文部科学省が10月の通知で新たに認めた「高校生の校外での政治活動」について、宮城、愛知など6県と横浜など3政令市の教育委員会が、デモや集会に参加する際に学校へ届け出させるかを検討していることが取材で分かった。届け出制導入の判断を学校長に委ねる自治体も10道県と1市に上る。高校生の政治活動は選挙権年齢が「18歳以上」に引き下げられるのに伴い認められた。専門家は高校生の活動を萎縮させるマイナス効果を懸念している。
毎日新聞は12月中旬、47都道府県と20政令市の各教委に、「高校生が校外での政治活動(集会、デモなど)や選挙運動に参加する場合、事前もしくは事後に、参加届を提出させる考えがあるか」を聞いた。その結果、宮城▽茨城▽富山▽福井▽愛知▽三重の6県と仙台▽横浜▽神戸の3市が「検討中」と回答した。
検討する理由について、愛知県の担当者は「デモに参加した生徒の身体に危険が及んだ場合、学校が全く把握しなくて良いのか。生徒の安全面の配慮から必要との考え方がある一方、思想・信条の自由の面から問題だとする考えもあり、どうしたらいいか悩ましい」と説明した。宮城県の担当者は「校外の政治活動は保護者の保護の下、自由に行うのが基本。しかし、文科省通知には『学業や生活に支障がある場合は必要かつ合理的な範囲内で制限または禁止する』とあり、その兼ね合いを時間をかけて検討したい」と話した。
一方、北海道、秋田、熊本など10道県と札幌市は、教委として一律の指導は行わないが、届け出制を導入するかの判断を「学校長に委ねる」と回答した。
秋田県の担当者は「これまでも生徒がバンド活動などで集まる際、『集会届』を提出させている学校が多い。選挙活動については、この集会届を見直して活用する学校が多くなりそうだ」という。
また、「対応は未定」としたある県の担当者は「届け出制は、参政権や思想の自由を害してしまう可能性があり判断が難しい。できれば、国が一律で決めてほしいというのが本音だ」と語った。【まとめ・佐々木洋、高木香奈】
◇高校生の政治活動
大学紛争の影響で、一部の高校生が暴力的な活動に参加したことなどから、文部省(当時)は1969年10月、学校内外を問わずに事実上禁止する通知を出した。しかし、公選法改正による選挙権年齢の引き下げを受け、文科省は今年10月、校外では原則認める新たな通知を出した。放課後や休日に校外で行う政治活動や選挙運動を「違法」「暴力的」「学業や生活に支障がある場合」以外は容認する。校内では原則禁止。
◇政治活動を届け出制にするかを検討中の自治体
宮城県、茨城県、富山県、福井県、愛知県、三重県、仙台市、横浜市、神戸市
◇届け出制導入の判断を学校長に委ねる自治体
北海道、秋田県、福島県、山梨県、鳥取県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、熊本県、札幌市
◇海外の主権者教育に詳しい近藤孝弘・早稲田大教授(政治教育学)の話
政治教育が盛んなドイツなどの欧州諸国では、高校生もデモなどに参加し政治的意思を表明する権利を持つのは当然のことと考えられている。学校は校外での生徒の活動に責任を持つことはできず、届け出自体に意味がない。届け出制は「デモなどの政治活動は好ましくない」とのメッセージを発することにもなりかねず、民主主義の理念を損なう可能性がある。
◇文科省が作成した主権者教育副教材の作成に関わった林大介・東洋大助教(政治学)の話
届け出制を検討している自治体は、高校生がデモなどで事故に遭った場合、「学校は知らなかったのか」と外から批判されることを恐れているのだろう。しかし、休日などに校外で行う政治活動は家庭の理解の下で行われるのが原則で、学校が把握する必要があるのか。届け出制は生徒の主体的な活動を萎縮させ、憲法が定める思想・信条の自由に抵触する可能性もある。
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