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医学生に貸与の修学資金、税の不公平是正へ- 勤務先限定のケースも非課税に
地方公共団体が指定する医療機関に勤務した場合に返還が免除される医学生の修学資金の課税について、厚生労働省は医療関連団体に対し、来年4月から適用の範囲が変わる予定であることを周知するよう通知した。自民・公明両党の来年度の与党税制改正大綱で課税の見直しが明記されたことに伴う措置。卒業後に勤務する医療機関の選択肢が複数ある場合は医学生が受け取った修学資金は非課税となっていたが、勤務先が限られてしまうケースも非課税の対象となるという。【新井哉】
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医学生に貸与した修学資金の課税措置をめぐっては、課税と非課税が混在しており、医療・自治体関係者から「不公平な課税措置」との指摘が出ていた。例えば、A市から修学資金を貸与された医学生の勤務先について、A市が設置した公立病院に加え、複数の民間病院などが選択肢に入っていた場合は非課税となっていた。
しかし、医療資源が乏しく、他の病院の勤務先がないようなB市が、医学生の勤務先としてB市の公立病院のみを設定した場合は、給与などの性質を持つとして課税の対象となっていた。
この場合、返還を免除された際に多額の税負担が生じることから、公立病院が唯一の医療機関となっているような地域の地方公共団体の修学資金に、医学生が応募するのをためらう恐れがあった。
厚労省は「医療資源が乏しく、勤務先の選択肢を確保できない地方公共団体には、積極的な支援を行う必要がある」などとして課税措置の見直しを求めていた。
今回の税制改正大綱での見直しでは、勤務先が限定されているケースも非課税となる。所得税法改正後の来年4月1日から新たな非課税措置が適用される見通し。
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