白黒をつけようとして、出口がなくなったのが、慰安婦問題である。日本はこの問題の解決のため、国民全体から募金活動を行い、「女性のためのアジア平和国民基金」(アジア女性基金)を通じて、総理直筆の署名が入ったお詫びの書簡と償い金を元慰安婦にお渡しした。韓国を除いた国々では、これにより解決している。
しかし、韓国では「韓国挺身隊問題対策協議会」(挺対協)が、日本政府が「国としての責任」を認めることと、政府が直接補償を払うことを求め、元慰安婦にアジア女性基金からの書簡と償い金の受け取りを拒否させた。そもそも、日本政府はこの問題は解決済みであるとの立場であり、韓国政府が挺対協の求めることを要求しても、受け入れるはずはない。
日本は、既に解決済みの問題ではあるが、人道的見地から、対応してきたのである。韓国政府が、この解決済みの問題を再提起したことが問題を拗らせたもとであり、韓国側の主張をとことん通そうとすれば、行き場がなくなる。
加藤前支局長の問題に対応したように、完全に白黒をつけない形で知恵を出すことが日韓両国政府に求められている。
韓国が報道や表現の自由を
尊重する契機となることを望む
韓国では、加藤前支局長に対する名誉棄損罪の後、朴裕河教授の著書「帝国の慰安婦」に慰安婦に対する名誉を毀損する内容があるとして、同教授が刑事告訴されている。
この本は、慰安婦の実態について、詳細に研究し、客観的に記述したものであり、こうした告訴の根拠はない。慰安婦に同情的な日本の進歩的有識者も刑事告訴を批判している。そもそも、韓国の慰安婦団体は慰安婦の実態に関し、自分たちが主張する事実関係以外認めないとする活動をしてきている。これは、学問の自由、表現の自由の侵害である。
加藤前支局長に対する判決は、韓国的バランスの結果である。本来であれば、加藤前支局長が名誉棄損罪などで訴えられなかったことが望ましい。しかし、今回の判決で最悪の事態は免れた。日韓間ではこうしたグレーゾーンの解決は避けられない面がある。
ただ、こうした報道の自由、学問の自由、表現の自由への干渉は、害こそあれ、意味のないものである。判決文にも、「言論の自由は韓国の憲法で保障されている」と明言している。これを機に、韓国でも報道の自由、学問の自由、表現の自由に対する認識が高まってほしいものである。