ニュース・気象情報「夫婦別姓・再婚禁止規定 最高裁判決」関連 2015.12.16


この時間の「テレビ体操」はこの辺で。
このあともどうぞお元気にお過ごし下さい。
3時になりました。
この時間は、家族や夫婦の在り方に関わる民法の規定の見直し議論につながるのかが注目される2つの裁判の判決についてお伝えしていきます。
女性にだけ離婚後6か月間再婚を禁止する民法の規定と夫婦別姓を認めない別の規定が、憲法に違反するかどうかが争われている2つの裁判について、最高裁判所大法廷は、まもなく判決を言い渡します。
100年以上続く家族や夫婦の在り方に関わる規定だけに最高裁の判断が注目されます。
民法には、明治時代から女性にだけ離婚後6か月間再婚を禁止するという規定と、夫婦別姓を認めず、同じ名字にするという規定があり見直しを求める人たちは、憲法に違反すると主張しそれぞれ裁判を起こして争ってきました。
この2つについて最高裁判所は、15人の裁判官全員による大法廷で審理を行い、まもなく判決を言い渡します。
きょうは再婚禁止期間について先に判決が言い渡され、理由の読み上げが終わったあと続いて、夫婦別姓の判決が言い渡されます。
いずれも明治時代から100年以上続く家族や夫婦の在り方に関わる規定だけに、最高裁の判断が注目されます。
新しい情報が入ってきました。
開廷したということです。
最高裁ですが、女性にだけ再婚を6か月間禁止する民法の規定について判決を言い渡す最高裁の大法廷が、先ほど開廷したという情報が入ってきました。
新しい情報が入りしだいお伝えしていきます。
この時間はスタジオ社会部の堀部デスクです。
堀部さん、まず今回、2つの裁判の判決がこの最高裁大法廷連続して言い渡されることになったのはなぜなんでしょうか。
この2つの裁判に別々に起こされたんですが最高裁判所はいずれも夫婦や家族の在り方に深く関わることから同じ日に判断を示すことにしたとみられます。
今回争われているのは、再婚後に生まれた子どもの父親が誰なのかを争いになるのを防ぐため、女性にだけ離婚後6か月間再婚を禁止するという民法733条の規定と夫婦別姓を認めず同じ名字にするという民法750条の規定です。
裁判はこれらの規定の見直しを求める人たちが別々に起こし、異なる裁判所で審理されていました。
新しい情報です。
離婚した男女のうち女性にだけ再婚を6か月間禁止する民法の規定を巡る裁判、最高裁判所大法廷は、国に賠償を求めた原告の訴えを退ける判決を言い渡しました、原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。
民法には離婚後に生まれた子どもの父親が誰なのか争いになるのを防ぐため明治時代から女性にだけ再婚を6か月間禁止する規定があり、岡山県の女性は男女の平等などを保障した憲法に違反するとして、国に賠償を求める裁判を起こしました。
きょうの判決で最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。
判決の詳しい理由はまだ分かっていません。
最高裁判所大法廷は、国に賠償を求めた原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。
新しい情報が入ってきたわけですが、堀部さん、原告の訴えを退ける判決、どのように見ればいいんですか。
現在、判決の結論にあたる主文が言い渡されただけですのでこれによって合憲と判断したのか違憲と判断したのかについては詳しい判決の理由を聞くまでは分かりません。
ただ、賠償を求める訴えを退けたということは、結論として、国には裁判が起こされる前に民法を改正しておくような責任はなかったという判断をしたものとみられます。
新しい情報です。
憲法に違反するという初めての判断です。
再婚を6か月間禁止する民法の規定について最高裁判所大法廷は、憲法に違反するという初めての判断を示しました。
これによって明治時代から100年以上続く民法の規定は改正を迫られることになります。
繰り返します。
離婚した男女のうち女性にだけ再婚を6か月間禁止する民法の規定について、最高裁判所大法廷は、憲法に違反するという初めての判断を示しました。
