男性は離婚後すぐに再婚できるのに、なぜ女性は6カ月経過しなければ再婚できないのか。憲法上の平等権に反する)
「なぜ結婚したら女性が男性の姓に変えなければならないのか。違憲ではないのか」
日本で離婚した30代女性と事実婚の夫婦の5組がそれぞれ国を相手取り起こした訴訟だ。4年にわたり法廷で争った末の16日午後、日本の最高裁判所は「6カ月間の再婚禁止は違憲、夫婦同姓は合憲」との判断を示した。
6カ月間再婚禁止条項は19世紀末の明治時代に設けられた。女性が再婚して子どもを出産した時、父親が誰なのかでもめ事が起こらないようにする目的だった。岡山県に住む30代女性が2008年に家庭内暴力が原因で離婚、その後現在の夫と知り合ったが、この民法に阻まれてすぐに婚姻届を出せなかった。この女性は11年、「医学が発達してDNA検査で実の父親を知ることができるのに、女性にだけ再婚禁止期間を設けるのはおかしい」として訴訟を起こした。一方、国は「再婚禁止期間をなくせば結婚制度が崩れる」と対抗した。一審と二審では国が勝訴したが、最高裁は「原告の主張は正しい」と判断した。
夫婦別姓を認めるかどうかも女性の再婚禁止期間と同様、賛否が分かれた。日本では結婚すると妻が夫の姓になる。女優や女性作家などは結婚後も旧姓で活動するケースもあったが、あくまでも「旧姓の通称使用」であり、公文書には夫の姓を記載しなければならない。
ところが、働く女性が増えて結婚年齢が上がったことで「差別だ」という主張も増えた。そこで4年前に30-80代の事実婚夫婦5組が国を相手取り訴訟を起こした。国は「同姓になることには合理性があり、家族の一体感が維持される」「行政的にもこちらの方が効率的だ」と対抗した。そして一審・二審に続き、最終審でも国が勝訴した。