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三重県ドローン禁止条例成立 サミット安全対策で12月21日 12時26分
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来年の主要国首脳会議「伊勢志摩サミット」の安全対策として、会場周辺などで小型の無人機ドローンの飛行を禁止する条例が、21日に三重県議会で可決されました。三重県によりますと、ドローンの飛行禁止に限定した条例の制定は全国で初めてだということです。
三重県議会では21日、来年5月の伊勢志摩サミットの会場周辺で、知事の許可を受けずにドローンの飛行を禁止する条例案について審議され、「サミットのために県民に過度の負担を課すのは避けるべきだ」といった反対討論が行われましたが、採決の結果、賛成多数で可決されました。
条例によりますと、飛行が禁止される区域は首脳会議の会場に想定されている志摩市の賢島とその周囲1.5キロと、この会場以外で各国の首脳たちが訪問する場所の周囲300メートルです。飛行が禁止される期間は来年3月27日からサミットが終わる翌日の5月28日までのおよそ2か月で、三重県によりますと、ドローンの飛行禁止に限定した条例の制定は全国で初めてだということです。
今月10日に施行された改正航空法では、人口密集地などで飛行する場合、国の許可や承認が必要となりましたが、三重県によりますと、条例で設定される区域は航空法の対象には含まれていないということです。
条例によりますと、飛行が禁止される区域は首脳会議の会場に想定されている志摩市の賢島とその周囲1.5キロと、この会場以外で各国の首脳たちが訪問する場所の周囲300メートルです。飛行が禁止される期間は来年3月27日からサミットが終わる翌日の5月28日までのおよそ2か月で、三重県によりますと、ドローンの飛行禁止に限定した条例の制定は全国で初めてだということです。
今月10日に施行された改正航空法では、人口密集地などで飛行する場合、国の許可や承認が必要となりましたが、三重県によりますと、条例で設定される区域は航空法の対象には含まれていないということです。