これによって明治時代から100年以上続く民法の規定は、改正を迫られることになります。
民法には離婚後に生まれた子どもの父親が誰なのか争いになるのを防ぐため、明治時代から女性にだけ再婚を6か月間禁止する規定があり、岡山県の女性は男女の平等などを保障した憲法に違反するとして、国に賠償を求める裁判を起こしました。
きょうの判決で、最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、再婚を6か月間禁止する規定について、憲法に違反するという初めての判断を示しました。
これによって明治時代から100年以上続く民法の規定は改正を迫られることになります。
最高裁判所大法廷、憲法に違反するという初めての判断を示しました。
この憲法違反という判断、どのような理由が考えられますでしょうか。
まだ詳しい判決の理由は入ってきていないのですが裁判では、女性にだけ再婚禁止期間を定めた民法の規定が憲法に違反しているかどうか、そこが争点になりました。
憲法違反だとしたのは女性だけが差別的な取り扱いを受けていると判断し、その実態を重くみたものとみられます。
国は、父親を巡る争いを防ぐため一定期間再婚を禁止するのは合理的で憲法に違反しないと反論していましたが、こうした主張は受け入れられなかったことになります。
それでは最高裁判所前から中継でお伝えします。
最高裁判所前です。
こちらには多くの人が集まって2つの裁判の結論を待っています。
午後2時過ぎに行われた傍聴券の抽せんには、300人を超える人が並び関心の高さがうかがえました。
後ろに見える最高裁判所の大法廷では、先ほど、再婚禁止期間を巡る判決が言い渡されました。
寺田裁判長が冒頭の主文で原告の賠償請求について退けました。
原告の弁護士は厳しい表情で判決理由に耳を傾けていました。
その後、裁判長は判決理由の中で、女性の再婚を6か月禁止する規定は、憲法に違反するという判断を示しました。
こちらには詳しい内容は入っておらず多くの人たちが内容を伝えられるのを待っています。
最高裁判所前からお伝えしました。
中継でした。
今、新しい情報が入ってきました。
今回の大法廷の寺田逸郎裁判長は再婚を6か月間禁止する規定については100日の期間は合理的だが、100日を超える部分については、過剰な制約だと指摘しました。
100日を超える部分は過剰な制約だと指摘したことになります。
こちらの図を使って100日というのはどういうことなのか教えてください。
今回は100日に短縮すべきだという判断が示されたことになります。
まず現行との違い、そもそもこの規定は、離婚後に生まれた子どもの父親が誰になるのか争いになるのを防ぐために設けられました。
民法は女性が妊娠した時期によって父親を定める嫡出推定というルールがあります。
現行で説明しますと、離婚後300日以内に生まれた子どもは離婚した夫の子とみなすことになっています。
また女性が再婚したあと、200日たって生まれた子どもについては、再婚した夫の子と見なされます。
現状は、女性は6か月間、180日、再婚が禁止されています。
再婚禁止期間を180日から100日に短縮したとしても、前の夫の子なのか新しい夫の子なのか、この重複した部分がないわけですので、短くなったとしても重ならないということですね。
重なるとどちらの子どもかということで両方とも権利を主張できることになってしまいますが100日の場合はが重ならない、嫡出推定に影響を与えないと判断したものとみられます。
国の法制審議会が平成8年に出した答申でも、この6か月間を100日に短縮すべきだと同じ改正案を示していました。
こちらの図ですと、100日に短縮、あるいは撤廃かという見方もあったんですが、こちらについて判断が示されたということですね。
撤廃ではなく180日を100日に短縮する、そういう判断が示されたということです。
この期間の短縮ということについては、どういう影響が考えられますか。
現在の民法の規定では、180日、6か月間再婚を禁止し、取材しているNHKの記者によりますと判決の言い渡し先ほど終わったということです。
最高裁このあと夫婦別姓について再び判決を言い渡します。
