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だいちゃん.com

1級身体障害者(人工透析患者)でフリーライターで元家庭教師なよくわからない人間、だいちゃん(∀)の障害者についてとか、勉強法とか雑記、障害者について、炎上wブログ

【魚拓あり】ブログに「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」を連載した社労士を厚労省、労働局などが調査 弁護士は懲戒請


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一度、炎上してしまったネタなので今更感は否めないのですが、話題になっているようなので触れていこうと思います。

愛知県内のベテラン特定社労士の男性がブログに連載形式で「社員をうつ病にする方法」など、社員を合法的に会社から追い出す記事を多数にわたって(今回の事件の発端になった記事までに40記事)ほど書いていたことがネット上で大炎上しました。

そういった事態を受けてなのか、厚労省、ロ同局、弁護士などが動き出したようです。

愛知県内のベテラン社会保険労務士の男性が「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」と題した文章をブログに載せ、県社労士会が問題視して今月に調査を始めた。職場での取り組みに逆行するような発信はネットでも批判され、厚生労働省愛知労働局も事態を重く見て調べる方針だ。

 問題の文章が載ったのは11月下旬。「すご腕社労士の首切りブログ モンスター社員解雇のノウハウをご紹介!!」と題した連載の40回目で、上司に逆らったり遅刻したりする社員を「うつ病にして会社から追放したいのだが」という質問に答える形だった。

出典 ブログに「社員をうつ病にする方法」 社労士を調査へ:朝日新聞デジタル

 日本労働弁護団や全国過労死を考える家族の会など6団体は18日、愛知県社会保険労務士会に所属する社労士が「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」と題した文章をブログに公開したとして、管轄する厚生労働省に監督責任を果たすよう求めた。弁護士と社労士計9人は、塩崎恭久厚労相にブログを執筆した社労士の懲戒を請求した。 

出典 愛知の社労士 | 「社員をうつ病にして追放する方法」 - 毎日新聞

 モンスター社員を社員をうつ病に罹患させる方法

その記念すべき第40回では、大炎上の発端となった記事が掲載されています。現在は削除されているので、WEB魚拓から文章を抜粋してきました。

【第40回 社員をうつ病に罹患させる方法】
Q

当社にいるモンスター社員は、上司に逆らう、遅刻する、タバコさぼりなど

行動が異常です。なんとかうつ病にして会社から追放したいのですが、いい方法ありますか。もちろん会社が法的に責任取らなくていい方法に限ります。

A

結論から言えば可能です。少し手間がかかります

まずバツを与えるべき根拠を就業規則に盛り込みましょう。

①就業時間中の喫煙の禁止 

②上司に文句を言うことの禁止 

③遅刻の禁止  

そしてこれから違反した場合には厳しく処罰を与えることを決めます。そして指導として本人に反省文書を書かせることです。これもバツの一つです。適切合法なパワハラを行ってください。適切にして強烈な合法パワハラ与えましょう

①まずノートと筆記具を用意します。
それから、ノートに自分が今まで行ってきた失敗や他人へ迷惑をかけたと思っていること、不快に感じたこと、悲しかったことなどを思い出せるだけ書き、その事柄に対して自分に非があるように関連付けて考えて書いていくことを繰り返しましょう。うつ状態というのは自分を責める病気なので、後悔の量が多ければ多いほど(過去に否定的な執着する程)発症し易いです。

②次にモンスター社員に降格減給 与えて経済的にダメージ与えます。適切な理由でっち上げましょう

③そして万が一本人が自殺したとしても、うつの原因と死亡の結果の相当因果関係を否定する証拠を作っておくことです。なぜなら因果関係の立証は原告側にあり、それを否定する証拠を作成しておくことは、会社の帰責事由を否定することになるからです。したがってそれができればうつ病自殺されても裁判で負けることはありません。

④本当にうつ直前になったら、休職命令与えてもいいでしょう。休職満了による退職でも可能でしょう。

 その際には企業法務労働法務に詳しい特定社労士のサポートを得ることが必須となります。

 モンスター社員に精神的打撃与えることが楽しくなりますよ。

以上 

出典 モンスター社員を解雇せよ!凄腕社労士の首切りブログ(魚拓)

 うつ病を軽く考えすぎていませんか?

うつ病というものは風邪や怪我などよりも症状によっては治りにくい。むしろ治りにくいもののほうが多いはずです。それに自殺者の多くはなんらかの原因でうつ病などの精神疾患を抱えていたと言われています。

この社労士は社員が自殺してしまったあとのフォローまで入れているのですから、当然、うつ病社員が自殺するところまで想定していたわけですよね。それでも、こういった連載を辞めなかったのは、殺人幇助罪(人を殺す為の手助けをした罪)も適用出来る可能性があるのではないでしょうか?

社労士本人は怖くなって連載していた記事を全部削除したそうですが、怖いなら最初からそんなもん連載すんな!!

こういうことは事件になってからでないと気がつかないものなのですね。大人になっても。情けない。

私自身、うつ病で苦しんだこともパワハラを受けたこともあるので、被害者の気持ちがある程度は分かります。本当に、死んでしまいたいような気持ちでいっぱいでしたから。自分の身体障害とあいまって。

人をうつ病に陥れる=人に暴力を振るうのと一緒です。それを、法律にのっとって(ようは社会的にバレないように)振るうということは、分からないようにイジメを行うクソガキどもと一緒なのです。だいの大人が、それも社会的に地位の高い職業の方「士業」(しぎょう さむらいぎょう)と呼ばれている方が、このようなことをやって許されるはずがありません。

 

そもそも、「特定社労士」は「労働審判」という、裁判を行わずに(まぁ、裁判に近い形式の話し合いですが)労働紛争を簡易裁判所で行う、という業務を行うことの出来る、普通の社労士よりランクの高い社労士なのです。

本来なら紛争を労働審判によって解決しなければいけないのに(絶対に労働審判を使わなければいけない、というわけではにですが、基本的に使います。)そういった手段を用いずに、うつ病にする方法などというものをブログで連載して、世の中の労働者を地獄の底へ陥れている。ときには命すら奪っていた可能性もあります。

許せますか? こんな事件。

 

こういったことが許されていては、こんどは左翼系の社労士が、

「上司をうつ病にして会社を辞めさせる方法」

などというブログ連載を始めてもおかしくはありません。そういった負の連鎖は断ち切らないといけないのです。

最後に

うつ病を舐めないでいただきたい。うつ病の辛さを知らないからこのようなことが出来る。だったら自分がうつ病に一回なってみろよ!!

普通の病気の苦しみとは訳が違うぜ。舐めんなよ、うつ病。

だいちゃん(∀)

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