている必要があります。

となると、上の例外規定に当てはまらない人は単発の仕事が出来ないのか?

と思われるでしょうが、実は出来ます。
ただし、これは「日雇い派遣」ではなく「日々紹介」という就業形態になります。

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派遣と紹介の違いを図にしたものがフルキャストのHPにあったので拝借しました。まずコレが「派遣」の雇用形態を図にしたものです。

雇用契約があるのは、派遣会社と派遣社員。派遣会社のスタッフとして現場へ派遣されるから「人材派遣」なんですね。

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対して、コレが「紹介」の雇用形態を図にしたものですね。ここにある通り、派遣会社とスタッフの間に雇用契約はありません。派遣会社(フルキャスト)は、その名の通りお仕事を「紹介」する立場だからです。

そして、紹介において雇用契約があるのが「スタッフ」と「現場」である点が、派遣と違う最大の部分でしょう。要は、その時だけ先方の「直接雇用」になるわけです。

こうなると「日雇い派遣」ではないため、1日限りの仕事が可能になるんですね。

なので、お給料の支払い日数(日払いや月払いなど)も、その現場次第。いつも決まった日にお金が欲しい人にとっては、使い勝手が悪いかもしれませんね。

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ちなみに、上2つの他に「人材請負」という雇用形態もあります。

請負と派遣の違いというのが、スタッフへの「指揮命令権」ですね。派遣の場合は先方企業が指揮命令権を持ちますが、請負の場合は派遣会社(フルキャスト)指揮命令権を持ちます。まあ、今回は派遣と紹介の違いについてなのではしょりますが、そういうものもあります。

というように、今は日雇い派遣をしにくくなっている分、日々紹介の仕事が増えている…と思いきや、そうでもないんですよね。

ぼくが登録している、とある派遣会社は例外規定に当てはまらない人に関しても「月12日以上稼働できる人」を条件として、日雇い派遣の仕事を斡旋しています。

ぼくは過去に、そこで数日間日雇い派遣の仕事をしました。もちろん、例外規定には該当していません。年収500万円もないし。

その「月12日以上」という部分が良いのか悪いのか、少し調べましたが良い情報が出てこなかったため、詳しい言及は控えます。が、恐らくグレーなのではないでしょうか…。ただ、お仕事紹介メールにも堂々と載せているので、大丈夫なのかな?

うーん…わからん。

おわり。

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