連続して言い渡される最高裁大法廷の判決、このあと夫婦別姓について再び判決を言い渡すことになります。
この再婚禁止期間についての憲法違反という判決になりました。
これによってどういった影響が今後考えられますでしょうか。
現在の民法の規定では180日間、再婚禁止ということになっていますので、きょうの最高裁の違憲判決によって、180日と100日のこの80日間については事実上効力がなくなったということになります。
禁止する効力を失ったということですね。
法務省はこのような判断が示された場合に備えてすでに対応を検討していました。
応急的な措置として離婚から100日が経過した女性の再婚を認めるよう自治体にこのあと通知することなどを検討しています。
また女性の再婚禁止期間を6か月から100日に短縮する民法の改正案を国会に提出するための議論を進めることも検討しているということです。
お伝えしていますように離婚した男女のうち女性にだけ再婚を6か月間禁止する民法の規定について最高裁判所大法廷は憲法に違反するという初めての判断を示しました。
これによって明治時代から100年以上続く民法の規定は改正を迫られることになります。
民法には離婚後に生まれた子どもの父親が誰なのか争いになるのを防ぐため明治時代から女性にだけ再婚を6か月間禁止する規定があり、岡山県の女性は男女の平等などを保障した憲法に違反するとして、国に賠償を求める裁判を起こしました。
きょうの判決で最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、再婚を6か月間禁止する規定について、憲法に違反するという初めての判断を示しました。
これによって明治時代から100年以上続く民法の規定は、改正を迫られることになります。
そして法廷を取材しているという記者によりますと判決の言い渡しは先ほど終わり最高裁このあと夫婦別姓について、再び判決を言い渡すものとみられます。
堀部さん、憲法違反という判決になりました。
過去の判決ということでいうとどうなっていますでしょうか。
最高裁には、最高裁が法律の規定そのものを憲法違反としたのは今回が10例目になります。
過去のケースではいずれも法律が改正されています。
最高裁は、法律が憲法に違反するかどうかという訴えがあった場合には、社会状況の変化などを踏まえて判断します。
最近では平成20年、日本人と外国人の間に生まれた子どもは、日本国籍を取得する際に両親の結婚を条件にした規定について、そして平成25年には、結婚していない両親の子ども、いわゆる婚外子は、結婚している子どもの半分しか遺産を相続できないとした規定についてそれぞれ憲法に違反するという判断をしています。
最高裁は違憲立法審査権を持っているので憲法違反だと判断すれば、法改正など何らかの対応を迫られることになります。
きょうの最高裁判所の判決によって国は女性が離婚してから100日が経過した時点で再婚できるようにすることを迫られます。
再婚する女性が婚姻届を提出した場合これまでは民法の規定に従って離婚から6か月間180日が経過しないと受理されませんでした。
しかし最高裁判所が、女性の再婚禁止期間が100日を超えるのは憲法に違反するという判断を示したことで、民法の規定は80日分については事実上効力がなくなります。
法務省は、このような判断が示された場合に備えてすでに対応を検討していて、応急的な措置として離婚から100日が経過した女性の再婚を認めるように自治体へ通知することなどを検討しています。
また女性の再婚禁止期間を180日から100日に短縮する民法の改正案を国会に提出するための議論を進めることも検討しています。
そして大法廷ですが再び開廷しました。
夫婦別姓を認めない、今新しい情報です。
夫婦別姓を認めない民法の規定を巡る裁判で最高裁判所大法廷は、国に賠償を求めた原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。
原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。
判決の詳しい理由はまだ分かっていません。
夫婦別姓を認めない民法の規定を巡る裁判。
最高裁大法廷は国に賠償を求めた原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。
民法には、明治時代から夫婦は同じ名字にするという別姓を認めない規定があり、東京などの男女5人は、婚姻の自由などを保障した憲法に違反するとして、国に賠償を求める裁判を起こしました。
先ほど大法廷ですが、判決の結論にあたる主文で国に賠償を求める訴えを退けました。
そして、民法の規定については憲法に違反しないという初めての判断を示しました。
夫婦別姓を認めない民法の規定について、大法廷は憲法に違反しないという初めての判断を示しました。
明治時代から100年以上続くこの規定を巡っては、夫婦は同姓にすべきか別姓を選べるようにすべきか意見が分かれていて、最高裁の判断が注目されていましたが、大法廷は憲法に違反しないという初めての判断を示しました。
お伝えします。
明治時代から続く、夫婦別姓を認めない民法の規定について最高裁判所大法廷は憲法に違反しないという初めての判断を示しました。
民法には、明治時代から夫婦は同じ名字にするという別姓を認めない規定があり、東京などの男女5人は、婚姻の自由などを保障した憲法に違反するとして国に賠償を求める裁判を起こしました。
きょうの判決で最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、夫婦別姓を認めない規定について憲法に違反しないという初めての判断を示しました。
明治時代から100年以上続くこの規定を巡っては、夫婦が同姓にすべきか別姓を選べるようにすべきか意見が分かれていて、最高裁の判断が注目されていました。
社会部、堀部デスクに聞きます。
再婚禁止期間を巡る判決とは全く逆、憲法には違反しないという判断となりました。
その理由としては。
まだ詳しい判決の理由が入ってきていませんので最高裁大法廷が合憲とした理由についてはまだ分かりません。
ただ今回の裁判では、夫婦別姓を認めない民法の規定が、婚姻の自由や法の下の平等を保障した憲法に違反するかどうかが争点になりました。
国は夫婦どちらかの名字を優先する決まりはなく、男女差別ではないなどとして主張していましたが、最高裁は国のこうした主張を受け入れて、憲法に違反しているとは言えないと判断したものとみられます。
こちらが憲法違反ではないという判決が示されたことになります。
このことによってどういう影響があるか。
議論は継続ということですね。
現在の民法750条の規定は合憲だということなので、そのまま維持されます。
最高裁が合憲と判断したことによって法律的な議論はいったん収束に向かう可能性はあります。
一方、原告や支援者は選択的夫婦別姓の導入を求める活動を続けるとみられます。
今後も議論が続きそうです。
民法の規定は、夫婦に同じ名字にすることを義務づける一方で、どちらかの名字を選べるとしていますけれども、実際は夫婦の96%が夫の名字にしています。
このため裁判所は、これまで憲法に違反しないと判断したことに対しては、男女が事実上差別されている実態を理解していないという声も上がっていました。
国連の女子差別撤廃委員会は夫婦別姓を認めない日本の民法は差別的だとして日本政府に対応を求める勧告を行っています。
委員会のメンバーは来年2月にも日本で審査を行う予定ですので、こうした動きも今後、どのような影響があるか注目されます。
そして法廷を取材している記者によりますと判決の言い渡しは終わり、閉廷したということです。
大法廷、閉廷したという情報が入ってきました。
それでは最高裁判所前から中継でお伝えします。
最高裁判所前です。
こちらには多くの人たちが集まって、夫婦別姓の裁判の結論を待っています。
後ろに見える最高裁判所の大法廷では先ほどの再婚禁止期間を巡る判決に続いて、夫婦別姓の裁判の判決が言い渡されました。
寺田裁判長は冒頭の主文で原告の賠償請求について退けました。
その後、夫婦別姓を認めない民法の規定は、憲法に違反しないという判断を示しました。
こちらでは再婚禁止期間について憲法違反という判断が伝わった際には、歓声が上がりましたが、今は夫婦別姓について詳しい内容が伝えられるのを静かに待っています。
最高裁判所の前からお伝えしました。
今、判決の理由が入ってきますので、お願いします。
最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は夫婦別姓を認めない民法の規定について名字が改められることでアイデンティティーが失われるという見方もあるが、旧姓の通称使用で緩和されており憲法に違反しないと指摘しました。
さらに裁判長は夫婦別姓については、国会で論じられるべきであると述べました。
もう一度、裁判長の発言、どういったことなのかを含めて教えてもらえますか。
名字が改められることでアイデンティティーが失われるという見方もあるが旧姓の通称使用で緩和されていると言っています。
つまり戸籍上は1つの名字になるけれども、仕事上、あるいは生活上で旧姓も通称として使っているという実態があるということですね。
それによってアイデンティティーが失われるんじゃないかという考え方は緩和されているから、憲法に違反しないという考え方ですね。
旧姓使用が社会の中で認められていることが、合憲の判断の1つ、理由になります。
財団法人の労務行政研究所というところの一部上場企業などで行ったアンケート調査、仕事上での旧姓の使用を認めている企業の割合は64.5%12年前の2倍余りと増えています。
最高裁もこうした実態を踏まえて判断したと思われます。
別姓につきましてはこちらもご覧いただこうと思います。
世論も分かれているということになりますね。
この数字についてはどう見ればいいでしょうか。
こちらは先月21日から3日間行った世論調査です。
夫婦は同じ名字を名乗るべきだと答えた人が50%、同じ名字か別の名字か選べるようにすべきだと答えた人が46%、世論調査では大きく2つに分かれていました。
さらに年代別では、20代から50代までは、選べるようにするべきだという回答がいずれも6割を超えました。
60代はほぼ同じ割合、70代以上になると逆に同じ名字を名乗るべきだという回答が70%近くになり、世代によって答えが大きく異なっています。
夫婦は同じ名字を名乗るべきだと答えた人に理由を聞いたところ同じ名字を使うことが当然だからが28%、家族の絆や一体感が弱まるからが26%などでした。
判決の詳しい理由、まだ入ってきていませんがこうした世論の変化について最高裁がどのように考慮したかについても注目されます。
お伝えしていますように、明治時代から続く夫婦別姓を認めない民法の規定について最高裁判所大法廷は憲法に違反しないという初めての判断を示しました。
民法には明治時代から夫婦は同じ名字にするという別姓を認めない規定があり、東京などの男女5人は、婚姻の自由などを保障した憲法に違反するとして国に賠償を求める裁判を起こしました。
きょうの判決で、最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、夫婦別姓を認めない規定について、憲法に違反しないという初めての判断を示しました。
明治時代から100年以上続くこの規定を巡っては夫婦は同姓にすべきか別姓を選べるようにすべきか意見が分かれていて、最高裁の判断が注目されていました。
お伝えしていますように、明治時代から続く夫婦別姓を認めない民法の規定について、最高裁判所大法廷は、憲法に違反しないという初めての判断を示しました。
民法には明治時代から夫婦は同じ名字にするという別姓を認めない規定があり、東京など男女5人は婚姻の自由などを保障した憲法に違反するとして国に賠償を求める裁判を起こしました。
きょうの判決で最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、夫婦別姓を認めない規定について憲法に違反しないという初めての判断を示しました。
寺田裁判長は、名字が改められることでアイデンティティーが失われるという見方もあるが、旧姓の通称使用で緩和されており憲法に違反しないと指摘しました。
さらに裁判長は、夫婦別姓については国会で論じられるべきであると述べました。
裁判長は、初めての判断を示した理由について、名字が改められることでアイデンティティーが失われるという見方もあるが、旧姓の通称使用で緩和されており憲法に違反しないと指摘しました。
さらに裁判長は、夫婦別姓については国会で論じられるべきであると述べました。
ここまで最高裁判所大法廷の判決についてお伝えしました。
再婚禁止期間の規定については憲法違反、そして、夫婦別姓については憲法に違反しないという判断を示しました。
次のニュースをお伝えします。
サッカー女子の日本代表なでしこジャパンの中心選手として20年以上にわたり活躍し女子サッカー界を引っ張ってきた澤穂希選手が、今シーズン限りで現役を引退することを発表しました。
澤選手は東京都出身の37歳。
15歳で日本代表にデビューし、高い技術と広い視野を生かしたプレーで女子の日本代表なでしこジャパンの中心として、20年以上にわたって日本の女子サッカー界を引っ張ってきました。
4年前の女子ワールドカップドイツ大会では、キャプテンとしてチームをまとめながら得点王に輝き、最優秀選手にも選ばれる活躍で、日本の初優勝の原動力となりました。
その活躍もあって、なでしこジャパンの一員として国民栄誉賞が授与されました。
さらにアジアの選手として男女を通じて初めて、FIFA国際サッカー連盟の年間最優秀選手、FIFAバロンドールに輝きました。
ことしのワールドカップカナダ大会では、男女を通じて世界最多となる6回目の出場を果たし準優勝に貢献。
日本代表としては205試合に出場し83得点を挙げていて、これは、いずれも男女を通じて歴代最多の記録です。
澤選手は今シーズン限りで引退することを決めて、きょう発表し、あす都内で記者会見し、引退を決意した経緯や思いを語る予定です。
澤選手は所属するINAC神戸レオネッサが現在準々決勝に進んでいる皇后杯が現役として最後の試合になります。
澤選手のこれまでの歩みをまとめました。
澤選手が日本代表にデビューしたのは15歳のとき。
以来、20年以上にわたって、日本の女子サッカー界を引っ張ってきました。
2004年、アテネオリンピックを前に命名されたなでしこジャパン。
その発表の記者会見での文字は、澤選手の筆によるものでした。
北京オリンピックは攻守の要として活躍。
なでしこジャパンは4位と、メダルまであと一歩に迫ります。
そして4年前のワールドカップドイツ大会、決勝のアメリカ戦。
延長後半の終了間際の劇的な同点ゴールは、日本の初優勝を引き寄せ、澤選手は得点王と最優秀選手の2冠に輝きました。
その活躍もあって、なでしこジャパンに団体として初めて国民栄誉賞が授与されました。
さらに個人としてもアジアの選手として男女を通じて初めて、FIFA国際サッカー連盟の年間最優秀選手に輝きました。
3年前のロンドンオリンピックでも攻守の中心となり、オリンピックでは初めてのメダルとなる銀メダルを獲得しました。
ことしの女子ワールドカップに向けては、日本代表が世代交代を進める中、一時代表から遠ざかりましたが、なでしこリーグで活躍を続けて代表に復帰。
ワールドカップ前の5月の強化試合では、日本代表で男女を通じて歴代最多となる通算83ゴール目を決めました。
6回目のワールドカップとなったカナダ大会でも、年齢を感じさせない体を張ったプレーで準優勝に貢献。
澤選手は日本代表で男女を通じて歴代最多の205試合の出場という偉大な記録を残し現役を退くことになりました。
このニュース、街の人は。
では気象情報です。
まず雲の様子です。
北日本には低気圧の雲がかかっています。
標高3,776m日本の最高峰富士山。
2015/12/16(水) 15:00〜15:30
NHK総合1・神戸
ニュース・気象情報「夫婦別姓・再婚禁止規定 最高裁判決」関連[字]

ジャンル :
ニュース/報道 – 定時・総合
ニュース/報道 – 天気

映像 : 1080i(1125i)、アスペクト比16:9 パンベクトルなし
音声 : 1/0モード(シングルモノ)
サンプリングレート : 48kHz

OriginalNetworkID:32080(0x7D50)
TransportStreamID:32080(0x7D50)
ServiceID:43008(0xA800)
EventID:26793(0x68A9)

カテゴリー: 未分類 | 投稿日: | 投稿者: